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被害者は高齢者で、年金収入しかありませんでした。逸失利益は、どのように計算しますか?

年金収入の逸失利益の算定は、下記計算式で行います。

(計算式)
年金額×(1-生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数

もっとも年金の種類によっては、逸失利益が認められない場合もあるので注意が必要です。
国民年金、厚生年金等の老齢年金、障害年金等、被害者が保険料を拠出しており、家族のための生活保障的な性質を持つものについては、逸失利益が認められますが、遺族年金(最判平成12年11月14日判時1732号78頁)や軍人恩給の扶助料(最判平成12年11月14日判時1732号83頁)など、受給者の保険料の負担のない社会保障的なものは逸失利益が否定される傾向にあります。
生活費控除率については、年金が唯一の収入となるものについては、比較的高い控除割合を認める例が多いといえます。

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