交通事故の後遺症慰謝料に関する解説
【死亡事故】6000万円を獲得
被害者 | 52歳 女性 | 事例 | 死亡事故 |
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ご相談の経緯 | ご遺族は、当初よりみらい総合法律事務所の弁護士に刑事・民事をあわせて依頼。 |
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解決額 | 6000万円 |
52歳女性が、自転車で横断歩道を横断していたところ、直進自動車に衝突された交通死亡事故です。
被害者のご遺族は、当初よりみらい総合法律事務所の弁護士に刑事・民事をあわせて依頼をしました。
加害者が起訴されたため、ご遺族は、弁護士の助力を得て、刑事事件に被害者参加し、意見を述べました。
その後、訴訟を提起し、最終的に、6000万円で和解解決となりました。
- 2021.01.12【死亡事故】6000万円を獲得2020.12.28【後遺障害】8級で1480万円を獲得2020.12.21【後遺障害】12級で約1057万円を獲得2020.12.14【死亡事故】4300万円で解決2020.12.07【後遺障害】14級9号で約2.3倍に増額東京都 M 様法律事務所へ伺うことは、主婦にとってはとても敷居が高く勇気のいることでしたが、思い切って伺って本当によかったとうれしく思っております。
保険会社の提示金額と示談金額の大きな差にビックリしています。
なにも知らずに示談にしていたら・・・ひとえに両先生のお陰です。
本当にありがとうございました。茨城県 X 様真実に評価されるべき事故の態様や後遺障害の程度、永続性について、納得できる認定をしていただけた点は大変満足しております。
このような結果にいたりましたのは先生方のお陰と心より感謝いたしております。
最初に保険会社から提示された示談金額について、事故の大きさや私の受けた心身のダメージに比してあまりの少なさに社会的にはこれだけしか認めてくれないものなのかと悲観しておりました。先生のところに伺う前に弁護士会の法律相談とさらにもう一つ法律相談をいたしておりましたが、どちらも裁判基準に照らして増額可能程度の回答でしたので訴訟までして争う意味があるかと悩みました。
インターネットでいろいろ検索し、交通事故訴訟に秀でた先生の事務所に辿り着き、実際に相談に伺ってみてお任せしてみようという気持ちになった次第です。事故自体は不運でしたが、あのとき投げやりにならずに先生方と巡り会えたことは幸運以外の何者でもなかったと思っております。本当にありがとうございました。静岡県 S 様本日、入金を確認しました。有難うございました。
背骨を骨折した事により、仕事や私生活に支障をきたし、先行きの不安を常に感じていましたが、先生方の御陰で"もし手術になったら"という時の経済的な不安は解消されました。長期に渡り、御尽力を尽くしてくださった先生方に心より感謝をいたします。本当に有難うございました。東京都 M 様当初、保険会社から提示された金額から約1,000万円も増額していただき、先生方のご助力に深く感謝をいたします。何より先生方に依頼してからは、保険会社とのやりとりから解放され、本当に助かりました。
今も残る患部の痛みや頭部の傷は、もうどうする事も出来ませんが、専門家である先生方にお任せした上での示談という結果なので、私自身としても最善の方法をとったと納得することが出来ます。多くの交通事故被害者の方々の為に戦っていらっしゃる先生方のご活躍を心よりお祈りしております。本当にありがとうございました。- 交通事故の相談は、年間1,000件以上
- TV・マスメディアからの取材多数の実績
- 交通事故の専門書を複数執筆の知識の深さ
- 弁護士20年の経験とノウハウ
- 弁護士20人以上の総合力
- 全国対応(法律事務所は東京)
- 死亡事故と後遺障害事案に特化した専門性
マスメディア出演実績(一部)
テレビ日本テレビ - 「ZIP!」
- 「おもいっきりDON!」
- 「News リアルタイム」
フジテレビ - 「めざましテレビ」
- 「直撃LIVE グッディ!」
- 「ノンストップ!」
- 「新報道2001」
- 「とくダネ!」
- 「Mr.サンデー」
テレビ朝日 - 「報道ステーション」
- 「モーニングショー」
- 「モーニングバード」
- 「スーパーJチャンネル」
- 「ワイド!スクランブル」
- 「グッド!モーニング」
TBSテレビ - 「ひるおび!」
- 「あさチャン!」
- 「ビビット」
- 「噂の東京マガジン」
- 「Nスタ」
- 「朝ズバッ!」
新聞- 「日本経済新聞」
- 「日経産業新聞」
- 「読売新聞」
- 「朝日新聞」
- 「産経新聞」
- 「毎日新聞」
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- 「保険毎日新聞」
雑誌- 「プレジデント」
- 「プレジデントFamily」
