交通事故の示談交渉で損をしないための知識

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交通事故の示談交渉で損をしないための知識

最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の被害に遭った場合に、被害者は、多くのことをしなければなりません。

事故現場で実況見分を行うなど警察との対応、治療における病院との対応、死亡事故の場合は葬儀などです。

そして、最後に残るのが、加害者側の保険会社との示談交渉です。

示談交渉では慰謝料などの損害賠償金額が決定します。
本来、被害者にとって適正な示談金額が保険会社から提示されれば、示談交渉などは必要ありません。

しかし、現実には、適正な金額が提示されることは多くありません。

そのため、示談金額を適正な金額に近づけるべく、示談交渉が必要となるのです。

交通事故や保険の知識のない被害者が、自分に不利にならない示談交渉をすることはできるのでしょうか?

そして、どのように交渉を進めていけばいいのでしょうか?

そこで、ここでは交通事故被害者のための損害賠償交渉にについて詳しい解説をします。

※こちらの動画でも示談交渉について解説しています。

 

交通事故の損害賠償問題の解決には3つの方法がある

交通事故の損害賠償問題の解決の仕方には、次の3つがあります。

①示談
②調停
③裁判
※紛争処理センターでの解決も、示談に含みます。

加害者が任意の自動車保険に加入している場合は、たいてい「示談代行サービス」がついています。

そのため、示談交渉では加害者側の任意保険会社の担当者が代理として出てきます。
つまり、この担当者が交渉相手ということになります。

ここで賠償金額に折り合いがついたら、加害者との間で示談書を交わしたり、保険会社所定の「免責証書」という書類に署名捺印をすれば、任意保険会社が賠償金を振り込むという段取りです。

示談交渉が決裂した場合には、法的手続きを取らなければなりません。
では、被害者が調停または訴訟を提起する相手は誰かというと、基本的には加害者です。

裁判になると、加害者側の任意保険会社が弁護士をつけて対応してきます。
そこで賠償金額が確定したならば、保険会社は保険契約に基づき被害者に慰謝料などの賠償金を支払うわけです。

なお、「自動車損害賠償保障法」(自賠法)により、加害自動車を保有する者は、その車の運行によって交通事故を起こした時には人身損害について賠償責任を負うことになっています。
さらに、加害者が仕事中に交通事故を起こした場合には、加害者が勤務する会社も使用者責任を負担する可能性があります。

いずれにせよ、訴訟の相手方を誰にするのかについては法律的な問題を含みますし、いざ裁判となれば1人で戦うことは難しいので、その際は専門家である弁護士に相談するほうがよいでしょう。

ただ、調停や裁判は、一般的には示談交渉が決裂した時にとる手段となります。

まずは示談交渉をし、示談で解決する方法を探ることになるでしょう。

示談とはどういうものか?3つの特徴を理解する

では、示談とは具体的にはどういうものなのでしょうか?

示談を説明するなら、次のようになります。

交通事故に関する損害賠償という民事の問題を、当事者の話し合いにより、互いに譲歩しあって解決すること。

民法上の「和解」と同じと考えると、わかりやすいかもしれません。

「民法」
第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

示談には次の3つの特徴があります。

示談は民事上のことである

交通事故が発生することで起きる問題には3つあります。
「行政上の問題」、「刑事上の問題」、「民事上の問題」です。

行政上の問題とは、加害者が「道路交通法」に違反していた場合に交通反則金が科される問題のことです。

刑事上の問題とは、交通事故の加害者には「自動車運転死傷行為処罰法」や道路交通法の違反が成立している可能性があるため、罰金刑、懲役刑、禁錮刑などの刑罰が科される問題のことです。

民事上の問題とは、被害者に対する加害者からの損害賠償の問題のことです。

つまり示談は、被害者が被った損害を加害者が金銭で賠償することで解決をはかることといえます。

示談は相互に譲歩し合うことである

示談は、被害者と加害者が相互に譲歩し合うことを前提にしています。

たとえば、被害者側が損害賠償金として2000万円を請求したのに、加害者側が被害者の過失を主張して1000万円の支払いを提示した場合、交渉の結果、互いに譲歩して1500万円で解決するというようなことです。

