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交通事故の慰謝料自動計算機(死亡事故編)

交通事故でご家族が死亡された場合、配偶者(夫や妻)や子供が慰謝料などの損害賠償金を受け取ることになります。

しかし、交通事故など人生で何度も経験するものではないですから、どのくらいの金額になるのかわからない、という方がほとんどでしょう。

そこで、みらい総合法律事務所では、どなたでもご利用いただける「交通事故の慰謝料自動計算機(死亡事故編)」をご用意しました。

指示の通りに数字など入力するだけで、かんたんに金額を計算することができますので、ぜひご利用ください。

なお、慰謝料自動計算機のあとに、慰謝料などの損害賠償金についての解説がありますので、こちらもあわせてお読みください。

※交通事故慰謝料自動計算機(死亡事故編)は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。

具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。


※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。

※この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故についての計算を前提としています。

2020年4月1日より前に生じた交通事故の計算機はこちら


交通事故 慰謝料自動計算機
(死亡事故編)

STEP xxxx あと x STEP

実費を入力してください。

実費を入力してください。

1日1,500円×入院日数です。
以下に入院日数を入力してください。

装具備品費、その他。
実費を入力してください。

1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。
※1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計÷90日
以下に入力してください。


入院期間と通院期間を入力してください。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。


※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

葬儀費用


※150万円以下で認められますが、仮に150万円で計算します

以下より選んでください。

働いている人*



※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

年金額を入力してください。*
※年金を受給していない場合は「0」と記入してください

万円)

対象者の立場を選択してください。*


※通常、67歳まで

対象者の立場によって決まります。

※その他は、2000~2500万円ですが、仮に2500万円で計算します

自分の過失割合を選択してください。

保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

請求損害額

未入力、または、正しく入力されていない項目があります。
内訳をご確認の上、入力を行ってください。

<小計> !非表示!




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※交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって概算にて計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は大きく異なる場合がありますので、ご了承ください。
※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
実費を入力してください。
実費を入力してください。
1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
入院日数
装具備品費、その他。実費を入力してください。

1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。

(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)

以下に入力してください。
1日あたりの収入休業日数+有給取得日数

入院期間と通院期間を入力してください。

※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。
※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

他覚所見の有無
※150万円以下で認められますが、仮に150万円で計算します
死亡事故の場合の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
(1)労働部分
(年収)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)×(1 – 生活費控除率)
(2)年金額部分
(年金額)×(余命に対するライプニッツ係数)×(1 – 生活費控除率)
(3)逸失利益額
(1) + (2)

※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

下表に必要事項を入力してください。

* が付いている項目は必ず入力してください。
税引き前の事故前年度の年収 *
働いている人働いていない人


※就職の蓋然性がある場合のみ認められます
*
年額
万円)
※年金を受給していない場合は「0」と記入してください。
*
%
*

※通常、67歳まで
※男性で82年、女性で87年まで

対象者の立場によって決まります。

※その他は、2000~2500万円ですが、仮に2500万円で計算します

% 自分の過失割合を選択してください。
保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

交通事故で大切な人を失ったご家族は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます

最終更新日 2023年 09月05日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
この記事を読むとわかること

  • 慰謝料などが大幅に増額して解決した実際の事例
  • 交通事故の発生から問題解決までの流れ
  • 被害者参加制度とは?
  • 自賠責保険と任意保険の違いや関係
  • 損害賠償金を受け取るための方法
  • 示談交渉の仕組みについて
  • 慰謝料などの相続人とは?
  • 損害賠償金の項目
  • 交通事故の示談交渉における素人と弁護士の違い
  • 交通事故の慰謝料が増額する理由
  • 弁護士の正しい探し方
交通事故の被害は、ある日突然やってきます。

