交通事故被害者が知っておくべき慰謝料と保険の関係とは?

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交通事故被害者が知っておくべき慰謝料と保険の関係とは?

最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故にあってしまった場合、被害者は保険金を受け取ったり、慰謝料など示談交渉をしたり、という手続きをしなければいけません。

しかし、交通事故に遭うのは、一生に一度あるかどうか。自動車を運転する人の多くは自動車保険に加入していますが、その自動車保険について正しい知識を持っている人は少ないのが現状です。

そもそも、自動車保険には、どのようなものがあるのでしょうか?

被害者は、どのくらいの金額の慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?

ご自身が加入している自動車保
険からも補償してもらえるのか? 

そしてその金額は?

このページでは、交通事故被害者が知っておくべき慰謝料と保険の関係について解説してまいります。

被害者の慰謝料は誰に請求するのか?

交通事故に遭った場合、後遺症が残ると、もう戻らない。死亡事故の場合には、被害者とは、もう会うことができない。

そこで、被害者が受けた損害を、お金で償う。

これが、交通事故の慰謝料などの損害賠償の考え方です。

では、被害者は誰に対して慰謝料等を請求すればいいのかというと、加害車両の運転者ということになります。

さらには加害自動車の保有者や、加害者が勤務中の事故であれば会社に使用者責任があるので、被害者は会社に対して慰謝料等を請求することができる場合があります。

ただし、実際の示談交渉では加害車両に付保されている任意保険会社が出てきますので、ここの担当者が実質的な交渉相手となることは覚えておいてください。

自賠責保険と自動車保険(任意保険)の関係とは?

交通事故にあってしまった時、被害者が必ず確認しておかなければいけないことがあります。

その中のひとつが、加害者(あるいは加害者車両)が加入している自賠責保険と自動車保険(任意保険)についてです。

交通事故の被害者に支払われる慰謝料などの損害賠償金は、加害者が加入している自賠責保険と任意の自動車保険から支払われます。

そして、被害者は、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉をしていかなければならないのですから、これはとても重要なことなのです。

自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」で定められているもので運転者が強制的に加入しなければいけないものです。

そのため、強制保険とも呼ばれます。

自賠責保険は、人身事故による人身損害を補償することを目的としているので、補償内容は最低限のものとなっています。

一方、任意の自動車保険とは、各損害保険会社がCMや広告で盛んに宣伝していますが、あくまでも任意ですから運転者が加入するかどうかは自由な保険です。
また、契約の内容によって、かける金額も補償内容も変わってきます。

じつは、ここで問題が起きることがあります。
それは、損害の大きさによっては自賠責保険では交通事故被害によるすべての損害を補償することができないという問題です。

そうした時のために、任意加入の自動車保険があります。

つまり、物損事故での補償分や高額な慰謝料など、自賠責保険だけでは補償しきれない損害に備えるために自動車の運転者は任意の自動車保険に加入するわけです。

自賠責保険と自動車保険(任意保険)の違いを理解する

では、ここで自賠責保険と任意の自動車保険それぞれの特徴と違いについて簡単にまとめておきます。

「自賠責保険の特徴」
・運転者全員が加入しなければいけない
・加入しない場合に罰則がある
・適用されるのは人身事故のみ
・物損事故では保険金は支払われない
・支払われる損害賠償金の額(被害者請求の場合)が定額化されている
・示談代行サービスはない

「任意保険の場合」
・加入義務がない
・人身事故と物損事故の両方に対応
・契約内容によって補償内容が異なる
・示談代行サービスがある場合がある

※示談代行サービス=加害者の代わりに代理人として保険会社が被害者と交渉するサービス

交通事故の被害者に支払われる慰謝料などの損害賠償金については、自賠責保険は最低限の金額であり、それ以上の金額については上乗せ部分として任意保険から支払われることになります。