「譲歩」とは言いますが、加害者側が納得すれば、適正金額で示談をすることも、適正金額以上の金額で示談をすることも可能です。

示談は裁判とは違い話し合いである

示談は裁判ではないので、あくまでも当事者間の話し合いで和解することが目的です。

しかし、ここでは注意が必要なことがあります。
それは、加害者側の任意保険会社は裁判所の基準よりも低い「任意保険基準」に基づいて算出した金額で示談を迫ってくることが多い、ということです。

通常、被害者は交通事故の損害賠償に関する正しい知識がないことが普通です。
そのため、任意保険会社が提示してきた示談金額が正しいものだと思い込んで安易に示談してしまい、損をしてしまうことが多いのです。

ただし、示談の話し合いはお互いの譲歩が前提であるとはいえ、これは交渉です。
被害者は正しい知識を身に着けて任意保険会社との交渉に臨まなければいけません

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示談書の書き方を解説します

被害者と加害者双方が話し合いの結果、和解に至ったら示談が成立することになります。
そこでは、「示談書」を取り交わすか、あるいは、保険会社所定の「免責証書」により、示談します。

示談書には、次のような内容を記載します。

1.当事者の特定
誰と誰が当事者なのかを特定します。

2.交通事故の特定
交通事故の年月日時刻、場所などにより特定します。

3.人損と物損の別(自賠責後遺障害等級)

4.示談金額

5.支払条件
いつ、どのような方法で支払うのかを記載します。

6.精算条項
示談は紛争の終結を意味するため、示談成立によって示談内容以外の請求はすべて放棄し、相互に債権債務がないことを確認します。但し、通勤労災の場合には、全てを免責してしまうと、将来の労災給付も打ち切られますので、将来の労災給付は除外しておく必要があります。

7.将来の後遺障害
将来、後遺障害が発生する可能性がある場合は、その分を留保します。
たとえば、「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」というような記載をします。

示談が成立したときは、必ず示談書を取り交わしてください。

以下は、「示談書」のサンプルです。
細部については状況によって異なりますし、保険会社が相手の場合は「免責証書」という書面が示談書の代わりになることもありますが、まずはどのような内容なのか参考にしてください。

示談書

東宮英彦(以下「甲」とする。)と、正田真樹(以下「乙」とする。)は、下記の事故(以下「本件事故」とする。)による甲の乙に対する損害賠償請求について次のとおり示談する。

(事故の表示)
日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午後1時00分
場所 東京都千代田区〇〇町〇〇番地先路上

(示談の内容)
1 乙は、甲に対し、甲の傷害に関して発生した治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害その他一切の損害賠償として、既払金のほかに金〇〇〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日限り甲の指定する下記口座宛振込支払う(振込手数料は乙の負担とする)。
 <口座>
  〇〇銀行 〇〇支店
  普通預金 〇〇〇〇〇〇〇
  東宮英彦

2 本件事故による甲の傷害に間する損害賠償は後遺障害分を含め(但し、後遺障害等級12級)、一切解決済みとして、甲は、乙に対し、本示談書に規定する他、何らの請求もしないこととする。ただし、本件示談の際に予想しえない後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。

以上
平成〇〇年〇〇月〇〇

甲  住所

    氏名         印

乙  住所

    氏名         印

示談交渉で忘れてはいけない5つの注意ポイント

これから示談交渉を始めなければいけない被害者のために、大まかな流れと注意点を解説していきます。

ケガの治療中は示談交渉を進めない

ケガの治療中に慰謝料などの交渉を保険会社と行っている被害者がいますが、治療中の段階で交渉を進めても、後で改めて仕切り直しになるので、やめたほうがいいでしょう。

ケガの治療中は実費の支払いについて交渉する

ケガ治療中に保険会社と交渉するべきなのは、治療費、入院雑費、看護費、休業損害、装具器具費用、交通費などの実費の支払いについてです。

たとえば、この段階で保険会社が被害者の入院中の個室の使用やタクシーでの通院などを認めていたとしても、後で裁判になった時に白紙撤回され、「個室が必要だったのか」、「公共交通機関での通院は不可能だったのか」などが争われることになります。
保険会社の担当者の言うことは、あまり本気にしないようにしましょう。