- 「週刊東洋経済」
- 「AERA」
- 「法律のひろば」
- 「週刊朝日」
- 「週刊現代」
- 「週刊SPA!」
- 「日経ビジネスアソシエ」
- 「日経TRENDY」
- 「日経ヘルスケア」
- 「サンデー毎日」
詳しくはこちら 1、2の項目は今すぐご相談ください。
3については、後遺障害等級認定後にご相談ください。- 「頭部外傷」遷延性意識障害 / 脳挫傷 / 硬膜下血腫 / くも膜下出血 /
びまん性軸索損傷 / 高次脳機能障害 / てんかん / 四肢麻痺 /
上半身麻痺 / 下半身麻痺 - 「脊髄・脊椎」脊髄損傷 / 胸椎圧迫骨折 / 腰椎圧迫骨折 / 頸椎圧迫骨折 /
不全損傷 - 「目・耳・手足」失明 / 聴力喪失 / 腕指足の切断 / 人工関節置換 / 人工骨頭置換 /
動揺関節 / 睾丸・卵巣喪失 /
非尿禁制型尿路変向術を行ったもの /
尿失禁のため常時パットを装着するもの
相談~受任・解決までに必要な費用について
通常、必要となる弁護士費用(※1)は
①相談料 ②着手金 ③報酬 ④実費
になります。
みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を定めております。
また、報酬は完全後払い制です。
賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので、
依頼者の初期費用負担は一切ありません。
※1 旧・日弁連報酬等基準の場合。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な費用体系の一つです。
「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。みらい総合法律事務所の報酬体系
提示額から増額できた場合
【1】通常の場合獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
訴訟をして、判決までいく場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。
例)賠償金として1,000万円獲得した場合
【2】上記の基準では受任できない場合予想獲得金額が低いと費用倒れになる場合があり、依頼者の利益にならないため受任できない場合があります。
しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。【3】弁護士費用特約がある場合保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。提示額から増額できなかった場合
実費
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常かかりません。 実費は主に訴訟提起の場合の印紙代等です。
(右の表をご参照ください)
印紙代の資金もない場合には、
自賠責への被害者請求をすれば、
ある程度の資金(上限4,000万円)を
確保できますので、
その後で訴訟提起をすれば、
資金的には大丈夫でしょう。あなたは、無料相談しないことで、慰謝料4251万3353円を損する気がありますか?
「交通事故の慰謝料がこんなに増えるのですか?」
ある男性が交通事故に遭いました。
右膝を骨折し、1年3ヶ月後、症状が固定し、自賠責後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状が残るもの」との認定を受けました。
加害者側の保険会社は、この等級をもとに、慰謝料などの示談金額として、248万6647円を提示しました。
被害者は、「大手保険会社だから、妥当な慰謝料の金額を提示してくれているだろう」と考え、示談書にサインをして、2,486,647円の支払いを受けました。
しかし、その後も膝は良くならず、仕事にも支障が出て、結局退職せざるを得なくなってしまいました。
もう1人の男性も交通事故に遭い、同じく右膝骨折で、自賠責後遺障害等級14級9号が認定されました。
保険会社からは、やはり慰謝料などの交通事故示談金額として、248万6647円が提示されました。
この男性は、「本当にこの金額が妥当なのだろうか」と疑問を持ちました。
そして、インターネットで検索し、無料相談を実施している法律事務所に相談に行きました。
すると、そもそも自賠責後遺障害等級が不当であり、12級13号が妥当であること、そうだとすれば、慰謝料などの賠償額も相当増額できる旨の指摘を受けました。
そこで、被害者は、弁護士に全てを委任しました。
その結果、自賠責後遺障害等級の異議申立をして、12級13号が認定され、その後裁判を起こしたところ、結果的に4500万円で和解が成立しました。
被害者は、4500万円を獲得しました。
この話で、後に出てきた男性の話は本当の話です。
私たちのみらい総合法律事務所に相談に来て、実際に賠償額は18倍になりました。
あなたは、どちらの男性のタイプでしょうか?
