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【無料ですぐに使える!】交通事故の慰謝料自動計算機

慰謝料などの金額は、いくらになるのか……交通事故の被害者の方にとっては気になるところだと思います。

そこで、どなたでも無料で利用できる「交通事故の慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しました。

これは、みらい総合法律事務所の弁護士たちが過去のデータや判例などを調べ上げ、数式などをプログラミングすることで、自動で計算できるシステムとして開発したものです。

指示の通りに数字などを入力するだけで、かんたんに金額を計算することができますので、ぜひご利用ください。

なお、慰謝料自動計算機のあとに、慰謝料などの示談金(損害賠償金)について弁護士の解説がありますので、こちらもあわせて読み進めてください。

※注1:交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。

※注2:申し訳ございませんが、交通事故慰謝料計算機の使い方などのご質問はお受けしておりません。

※注3:この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故の慰謝料などの計算を前提としています。

※注4:2020年4月1日より前に生じた交通事故の計算機はこちら

交通事故 慰謝料自動計算機(後遺症編)

STEP xxxx あと x STEP

実費を入力してください。

実費を入力してください。

1日1,500円×入院日数です。
以下に入院日数を入力してください。

家屋改造費、装具備品費、その他。
実費を入力してください。

1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計÷90日
以下に入力してください。


他覚所見の有無を選択し、入院期間と通院期間を入力してください。他覚所見があるとは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる場合をいいます。
※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。


※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

以下より選んでください。

働いている人*


※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

※通常、67歳まで

※むち打ち症など神経症状の場合には、実際の年齢にかかわらず、12級13号の場合は、「61歳」とご入力ください。14級9号の場合は、「76歳」とご入力ください

自賠責後遺障害等級1級の場合のみご記入ください。
2級、3級で介護が必要な場合にも将来介護費は認められますが、複雑なので、ここでは扱いません

自分の過失割合を選択してください。

保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

請求損害額

未入力、または、正しく入力されていない項目があります。
内訳をご確認の上、入力を行ってください。

<小計> !非表示!









※交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって概算にて計算しています。具体的な事情によって損害賠償額は大きく異なる場合がありますので、ご了承ください。
※申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
実費を入力してください。
実費を入力してください。
1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
入院日数
家屋改造費、装具備品費、その他。実費を入力してください。

1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。

(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)

以下に入力してください。
1日あたりの収入休業日数+有給取得日数

他覚所見の有無を選択し、入院期間と通院期間を入力してください。他覚所見があるとは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる場合をいいます。

※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。
※通院期間が長期間である場合は、実通院日数を3.5倍した数字を入力してください

他覚所見の有無

後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています

下表に必要事項を入力してください。

* が付いている項目は必ず入力してください。
税引き前の事故前年度の年収 *
働いている人働いていない人


※就職の蓋然性がある場合のみ認められます
*

※むち打ち症など神経症状の場合には、実際の年齢にかかわらず、12級13号の場合は、「61歳」とご入力ください。14級9号の場合は、「76歳」とご入力ください

※通常、67歳まで
*
%

後遺障害等級から算定されます。該当する等級を選択してください。

※自賠責後遺障害等級1級の場合のみご記入ください。2級、3級で介護が必要な場合にも将来介護費は認められますが、複雑なので、ここでは扱いません

将来介護費は、以下の計算式によって算出されます。

(年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)

下表に必要事項を入力してください。

※(7)の「症状固定時の年齢」に応じた数値が入っています。
% 自分の過失割合を選択してください。
保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。

交通事故の被害者が受けとることができる慰謝料を徹底解説

最終更新日 2023年 09月05日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
これから、交通事故の被害者の方が受けとることができる慰謝料などの示談金(損害賠償金)について、大切な14のポイントについてお話していきます。

