4歳の子どもが事故で亡くなりました。損害賠償の計算は、どのようにしますか?
1ヶ月間の入院治療期間を経てその治療の甲斐なく死亡してしまった場合を想定しますと、主な損害項目としては、治療費、入院雑費、近親者の付添看護費、傷害慰謝料、葬儀費、死亡慰謝料、逸失利益が考えられます。
18歳以下の年少者の死亡による逸失利益の計算方法については、原則として下記計算式によります。
(計算式)
賃金センサスの全年齢平均賃金×(1-生活費控除率)×{(67-死亡時年齢)のライプニッツ係数-(18-死亡時年齢)のライプニッツ係数}
仮に4歳の男子が平成21年に事故で死亡したとすると以下のようになります。
(計算式)
529万8200円〔平成21年賃金センサスの男子労働者学歴計の全年齢平均賃金〕×(1-0.5)×(19.0751〔63年間のライプニッツ係数〕-9.8986〔14年間のライプニッツ係数〕=2430万8141円(2020年4月1日より前の事故を前提)
上記のように、就労可能年数は、18歳から67歳までの49年間とするのが一般的ですが、大学への進学が確実な場合には、大学卒業時の22歳から67歳までとなり、基礎収入は大卒の全年齢平均賃金となります。
生活費控除率については、男子については50%、女子については30%とする例が多くみられます。
そうすると、男子の場合には、逸失利益は、2430万円8141円×50%=1215万40708円となります。
慰謝料については、一般的には、2,000~2,500万円です。但し、事情により増額することがあります。
葬儀費用については、一般的には150万円です。
これに、治療費、入院雑費、近親者の付添看護費、傷害慰謝料などが加算されることになります。