弁護士に対する不安の1つは、報酬が高すぎるのではないか、という点です。私たちは、原則として成功報酬制です。
ご相談いただいた場合、慰謝料など賠償金が妥当な場合には、「この金額で示談した方が良いです」とアドヴァイスします。
賠償金が不当な場合には「もっと増額できます」とアドヴァイスします。
交通事故の相談料は無料です。
私は質問したいと思います。
「これで、相談しない理由がありますか?」
「慰謝料が低すぎないか、損をしていないか、不安じゃないのですか?」
デメリットは、わざわざ法律事務所まで出向く時間を費やすということだけです。
その見返りは、妥当な金額の場合には「安心」であり、不当な金額の場合には「増額」です。迷わずご相談いただきたいと思います。賠償額がこんなに増額することもあります
私たち弁護士が過去に取り扱った交通事故の事例で、大きく増額した事例を紹介します。
脊髄損傷により、自賠責後遺障害等級1級の認定を受けた被害者が、別の弁護士に委任し、提訴した事案です。
第一審裁判所は、加害者らに対し、約1億4000万円の損害賠償を命じる判決をしました。
被害者は、この判決に納得できず、私たちに相談しました。
そこで、みらい総合法律事務所が控訴審から受任し、特に将来の介護費用について主張立証を尽くしました。
その結果、控訴審判決では、加害者らに対し、約2億3000万円の損害賠償を命じる判決をしました。
なんと、第一審判決に比べ、約9000万円の増額です。
交通事故は相場で決まるわけではありません。
交通事故の裁判は、主張立証次第で損害賠償額が大きく違ってくるという証拠です。依頼者から寄せられた声
以下は、依頼者からみらい総合法律事務所に寄せられた声です。
「この度は、大変お世話になり、誠にありがとうございました。自分の想像以上の高額な損害賠償金のご提示いただき、正直驚いております。また、事故後、ずっと思い悩んでいたのが嘘のように、今は、精神的にも楽になりました。これもひとえに先生方にお骨折りいただいた結果と存じ、深く感謝申し上げます。」(さいたま県O様)
「この度は示談交渉に御尽力頂きましてありがとうございました。示談書の原本および示談金の入金をたしかに確認いたしました。予想を大きく上回る慰謝料増額の結果に、ただただ驚くばかりです。今、改めて自分の保険に対する無知を思い知ると同時に、本件を弁護士に相談して正解であったと考えております。もしまた何か起こってしまった場合も御相談させて頂きたいと思います。」(東京都W様)弁護士報酬は、後払いだから、安心です。
交通事故の慰謝料の増額などの弁護士相談は完全無料です。
今すぐご相談いただきたいと思います。そして、心配なことをなんでもご相談ください。
慰謝料などの増額の可能性がある場合には、当事務所にご依頼ください。私たちにお任せいただいた後は、保険会社との面倒で、わずらわしい交渉から解放されます。安心してリハビリや普段の生活をお楽しみください。
私たちが全力であなたのために交渉します。場合によっては裁判をします。後日、私たちから顛末をご報告致します。慰謝料(賠償金)をお受け取りください。
決断を先延ばしすれば、解決も先延ばしになります。迷っている時間はありません。慰謝料を増額できるか知りたい方は無料自動計算機でシミュレーションもできます
交通事故の慰謝料に関する関連記事
交通事故の慰謝料の種類、基準、相場の金額とは?
慰謝料という言葉を知らない人はいないでしょう。
新聞やテレビ、ネットなどのメディアから、小説や映画、ドラマなどのエンターテイメントまで、さまざまな媒体で目にします。交通事故の被害にあった場合、被害者や遺族は加害者に対して慰謝料を請求することができます。
被害者の方やご遺族にとって慰謝料はとても大切なものです。
しかし、慰謝料と損害賠償金の違いや、ケガや後遺障害の程度によって慰謝料がどのくらいの金額になるのかなど、詳しくは知らないという人がほとんどではないでしょうか。
ここでは、交通事故の被害者の方が手にすることができる慰謝料について、その種類や基準、相場の金額などについてお話しします。
1.交通事故の慰謝料と損害賠償金の違いとは?