被害者の方は被った損害に応じた慰謝料を受けとることができます。

慰謝料の種類や請求方法、計算方法などを知って、今後の示談交渉で役立てていただきたいと思います。

死亡事故の場合はこちらから⇒
https://www.jiko-sos.jp/calc02/

1.交通事故後発生から慰謝料を受けとるまでに必要なプロセス

交通事故が発生してから、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受けとるまでの手続き、流れは概ね次のように進んでいきます。

(1)交通事故が発生

 ↓

(2)事故の状況や相手(加害者)の身元の確認

 ↓

(3)警察へ通報、実況見分調書などの作成

 ↓

(4)加害者と被害者双方の保険会社へ通知

 ↓

(5)ケガの治療(入院・通院)

 ↓

(6)症状固定の診断(治療完了)

 ↓

(7)後遺障害等級の確定と慰謝料計算・賠償損害額の提示

 ↓

(8)加害者側の保険会社と示談交渉を開始

 ↓

(9)示談成立で慰謝料などの受けとり

 ↓

(10)示談が決裂した時は弁護士に依頼し裁判での決着へ



2.交通事故後に被害者がやるべきこととは?

交通事故が発生した場合、まずは警察に連絡します。

警察が事故現場に到着すると、現場検証が行なわれ、同時に被害者と加害者への聞き取り調査も行なわれます。(被害者の方が重傷の場合は後ほど聞き取り調査が行なわれます)

これは、「実況見分調書」や「供述調書」を作成するためです。

警察としては、これらの書類は交通事故の加害者を起訴するかどうかの判断材料となります。

同時に、被害者の方にとって「実況見分調書」や「供述調書」は、後の示談交渉などで重要な証拠になってきます。

これらがないと交通事故の状況を証明する重要な証拠がないことになり、特に過失割合で加害者側と争いになってしまうことがあるので注意してください。

詳しい解説はこちら


3.症状固定とは?

これ以上、ケガの治療を継続しても完治や回復の見込みがないとなると、主治医から「症状固定」の診断があります。

この時点で被害者の方には後遺症が残っていますので、後遺障害等級の認定を受けて、ご自身の等級を確定することが必要です。

なぜなら、後遺障害等級が認定されないことには慰謝料の計算ができず、その後の示談交渉もできないからです。

※当サイトの慰謝料自動計算機も症状固定をし、後遺障害等級を確定させてからご利用ください。



4.後遺障害等級の認定には2つの方法がある

ケガの治療が終了して症状固定となり、後遺症が残ってしまった場合、次のステップとしては、自賠責後遺障害等級認定を受ける手続に進むことになります。

自賠責後遺障害等級の認定には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの請求方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請する方法です。

被害者請求により後遺障害等級が認定されると、まず被害者の方には自賠責保険金(損害賠償金の一部)がまとまった金額で支払われます。

そのため、金銭的な余裕がない場合などは、経済的にも精神的にも余裕を持つことができるというメリットなどがあります。

一方、被害者請求は被害者の方がご自身で請求するものですから、必要な書類や資料はすべてご自身で用意して申請しなければいけないため、手間がかかってしまうというデメリットがあります。

事前認定

事前認定とは、被害者の方が自ら請求するのではなく、加害者が加入している任意保険会社(自分の保険を使う時は自分の保険会社)を通して自賠責保険に申請する方法です。

保険会社が書類や資料の準備から申請手続きまで、すべてを行なってくれるので被害者の方にとっては手間がかからずラクであるというメリットなどがあります。

しかし、被害者の方の知らないところですべての手続きが行なわれるため、どんな書類が提出されているかがわからず、そのために正しい後遺障害等級が認定されているのかどうかもわからない、というデメリットがあります。



5.自賠責保険と任意保険の違いとは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車やバイクを使用する際にすべての保有者等が強制的に加入しなければならない損害保険です。

これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって義務付けられているものです。

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するために作られた保険のため、自損事故によるケガや物損事故には適用されません。