大切な人が亡くなった場合、ご家族は葬儀の準備などであわただしい日々が続きますが、同時に交通事故に関して、やらなければいけないさまざまな手続きがあります。

そのひとつが、慰謝料などの損害賠償金の請求です。

通常、四十九日が過ぎると、加害者側の任意保険会社から示談金(損害賠償金とも保険金ともいいます)の提示があります。

悲しみを抱えたまま、法的な手続きや保険会社との交渉などをやらなければいけないのは、とてもつらいことだと思います。

いくらお金をもらっても、亡くなった人は戻っては来ませんから、ご家族の悲しみはとても言葉にできるものではないでしょう。

「お金の話などしたくないし、考えたくない」という方もいらっしゃると思います。

しかし、損害賠償金というのは、交通事故で死亡された方の命の値段だともいえます。

亡くなった方のためにも、保険会社としっかり交渉をして、正しい金額を受け取るようにすることが大切です。

ところが多くの場合、ここで問題が発生します。

それは、保険会社が提示してくる金額は本来であればご家族が受け取ることができる金額よりも低いという問題です。

2分の1や3分の1、場合によっては数十分の1の金額を保険会社が提示してくる場合があります。

その金額でご家族が納得されるなら示談成立となりますが、納得いかない場合は示談交渉に入っていくことになります。

みらい総合法律事務所の増額解決事例をご紹介します

まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した、慰謝料増額事例を紹介します。

ご家族の代理として弁護士が示談交渉に入ると、慰謝料などの損害賠償金がどのくらい増額するのか知っていただきたいと思います。

「解決事例①:62歳男性の慰謝料などが約2400万円増額」

横断歩道を歩行中、右折してきた自動車に62歳の男性が衝突された交通死亡事故。

四十九日が過ぎた後、ご家族に対し保険会社は示談金として4000万円を提示しました。

この金額が適切なものかどうか判断できなかったご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の回答は「妥当な金額ではない」というものでした。

ご家族は、自分たちでは示談交渉を進めていくことができないと判断したため、この後の示談交渉のすべてを弁護士に依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴。

裁判では、被害者の方が高齢だったため、労働の可能年数が争いになりましたが、最終的には増額に成功し、約6433万円を獲得しました。

保険会社の当初提示額から約2400万円も増額したことになります。

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「解決事例②:死亡した73歳女性の慰謝料などが約2.4倍に増額」

73歳の専業主婦の女性が、交差点を青信号で歩行横断中、右折してきた自動車に衝突された交通死亡事故。

加害者側の保険会社は、ご家族に対し適正な示談金だとして、約1955万円を提示しました。

しかし、ご家族はこの金額について疑問を感じたので、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して確認しようとしました。

弁護士が内容を詳細に検討したところ、増額可能との意見だったので、示談交渉のすべてを依頼。

弁護士が交渉した結果、最終的には大幅に増額し、4700万円で示談解決しました。

保険会社の当初提示額から2700万円以上増額し、約2.4倍の金額で解決した事例です。

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「解決事例③:7歳女児の死亡事故で慰謝料などが約1800万円増額」

交差点で直進してきた自動車に衝突された自動車に同乗していた7歳の小学生女子が死亡した交通事故です。

加害者側の保険会社は四十九日の後、ご両親に対し示談金として4248万円を提示しました。

ご両親は、自分たちで交渉するのは精神的に苦痛が大きいということから、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。

保険会社は、さらに争ってきたため高等裁判所までもつれこみましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、6000万円での解決となりました。

当初の保険会社提示額から約1800万円増額したことになります。

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その他の解決事例を確認したい方はこちらから

このように、なぜ弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額するのでしょうか?

その理由を、これからお話ししていきます。

交通死亡事故発生から示談成立、裁判までの流れ

交通死亡事故が発生した後、さまざまな手続きは通常の場合、次のような流れで進んでいきます。

①交通事故が発生
 ↓
②警察による捜査
 ↓
③保険会社(加害者と被害者双方)へ連絡
 ↓
④加害者の起訴、不起訴の決定
 ↓
⑤起訴された場合は刑事裁判で量刑が確定
 ↓
⑥損害賠償金の請求
(自賠責保険に請求する「被害者請求」をする場合あり)
 ↓
⑦加害者側の任意保険会社と示談交渉開始(事前認定の場合)
 ↓
⑧示談が成立したら慰謝料などの受けとり
 ↓
⑨示談が決裂した場合は訴訟を提起し、裁判での決着を目指す

交通事故の加害者に発生する3つの責任とは?