交通事故の被害にあった時、こんな疑問を感じることはないでしょうか。
「損害賠償金と慰謝料は何が違うのか?」
「そもそも慰謝料とは何なのか?」じつは、さまざまある損害賠償項目のひとつが慰謝料になります。
【損害賠償金を構成する項目例】
治療費、入院雑費、通院交通費、付添費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、弁護士報酬、後遺症慰謝料、将来介護費、将来雑費、損害賠償請求関係費用、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額、評価損、代車使用料、休車損、登録手続関係費、葬儀関係費、死亡慰謝料 などこのように、とてもすぐには覚えることができないほど、損害賠償金にはさまざまな項目があるのですが、これらの中からそれぞれの交通事故ごとに適用される項目を合計したものがトータルの損害賠償金になるのです。
つまり、被害者の方が受け取ることができる損害賠償金というのはこれらの項目の合計金額であり、慰謝料はその一部だということです。
2.交通事故の慰謝料の種類とは?
ところで、上記の損害賠償金の項目例を見て、慰謝料について何か気がついたことはないでしょうか?
じつは、慰謝料と呼ばれるものには次の3種類があるのです。
①傷害慰謝料
②後遺症慰謝料
③死亡慰謝料では簡単に、それぞれの内容について説明します。
【傷害慰謝料】
傷害慰謝料とは、交通事故の被害によりケガを負ったことに対する肉体的苦痛や、入通院加療を余儀なくされることなどによる精神的苦痛を緩和するために支払われるものです。
【後遺症慰謝料】
後遺症慰謝料とは、ケガの治療が完了しても残念ながら後遺障害が残ってしまった場合に支払われるものです。
これからの人生で、交通事故の被害者の方は後遺障害を持ったまま生きていかなければいけませんから、そうした精神的、肉体的苦痛を慰謝するために支払われます。【死亡慰謝料】
死亡慰謝料とは、交通事故により被害者の方が死亡したことにより被った精神的損害に対して支払われる慰謝料です。
一家の支柱であったのか、配偶者であったのか、といった被害者の方の立場の違いによって金額は変わってきます。
受け取ることができるのは、配偶者や子などの相続人になります。3.慰謝料には3つの基準がある
被害者や遺族は、加害者に慰謝料などを請求することができますが、通常は対応するのは加害者が加入している任意保険会社の担当者になります。
では、慰謝料の金額は誰が、どのように決めるのでしょうか?
じつは、慰謝料の金額には3つの基準があります。 順番に見ていきましょう。
①自賠責基準
自賠責保険(運転者が強制的に加入しなければならない)から支払いを受けられる金額を基準とするものです。
3つの基準の中では、もっとも金額が低くなります。②任意保険基準
それぞれの任意保険会社が社内基準として持っているものです。
自賠責基準のように法的な拘束はありません。
自賠責基準と弁護士基準の間の金額で設定されています。③裁判基準(弁護士基準)
裁判をした場合に支払われる金額の基準となります。
3つの基準の中では、もっとも金額が高くなりますが、これが本来は被害者の方が手にするべき適正な賠償金額の基準となります。通常は、加害者側の保険会社から条件のいい、高額な慰謝料が提示されることは、まずありません。
なぜなら、任意保険会社としては、自賠責基準の範囲内であれば自賠責保険から支払いを受けることができるため、自らの出費を抑えることができるからです。また、加害者側の保険会社の担当者が、「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言ってくる場合がありますが、これは前述したように、あくまでもその保険会社の基準での金額ですから、当然、裁判をした場合に認められる金額より低いものなのです。
ですから、被害者や遺族としては、簡単に自賠責基準や任意保険基準の金額で示談をしないようにすることが大切です。
なお、仮に相場よりも高い金額が認められる可能性がある場合でも、裁判官が「あなたの慰謝料は、もっと高くなりますよ」などと親切に教えてくれることはありません。
なぜなら、裁判では当事者が主張したことしか判決の基礎にはならないからです。4.慰謝料の相場の金額を知っておきましょう
本来、交通事故で被害者が受けた精神的、肉体的損害は事故によって異なるのだから、慰謝料の額はそれぞれのケースによって決められるべきだ、と考える方もいるでしょう。