つまり、人身事故の被害の場合にのみ保険金が支払われるわけです。

これに対して、任意保険は各ドライバーや自動車の所有者などが任意で加入する保険です。

それぞれの保険会社が、さまざまな内容の保険を打ち出していますから、加入している方は多いでしょう。

自賠責保険金だけでは被った損害のすべてをカバーすることができないことも多いため、被害者の方は足りない分について加害者側の任意保険会社から提示を受けることになります。

通常は、被害者の方の後遺障害等級が認定された後、保険会社が慰謝料などの計算をして、示談金の提示をしてきますが、この金額に納得がいかない場合は保険会社との示談交渉を開始することになります。

ここで大切なことは、認定された後遺障害等級をうのみにしてはいけないということです。

なぜなら、その後遺障害等級が間違っているケースがあるからです。

この場合は「異議申立」をすることができます。



6.自賠責保険には支払限度額がある

自賠責保険は、被害者に最低限の保障を確保する目的で作られたもののため支払限度があり、その金額は次のように決まっています。

・被害者が死亡した場合は3000万円。

・傷害による損害の場合は120万円。

・後遺障害が残り、介護が必要な場合は4000万~3000万円。

(自賠責法別表第1)

・その他の後遺障害の場合は、1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円。

(自賠責法別表第2)




7.交通事故の慰謝料とその種類について

慰謝料という言葉はメディアなどでも目にすることがあると思います。

しかし、慰謝料とは一体どういうものなのか、しっかり把握している方は少ないかもしれません。

慰謝料というのは、精神的損害を慰藉(いしゃ)するための損害賠償金ですが、じつは交通事故の慰謝料には3つの種類があります。

傷害慰謝料」、「後遺障害(後遺症)慰謝料」、「死亡慰謝料」です。

傷害慰謝料

交通事故でケガ(傷害)を負うと、入院や通院をして治療をしますが、その過程で痛みなど精神的苦痛を被ります。

傷害慰謝料というのは、交通事故でケガを負った被害者に対して、肉体的、精神的苦痛を慰藉するために支払われる損害賠償金です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料というのは、被害者の方が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われる損害賠償金です。

死亡慰謝料については概ねの計算方法が決まっていて、亡くなった被害者の方の立場や状況などによって次のように相場の金額が異なってきます。

・一家の支柱の場合  2800万円

・母親・配偶者の場合 2500万円

・その他の方の場合  2000万~2500万円


なお、受取人は配偶者や子などの相続人になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料というのは、交通事故で後遺障害が残った場合に、精神的に被った苦痛に対して償われる損害賠償金です。

この記事では、主に後遺障害慰謝料についてお話ししていきます。

なお、これらの他に、被害者の近親者が請求できる場合のある慰謝料もあります。



8.交通事故の慰謝料の計算には相場の金額がある!?

交通事故の被害によって受ける精神的な苦痛の程度というのは、事故ごと、被害者ごとで違うものです。

そのため、それぞれの事案ごとに慰謝料を計算し、判断するのは非常に難しく、手続きも膨大になってしまいます。

そこで、あらかじめ決められた相場の金額というものが存在します。



交通事故の示談交渉が始まると、加害者側の保険会社から被害者の方に対し、慰謝料を含めた示談金(損害賠償金)が提示されます。

その際、被害者の方は保険会社から提示される示談金額について必ずチェックをしてください。

示談金は書面で提示されるのが通常であり、示談金の内訳が記載されています。

その内訳のうち、後遺障害慰謝料の欄を見てみましょう。

慰謝料額が上記の金額と比較して明らかに低い場合は要注意です。

何らかの不備などがある可能性がありますので、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

9.損害賠償項目には何があるのか?