自賠責保険の補償金額の上限額

じつは、自賠責保険の補償金額には上限があります。

これは、「自動車損害賠償保障法」の第13条に基づく「自動車損害賠償保障法施行令」の第2条によって規定されています。

<自賠責法別表第1>

等級 保険金額
第1級 4000万円
第2級 3000万円

 
<自賠責法別表第2>

等級 保険金額
第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

 
死亡事故では、最高額は3000万円です。

交通事故により身体にもっとも重い後遺障害が残った場合、最高額は4000万円です。

なお、後遺障害は上記のように程度によって第1級から第14級まで分かれており、それぞれ上記の金額が支払われます。

たとえば、被害者に後遺障害が残ってしまった場合で慰謝料などの損害賠償金の合計が1億円であっても、自賠責保険からは最高額の4000万円しか支払われません。

残りの6000万円は、任意の自動車保険から支払われることになるわけです。

自賠責保険の算定基準について

以下の表は自賠責保険の算定基準例です。

算定基準は、ケースによって異なることがありますが、ひとつの目安として参考にしていただきたいと思います。

自賠責保険算定基準
(平成14年4月1日以降の事故)
1. 入院中の看護料
(原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った例)
1日 4,100円

2.自宅介護、通院看護、近親者
1日 2,050円

3. 入院諸雑費
1日 1,100円

4. 休業損害
(但し、それ以上の証拠資料があるときは別途。)
1日 5,700円

5. 傷害慰謝料
1日 4,200円

6.後遺障害慰謝料
別表参照

7. 死亡慰謝料
(被害者に被扶養者がいるときは200万円加算)
・本人(相続される)……350万円
・遺族 1人……550万円
・遺族 2人……650万円
・遺族 3人以上……750万円

8. 葬儀費用
原則60万円(100万円以下)

損害賠償金の請求には2つの方法がある

交通事故の被害者が損害賠償金を請求する場合、自賠責保険と任意保険のどちらから先に支払ってもらうかによって、次の2通りの方法があります。

「被害者請求」
被害者が、まず自賠責保険会社に対して被害者請求として「仮渡金請求」、「内払金請求」、「損害賠償額の請求」(本請求)をして、足りない分の金額をあとから任意の保険会社に支払ってもらう方法です。

被害者にとっては、申請のための資料を集めるのが大変、手続きが複雑というデメリットがありますが、事前にまとまったお金を受け取ることができるというメリットがあります。

「任意一括請求」
自賠責保険会社には請求をせず、任意の保険会社に一括請求を行う方法です。

任意の保険会社は、自賠責保険が支払う分も含めて被害者に保険金を支払い、後日、任意の保険会社が自賠責保険の分を自賠責保険会社に請求します。

そして、後遺障害が残るような場合には、後遺障害等級を受けることになりますが、任意保険会社を通して後遺障害等級の申請をすることを「事前認定」といいます。

事前認定には、自分ですべての手続きをしなくてもいいのでラクであるというメリットがあります。

一方、すぐに保険金を受け取ることができないことや、すべての手続きを加害者側の任意保険会社に任せてしまうため、どのような資料が提出されたのかがわからず、後遺障害認定で透明性が保たれないというデメリットといえます。

被害者請求と事前認定どちらを選ぶべきか?

では、後遺障害の等級認定においては、被害者請求と事前認定のどちらを選ぶべきなのでしょうか?