確かにその通りなのですが、精神的、肉体的な苦痛は人それぞれによって違うものなので、裁判官にとっても客観的な判断が難しくなってしまい、裁判官によっては金額に大きな差が出てしまうということが考えられます。
また、事案ごとに毎回、慰謝料を決定していくのでは大変な時間がかかってしまうため、被害者としては何年たっても金額が決まらず、さらに精神的にも経済的にも困ってしまうという事態になりかねません。
そのため、裁判をした場合の慰謝料には、前述した裁判基準によって相場が定められています。
日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本があります。
これは表紙が赤いため、交通事故を扱う裁判官や弁護士の間では、通称「赤い本」と呼ばれているのですが、ここに記載されている金額を基準にして裁判は進められていきます。【傷害慰謝料の相場】
傷害慰謝料は、交通事故で被害者がケガをして入院、通院を余儀なくされたことで受けた精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料ですから、入院期間と通院期間によって金額が変わってきます。
前述の「赤い本」に記載されている入通院慰謝料表の入院期間と通院期間が交差する部分の金額を目安とします。【後遺症慰謝料】
後遺症慰謝料は、被害者が認定された後遺障害等級によって次のように決められています。
- 後遺障害等級1級の場合
- 2800万円
- 後遺障害等級2級の場合
- 2370万円
- 後遺障害等級3級の場合
- 1990万円
- 後遺障害等級4級の場合
- 1670万円
- 後遺障害等級5級の場合
- 1400万円
- 後遺障害等級6級の場合
- 1180万円
- 後遺障害等級7級の場合
- 1000万円
- 後遺障害等級8級の場合
- 830万円
- 後遺障害等級9級の場合
- 690万円
- 後遺障害等級10級の場合
- 550万円
- 後遺障害等級11級の場合
- 420万円
- 後遺障害等級12級の場合
- 290万円
- 後遺障害等級13級の場合
- 180万円
- 後遺障害等級14級の場合
- 110万円
【死亡慰謝料の相場】
死亡慰謝料の場合、被害者は死亡しているため、受け取るのは被害者の相続人となります。
死亡慰謝料の相場は次のようになっています。
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2800万円
- 被害者が母親、配偶者の場合
- 2500万円
- 被害者がその他の場合
- 2000万~2500万円
被害者の収入で家族が生活をしていた場合、つまり被害者が一家の支柱の場合は当然、金額は高くなります。
これは、遺族の扶養を支える人がいなくなることに対する補償だからです。なお、その他の被害者とは、独身の男女や子供、幼児などです。
5.慰謝料に関する注意ポイント
ここまで見てきたように、慰謝料といっても単純なものではないことがおわかりいただけたと思います。
そこで、最後にもう一度、注意するべきポイントをおさらいしておきます。
・交通事故の損害賠償項目にはさまざまなものがあり、そのうちのひとつが慰謝料である
・慰謝料には3種類あり、その相場金額の基準も3種類ある
・保険会社が提示してくる金額は、初めから低く設定しているので簡単に示談してはいけない
・本来の適正な慰謝料の基準は裁判基準である
・たとえ、裁判基準の相場より高い慰謝料が見込める場合でも、裁判官は教えてはくれない
・交通事故の慰謝料を増額させる方法があるこれらのことを考えた場合、被害者やご遺族が自ら示談交渉して、適切な慰謝料を受け取ることは、かなり大変で難しいことがわかります。
ですから、ご自身の負担を減らし、正しい慰謝料を勝ち取るためには、我々みらい総合法律事務所のような交通事故に強い弁護士に相談することを検討していただきたいと思います。
交通事故の後遺症で知っておくべき7つのポイント
交通事故の被害でケガをした場合、入院や通院をして治療を行なうと思います。
ケガが完治すればいいのですが、問題となるのは後遺症が残ってしまった場合です。後遺症とは、どのような状態なのでしょうか?
後遺症と後遺障害は何が違うのでしょうか?
後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は何をしなければいけないのでしょうか?