慰謝料というのは、さまざまある損害賠償項目のひとつです。

たとえば、コンビニで買い物をした時に、お弁当、お菓子、お茶…という各項目が損害賠償金では慰謝料や治療費などの各項目に当たります。

コンビニで支払った合計金額は、トータルの損害賠償金額(示談金額)に当たるわけです。

被害者の方が請求できる損害賠償項目には次のようなものがあります。

「治療関係」

治療費、入院雑費、付添費、通院交通費など

「慰謝料」

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者慰謝料

「将来にわたってかかる費用」

将来介護費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額など

「被害者の損失分」

逸失利益、休業損害など

「その他」

損害賠償関係費、弁護士費用、葬儀関係費など

被害者の方が受けとることができる損害賠償金にはどのような項目があるのかを知っておくと、後々の示談交渉でどの項目が足りないのかなどをチェックすることができますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

10.慰謝料自動計算機で自分の金額を計算してみましょう

この記事の一番上にある「交通事故慰謝料自動計算機」に必要事項を入力すると、あなたが受けとることができる慰謝料などの損害賠償金額を簡単に計算することができます。

実際の示談交渉では、事故の態様や被害者の方の状況など個別の事情によって違いがあるため、この計算機では完全に正確な金額が出るわけではありませんが、まずは自動計算機で大体の金額を計算してから保険会社と示談交渉したり、弁護士に相談している方も多くいらっしゃいます。

なお、正確な数字を知りたい場合は、交通事故に精通した我々のような弁護士に相談いただければ正しい慰謝料金額を計算できますので、気軽にご相談ください。

ここまでで、「ひとまずは、弁護士に無料相談してみよう」と思った方は、こちらから。

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11.逸失利益と労働能力喪失率について

交通事故慰謝料自動計算機の項目の中に「逸失利益」と「労働能力喪失率」というものがあります。

これも交通事故の慰謝料などの示談金(損害賠償金)を計算する際に重要な項目なので、簡単に解説したいと思います。

逸失利益

被害者の方は後遺障害を負ったことで以前のようには働くことができなくなり、本来は将来的に得られるはずだった収入を得ることができなくなってしまいます。

この、得られるはずだった収入(利益)のことを逸失利益といいます。

逸失利益は次の計算式によって算出します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 = 逸失利益

労働能力喪失率

後遺障害を負ったことにより、以前のようには働くことができなくなった割合を数字で表したものが労働能力喪失率です。





このように、後遺障害等級1級から14級までそれぞれに労働能力喪失率が設定されています。

ライプニッツ係数

逸失利益として受け取ることができる金額というのは、被害者の方が本来であれば仕事をして将来的に得るはずだったものです。

それを前倒しで受け取ることになるので、現時点のお金の価値と将来のお金の価値が違うという問題が発生します。

そこで、保険会社としては被害者の方に対して多くの損害賠償金を支払ってしまわないように、その差を調整する必要が出てきます。

具体的には、2020年4月1日より前の事故の場合、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引くわけですが、その際に使うのがライプニッツ係数(中間利息控除)というものです。

ライプニッツ係数は、民法改正があり、2020年4月1日以降の事故の場合には、年3%で計算され、以降3年ごとにパーセンテージが見直されることになっています。

ライプニッツ係数は、「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)などで調べることができます。



12.損害賠償金には3つの基準がある

もうひとつ、交通事故の慰謝料などの正確な金額を計算するために大切なことがあります。

それは、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」という3つの基準の存在です。

自賠責基準

前述したように、自賠責保険には支払限度額があるため、自賠責基準で補償されるのは最低限の金額ということになります。

つまり、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。

この自賠責基準により計算された慰謝料などの損害賠償金は、被害者の方が受け取ることのできる総額の一部と考えてください。

なお、保険会社の中には、自賠責基準によって計算した金額を提示してくる場合もあるので、要注意です。

そのような場合には、決して安易に示談せず、弁護士に相談するようにしましょう。

任意保険基準

各任意保険会社が慰謝料などを計算する際に用いる内部基準を任意保険基準といいます。

それぞれの保険会社が独自の基準を設定しているため明確な基準は公表されていませんが、おおよそ自賠責基準と弁護士(裁判)基準の間の金額になります。

被害者の方のケガが重傷で後遺症が残り、自賠責保険だけでは足りない場合、後遺障害等級の認定後に示談金として金額が提示されますが、任意保険基準も被害者の方が示談すべき金額としては、低い金額となります。