交通事故の加害者には、①「刑事責任」、②「民事責任」、③「行政責任」という3つの責任が発生します。

「刑事責任」

「自動車運転死傷行為処罰法」や「道路交通法」などの交通事故に関連する法律により、加害者が懲役刑、罰金刑、禁錮刑などの刑罰に処せられること。

「民事責任」

被害者に与えた損害を賠償する責任。

「行政責任」

加害者が免許の取り消しや免許停止などの行政処分を受けること

今後、被害者のご家族が関わる慰謝料などの示談交渉は民事の問題です。

なお、3つの責任には明確な手続きの順番はないため、同時に進行していきます。

加害者の刑事裁判が進行中、同時に損害賠償の示談交渉が行なわれる、というケースもあるので注意が必要です。

詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら⇒「交通事故の加害者が負う3つの責任とは?」

ご家族は被害者参加制度を使って裁判に参加できる

2008(平成20)年から「被害者参加制度」が導入されています。

これは、被害者の方やそのご家族が加害者の刑事裁判に参加できるものなのですが、注意するべきは、慰謝料などの損害賠償金の示談交渉との関係です。

というのは、刑事事件の量刑が確定する前に示談を成立させてしまうと、「示談により加害者は被害者に対して一定の賠償をした」とみなされて量刑が軽くなってしまうのです。

これは、ご家族としては受け入れられないことでしょう。

加害者に刑事事件における償いもしっかり求めるのであれば、ご家族としては刑事事件が終わってから示談交渉を開始する、という選択肢もあるので憶えておいていただければと思います。

詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら
「交通事故の被害者が刑事裁判に参加・関与できる被害者参加制度」

自賠責保険と任意保険の違いや関係について

交通事故の損害賠償金(保険金)に関わる保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

自賠責保険には次のような特徴があります。

・自動車やバイクなどを運転するすべての人が法律で定められ、加入を義務付けられているもので、強制保険とも呼ばれる。

・人身事故の被害者を救済するために設立された保険のため、自損事故による自身のケガや物損事故には適用されない。

人身事故の被害者がケガを負った場合や、死亡した場合にのみ最低限の金額が支払われる。

・被害者死亡の場合の上限金額は3000万円。

ところで、ここである問題が起きることがあります。

それは、自賠責保険からの支払いだけでは被害者の方が被った損失のすべてを補償しきれない場合です。

ドライバーや自動車の所有者が、そのような場合に備えて加入するのが任意保険です。

各損害保険会社は独自に、さまざまな内容の保険を提供しているのでご存じのことと思います。

詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら
「交通事故で問題になる自賠責保険と任意保険の関係とは?」

損害賠償金は誰が受け取ることができるのか?

交通死亡事故の場合、慰謝料などの損害賠償金を請求し、受け取ることができるのは誰でしょうか?

それは、被害者の方の相続人です。

ただし、注意していただきたいのは、ご遺族であれば誰でも請求できるわけではないことです。

配偶者(夫、妻)や子、親、兄弟姉妹などには法律で順位が決められています。

詳しくは、次の動画をご覧ください。

詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら⇒「交通事故の損害賠償は誰が請求できるか?」

損害賠償金には慰謝料の他にどのような項目があるのか?

被害者の方のご家族が受け取ることができる損害賠償金の主な項目について簡単に説明します。

①葬儀関係費

原則、150万円まで。

葬儀でかかった金額が150万円より低い場合は、実際に支出した金額になる。

②死亡逸失利益

生きていれば、将来の労働によって得られたはずの収入のこと。

次の計算式で金額を算出する。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

③死亡慰謝料

交通死亡事故の場合に、被害者が死亡したことにより被った精神的損害を償うものとして支払われるもの。

大体の金額の相場が決まっていて、被害者が置かれている状況によって次のように異なる。

・一家の支柱の場合  2800万円

・母親、配偶者の場合 2500万円

・その他の方の場合  2000万~2500万円

④弁護士費用

弁護士に依頼して訴訟を提起し裁判になった場合、判決では、請求認容額の10%程度が弁護士費用として認められる。

(ここでいう弁護士費用とは、実際に弁護士に支払う成功報酬などの弁護士費用とは異なることに注意が必要)

⑤その他

ケガの治療後に被害者が死亡した場合は、「治療費」、「付添看護費」、「通院交通費」などの実費を請求することができる。

損害賠償金を請求する際に必要となる、「診断書」、「診療報酬明細書」、「交通事故証明書」などの書類を取得するためにかかった文書費用も「損害賠償関係費」として請求することができる。

慰謝料と損害賠償金は同じもの、と考えている方もいると思いますが、損害賠償金の項目の中のひとつが慰謝料になることを覚えておいてください。

なお、慰謝料には「死亡慰謝料」、「傷害慰謝料」、「後遺症慰謝料」3種類がありますが、交通死亡事故の場合に請求できるのは、死亡慰謝料になります。

また、被害者の近親者自身の慰謝料である「近親者慰謝料」も請求することができる場合があります。



死亡慰謝料が増額する条件とは?