本格的な示談交渉が始まるのは後遺障害等級認定が確定してから

示談交渉が本格的に開始されるのは、ケガの治療が終了して症状固定し(後遺症の場合)、後遺障害等級認定が確定してからです。
この時点で人身損害が確定するため、ようやく慰謝料や逸失利益の計算が可能になります。

物損関係の示談交渉は、交通事故の後すぐに確定できるので、通常は人損とは別で示談交渉を行います。
なお、物損については被害者と加害者の過失割合を取り決めても、そのまま人損に適用されるわけではないことに注意が必要です。

賠償金額に納得がいかなければ何度でも不服を伝える

示談交渉では、被害者側から賠償金額を提示することも可能です。
しかし、通常は保険会社側から提示してきます。

金額に納得できなければ、どの点が不服であるかを明示し、保険会社に再検討を促します。
こうしたやり取りを繰り返していくことで、保険会社が提示する示談金額が上限額になっていきます。

示談交渉が決裂したら裁判を検討する

ここまでの流れの中で、保険会社はこんなことを言います。
「これ以上を望むなら裁判をやってください」

これは保険会社が宣告した金額ということになるので、これ以上の増額は交渉では難しいということになります。
もし、さらに増額を望むのであれば、財団法人交通事故紛争処理センターに持ち込むか、弁護士に依頼して交渉してもらうか、裁判に持ち込むか、ということになります。

示談する前には必ず弁護士に相談してください!

「私も、なんとかがんばって当社の最高額まで示談金額を上げました」

誠意のある印象の保険会社の担当者が、こんなことを言うことがあります。

すると、つい判を押して示談に応じてしまう被害者がいます。
「ここまで一生懸命、対応してもらったのだから」
「とても親切で感じのいい人だから信用できるだろう」
と……。

でも、ちょっと待ってください!

示談は、あくまでも交渉です。
保険会社の担当者が親切で、いい人そうだからといって賠償金額もいいとは限りません。
それは忘れないでください。

「本当に保険会社の担当者が言うことは正しいのだろうか?」
「この金額は、私のケースで適正な金額なのだろうか?」

そう思った被害者が後日、弁護士に相談に行き、示談書を見せたところ、こんなことを言われてしまうことがあります。

「あなたの受けた交通事故被害でこの賠償金額とは、明らかに相場よりも少ないですよ!」

もちろん、すべてのケースで金額が上がるわけではありません。
ところが、弁護士が被害者の代理人として交渉に入ることで、保険会社が提示した金額の2倍、3倍はもちろん、極端な場合になると数十倍にも増額するということもあります。

信じられないですか?
でも、これは事実です。

ここでひとつ、みらい総合法律事務所が扱った実例をご紹介します。

46歳男性が交通事故の被害にあい、脳挫傷等の傷害を負って高次脳機能障害等の後遺障害が残ったため、自賠責後遺障害等級併合2級が認定されました。

保険会社は、すでに支払った治療費や休業補償の他に示談金として、3077万4405円を提示しました。

被害者は、「この金額は私のケースで妥当なのだろうか?」と考えましたが、判断基準がわからなかったため、みらい総合法律事務所に相談しました。

弁護士からは、「十分増額が可能である」という意見が出たので、依頼をしました。

弁護士が逸失利益や過失などについて交渉した結果、最終的に、6000万円で解決しました。

保険会社提示額の約2倍、そして約3000万円も増額したことになります。

にわかに信じられないかもしれませんが、私たちが解決した現実の事例です。

保険会社から示談提示があったら、被害者のみなさんは弁護士に相談だけはした方が良いと思います。

一度、被害者が保険会社と示談をしてしまうと示談金額が確定します。
後で覆すことはできません。

被害者のみなさんが損をしないためにも、示談に応じる前には必ず弁護士に相談してほしいと思います。

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