保険会社から提示された金額が任意保険基準なのか、次に説明する弁護士(裁判)基準なのかわからない時は、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士(裁判)基準

過去の交通事故の裁判例から導き出された慰謝料などの損害賠償金の基準を弁護士(裁判)基準といいます。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉する時は、この弁護士(裁判)基準による慰謝料などを請求していきますが、示談が決裂して裁判になった場合にも同様にこの基準による金額を主張していきます。

そのため、最終的に認められる可能性が高い金額の基準であることから、3つの基準の中ではもっとも高額になります。

そして、この弁護士(裁判)基準こそが、被害者の方が示談すべき適正な金額、ということになります。

なお、慰謝料自動計算機は、適正な金額である弁護士(裁判)基準で計算されるようにプログラミングしています。



13.適正な損害賠償金を受取っていない被害者たち

なぜ慰謝料などの損害賠償金には、これら3つの基準があるのでしょうか?

3つの基準の違いから何が見えてくるでしょうか?

じつは、多くの交通事故の被害者の方々は、本来受け取るべき慰謝料などの損害賠償金を受け取っていないという事実があるのです。

加害者側の任意保険会社は営利法人ですから利益を上げるのが目的です。

利益を上げるためには売上を増加させるだけでなく、支払を少なくするという方法も目指していくことになります。

保険会社は、被害者の方に慰謝料を払えば払うほど利益は減少することになるのですから、支払う示談金をできるだけ低く設定してくるのです。

そこで納得のいかない被害者の方が示談交渉を進めていくのですが、相手は保険のプロですから、保険や法律の知識のない被害者の方が対等に交渉するのは難しいでしょう。

すると、いくら示談交渉を重ねても慰謝料などは上がらず、時間だけが過ぎていき、あきらめてしまった被害者の方は低い示談金額でサインをしてしまう、ということが起きてしまうのです。

後遺障害を負い、さらに低い金額で示談してしまっては被害者の方々は救われません。

そうした時、被害者の方々の強い味方になるのが我々、交通事故に強い弁護士なのです。



14.慰謝料などで困った時は弁護士に相談を!

ここまで見てきたように、交通事故の慰謝料を含めた示談金(損害賠償金)を正確に計算するのは、被害者の方にとっては非常に難しいことです。

まずは、上記の「交通事故慰謝料自動計算機」に必要な項目を入力して、ご自身の慰謝料など損害賠償金の合計額を計算してみてください。

いかがでしょうか、思っていたよりも高かったでしょうか? 低かったでしょうか?

ところで前述したように、この計算機では完全に正確な金額は求められないので、実際の示談交渉ではさらに慰謝料などの損害賠償金額が増額する可能性は十分あります。

しかし、被害者の方が単独で加害者側の保険会社と示談交渉をしても、適正な示談金額を引き出すのは難しいでしょう。

それに、肉体的、精神的につらさを抱えて示談交渉を行なっていくのは大きな負担になります。

ですから、交通事故の示談を抱えている被害者の方は、まずは一度、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士と話をしてみて納得のいく回答を得ることができたなら、正式に示談解決を依頼すればいいのです。

弁護士に相談・依頼した場合のメリットなどについての詳しい解説は、こちらをご覧ください。



みらい総合法律事務所では、死亡事故と後遺症に対象を絞って、随時、無料相談を行なっています。

実務経験が豊富な、交通事故に強い弁護士たちが被害者の方々のために全力で正しい慰謝料を獲得します。

ここまでで、「ひとまずは、弁護士に無料相談してみよう」と思った方は、こちらから。

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