先にお話ししたように、死亡慰謝料額には一般的な相場が決まっています。

しかし、次のように交通事故の状況や加害者の対応などによっては増額する可能性があります。

(1)通常の場合と比較して精神的苦痛の程度がより大きいと判断される場合

(2)他の損害項目に入らないものを慰謝料で斟酌(しんしゃく)・補完しようとする場合

(3)被害者側に何らかの特別の事情がある場合

たとえば、(1)については次のようなケースが該当しますので、示談交渉では被害者のご家族はしっかり主張していかなければなりません。

・加害者に無免許、著しいスピード違反、飲酒運転、赤信号無視などの悪質な行為があった場合

・交通死亡事故後に加害者が遺族に暴言を吐いたり、反省がまったく見られないような悪態をとった場合

・悪質なひき逃げなど

詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら⇒「死亡慰謝料が増額される条件とは?」

保険会社が本来より低い金額を提示してくるのはなぜか?

みらい総合法律事務所の増額事例からもおわかりいただけるように、加害者側の保険会社は本来よりも低い金額を被害者のご家族に提示してきます。

それは、なぜなのでしょうか?

大きく、2つの理由があります。

(1)保険会社は利益を求める営利法人だから

保険会社というのは営利法人ですから、利益を出すことが経営の目的です。

そのためには収入を増やして支出を減らしたいと考えるので、当然ですが保険会社にとっては支出となる被害者のご家族への慰謝料などの損害賠償金を低くしたいと考えます。

そのため、保険会社は本来よりも低い損害賠償金額を提示してくるのです。

(2)損害賠償金の計算には「3つの基準」があるから

損害賠償金の計算には「3つの基準」が使われます。

順番に見ていきましょう。

「自賠責基準」

自賠責保険で補償される最低限の金額の基準。

自賠責保険には支払限度額があるため、3つの基準の中では慰謝料などの金額がもっとも低くなる。

「任意保険基準」

各任意保険会社が独自に社内で設定している基準。

自賠責基準より高く、弁護士(裁判)基準より低い金額になる。

「弁護士(裁判)基準」

これまでの交通事故の裁判例から導き出された金額をベースにして算出されている基準。

3つの基準の中ではもっとも高額になり、これが本来、被害者の方が受け取るべき金額になる。

弁護士が裁判で主張する基準であり法的根拠があるため、裁判になった場合に認められる可能性が高くなる。

保険会社としては、裁判にならなければ、弁護士(裁判)基準による金額を払わなくてもいいと考えるため、被害者の方がいくら交渉しても増額には応じないのです。

これらが、保険会社が支払う金額を低くするために自賠責基準か任意保険基準で計算した金額を提示してくる理由です。

高額の弁護士基準で示談するために大切なこととは?

被害者のご家族が、慰謝料などの損害賠償金の真実を知らない場合、どんなことが起きるでしょうか?

「大手の保険会社が提示してくる金額なのだから間違いはないのだろう」などと考えてしまい、低い提示額のまま示談を成立させてしまうことになります。

また一方で、提示金額に納得がいかず保険会社と示談交渉する方もいます。

ところが、相手は保険のプロですから、ご家族だけで交渉をしても慰謝料などの損害賠償金は増額してもらえず、結局は示談がなかなかまとまらない、ということも多くあります。

そこで大切なのは、安易に示談を成立させてはいけないこと、そして弁護士(裁判)基準での示談を目指すことです。



交通死亡事故を弁護士に相談・依頼するべき理由

ここまで読み進めてきて、どのようにお感じになったでしょうか?

・加害者側の保険会社との示談交渉は難しいし、煩わしい

・正しい損害賠償金額を主張して示談交渉できるか不安だ

・そもそも、慰謝料などの損害賠償金の適切な金額がわからない

このように感じる方が大半だと思います。

交通事故の経験など人生では初めての方がほとんどでしょうから、それは無理もないことです。

そこで頼りになるのが、交通事故に強い弁護士です。

被害者のご家族から依頼を受けると、弁護士は弁護士(裁判)基準をもとに正しい損害賠償金額を算出して保険会社に主張します。

すると、保険会社は考えます。

被害者側の弁護士が裁判に持ち込むと、弁護士(裁判)基準の損害賠償金額を支払わなければいけない可能性が高くなる。

しかも、自分たちも弁護士に依頼しなければならなくなり、その費用がかかってしまう。

さらに、裁判で判決が出されると、その損害賠償金額にプラスして遅延損害金まで支払わなくてはいけなくなる……。

「そうであれば、弁護士が出てきた段階で示談をまとめよう」ということで損害賠償金が増額する、というわけなのです。

さらに、被害者のご家族にとっては、弁護士に依頼すると煩わしい示談交渉をしなくて済むというメリットもあります。

やはり、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼して、任せてしまうのがいいと思います。



詳しい動画解説をご覧になりたい方はこちら
「交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をすると、なぜ増額することが多いか?」
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