加害者側に慰謝料などの損害賠償金を請求するには何が必要になるのでしょうか?1.交通事故の症状固定とは?
交通事故で負ったケガの治療をしていると、主治医からこんなことを言われることがあります。
「そろそろ症状固定としましょう」
症状固定とは、これ以上の治療を続けても回復や改善、完治の見込みがない状態のことですから、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
2.保険会社の言うことを安易に信じてはいけない
ここで注意が必要なのは、加害者側の保険会社が、「これ以上の治療費は支払えません。もう症状固定にしてください」などと言ってくる場合です。
こんなことを言われると、被害者の方やご家族としては戸惑い、不安になってしまうでしょう。
でも、心配しないでください。保険会社は利益を追求する法人ですから、少しでも支払いを減らしたいために、こうしたことを言ってくる場合があるのです。
症状固定の診断は医学的な問題ですから、その診断をするのはあくまでも担当の医師なのです。ですから、まだ治療の効果が出ていて、回復の見込みがあるのであれば主治医としっかり相談しながら、治療を続けてください。
安易に、保険会社の言うことを信じてはいけません。
ただし、たとえ治療費の支払いを打ち切られたとしても、その後の治療費などの領収書はすべて保管しておいてください。
示談交渉の際に請求することで、必要と認められれば後から受け取ることができるからです。
3.交通事故における後遺症とは?
医学的には、後遺症とは被害者の方に残った「機能障害」「運動障害」「神経症状」などのことをいいます。
たとえば、交通事故によるケガのために、視力や聴力、言語能力などが低下したり、失ってしまった場合は機能障害となります。
手足などに麻痺が残ったり、関節の可動域が制限されてしまったような場合は運動障害です。
また、むち打ち症のように、手足、首、背中、腰などに痛みやしびれ、知覚障害等の症状が残ってしまった場合は神経症状の後遺症ということになります。
4.後遺症と後遺障害の違いとは?
上記のような後遺症に次の要件が認められると後遺障害と認定され、損害賠償請求の対象となります。
(1)交通事故が原因であると医学的に証明されること
(2)労働能力の低下や喪失が認められること
(3)その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当することつまり、被害者の方が負った後遺症に後遺障害等級(1~14級があります)が認定されることで、慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができるようになるということになります。
なお、後遺障害等級の認定は警察や保険会社が行なうものではありません。
損害保険料率算出機構(損保料率機構)が行なうので、被害者の方はこの機関に申請する必要があります。5.後遺障害等級認定の仕組みについて
後遺障害等級には、重度の1級から順に14級までが設定されています。
さらに、後遺障害が残った部位の違いによって各号数が決まっており、後遺障害等級〇級〇号というように認定されます。なお、後遺障害等級の認定を受けるには「被害者請求」と「事前認定」という2つの申請方法があります。
6.後遺障害等級に不服がある場合は異議申立ができる
後遺障害等級が認定されたものの、等級が低すぎるので不満がある、あるいは後遺障害等級そのものが認定されなかった、ということがあると思います。
そうした場合には、損保料率機構に異議申立をすることができます。
なお、加害者側への損害賠償請求には時効があります。
時効を過ぎると請求できなくなってしまうので、くれぐれも注意していただきたいと思います。詳しい解説はこちら7.後遺症が残ってしまったら弁護士に相談してください!
ここまで、交通事故における後遺症と後遺障害等級などについてお話してきましたが、いかがでしょうか?
加害者側の保険会社との交渉や後遺障害等級認定の申請、異議申立などは、後遺症を抱えながらでは難しく、厄介だとお感じになったのではないでしょうか?そんな時、心強いパートナー、サポーターになるのが我々のような交通事故に詳しい、実務経験豊富な弁護士です。
弁護士に依頼されると、交渉や各種申請などは弁護士が代理をすしますので、心身ともに苦しみを抱えた被害者の方は煩わしい交渉や手続きなどから解放されます。
さらには、正しい後遺障害等級の確認から示談交渉まで全面的にサポートをしていきますので、慰謝料などの損害賠償金の増額を含め、被害者の方は安心を手に入れることができます。後遺症や後遺障害等級などについて詳しい動画解説をしていますので、ぜひ参考にしてください。