これは一概には言えないのですが、たとえば腕や脚の可動域制限の後遺症が残った場合のように、後遺障害等級に誤りが出にくい場合には、事前認定でもよいと思います。

しかし、高次脳機能障害など提出資料が後遺障害等級の判断に重要な要素となってくるような場合には、被害者請求にして、専門家に依頼して行う方がよいと言えるでしょう。

この辺りの判断は、素人には難しいでしょうから、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

【当事務所の解決事例】
72歳の女性が信号機のない交差点を原付バイクで走行中、四輪車と衝突した交通事故で外傷性脳損傷の傷害を負いました。

被害者には高次脳機能障害の後遺障害が残り、自賠責後遺障害等級3級3号が認定されたため、自賠責保険に請求して、合計で2357万8458円を受け取りました。

一方、任意保険会社は治療費等は支払いましたが被害者の過失が大きく、65%あるとして、それ以上の支払いを拒否。

そこで、相談を受けた当事務所が裁判を起こし、過失を45%に修正し、慰謝料等1030万円を獲得しました。

詳しくは以下の通りです
【高次脳機能障害】72歳女性で0円が1030万円に

被害者自身の自動車保険の補償内容も確認するべき

被害者が、ご自分でかけている任意保険を確認することも大切です。

特に、加害者が任意保険に加入していないケースでは、被った損害を全て加害者に請求したとしても、全額を支払う能力がないことが通常だからです。

ご自身が加入している任意の自動車保険で「無保険者傷害条項」がある場合には、本来は加害者から賠償してもらうべき保険金を自分の保険から支払ってもらうことができます。

「人身傷害条項」や「搭乗者傷害条項」を確認することも必要です。

これらの条項については、黙っていると、保険会社側からは教えてくれない場合がありますので、自分から積極的に確認しましょう。

損をしないためにも、ご自身で保険約款やパンフレットを確認し、積極的に保険会社に働きかけることが大切です。

また、ご自身の加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかも確認しましょう。

加害者に損害賠償を請求する際に弁護士に依頼する場合は、その弁護士費用を自分の保険会社に支払ってもらうことができます。

加害者側への損害賠償請求では、弁護士に代行してもらった方が有利な場合が多いので、弁護士費用特約がついていれば必ず利用するべきです。

損をしないために“慰謝料の3つの基準”を覚えてください!

最後に被害者に知っておいていただきたいことがあります。

それは、慰謝料には3つの基準がある、ということです。

この3つの基準では、被害者に支払われる慰謝料が違ってきます。

裁判基準(最大) > 任意保険会社基準 > 自賠責基準(最小)

このように、保険会社が提示してくる金額をそのまま信じて受け入れてしまうと、被害者は損をしてしまうことがよくあります。

自賠責基準や任意保険会社基準では安易に示談をしてはいけません!

慰謝料の3つの基準を覚えて、被害者には損をしないようにしていただきたいと思います。

「自賠責基準」
自賠責保険から支払われる金額を基準とするので法的な基準に則ったものなのですが、もっとも低い金額になります。

任意保険会社の担当者は、この自賠責基準で金額を提示してくることがあります。

それはなぜかというと、自賠責基準の範囲内であれば自社が自賠責保険から支払いを受けることができ、出費を抑えることができるからです。

「任意保険会社基準」
自賠責基準のような法的なものではなく、各任意保険会社における支払い基準です。

よく、「当社の基準の限界まで出させていただきました」と任意保険会社の担当者が言うことがありますが、それはあくまでも各任意保険会社の社内基準によって算出した金額であって、裁判を起こしたときに得られる金額よりも低いことを忘れてはいけません。

「裁判基準」
被害者が裁判を起こした場合に受け取ることができる可能性がある支払い基準です。

弁護士に依頼した場合は、この基準によって金額を算定して弁護士は交渉し裁判をしていきます。

なぜなら、この基準こそが適正な損害賠償金額の基準になるからです。

なお、裁判基準ではさらに増額する可能性もあることは覚えておいてください。

【当事務所の解決事例】
交通事故で47歳の男性が脊髄損傷と下肢切断の傷害を負ってしまいました。

被害者が自賠責後遺障害等級を申請し、脊髄損傷と下肢切断がそれぞれ5級で併合2級が認定されました。

任意保険会社は示談金として5269万5937円を提示しましたが、納得のいかなかった被害者が当事務所に相談。

増額に応じなかった保険会社を提訴し、最終的には1億4590万円を獲得、約9300万円の増額でした。

なお、慰謝料は裁判基準よりもさらに増額が認められています。

詳しくは以下の通りです
【後遺症】併合2級で9300万円増額

ここまで、交通事故被害と保険に関して解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

慰謝料の交渉は、1人では難しいと感じられたかもしれません。

私たち弁護士は、苦しい思いをしている交通事故被害者が、慰謝料等の損害賠償でも損をしてしまうことなど、あってはならないことだと思います。

交通事故の慰謝料で損をしないためにも、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。

被害者が1人で悩む必要はないのですから。

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