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交通事故の被害者ですが、どの範囲の損害が損害賠償の対象となりますか?

賠償の対象となるのは、大きく、物的な損害(いわゆる物損です)と人的損害(いわゆる人損です)に分かれます。

交通事故と関係さえすれば全て賠償してもらえるというわけではなく、交通事故と因果関係が認められる部分に限られます。因果関係の有無は、その損害の発生が「社会通念上相当といえるか」という観点から判断されます。

物損としては、事故に遭った車の修理代、車を買い替える場合の差額、代車使用料、評価損(事故車であるために中古車として売る場合に低く評価された部分)、レッカー車の費用等があげられます。

人損としては、①治療関係費、②付添・介護関係の費用、③通院費、④各種雑費、⑤器具・装具代、⑥家屋や自動車の改造費、⑦葬儀関係費用(死亡事案の場合)、⑧休業損害、⑨逸失利益、⑩慰謝料等があげられます。

このうち①治療関係費としては、症状固定までの治療費が基本ですが、症状固定も必要と考えられる治療費、手術代等も賠償の対象となる場合があります。

②付添費は、例えば入院した被害者が幼少でご両親の付添が必要な場合や、それ以外にも医師が付添を指示する場合には、病院で付き添う費用が損害として認められます。被害者が介護なしには生活できない場合には、介護費用が賠償の対象となります。ご家族が介護する場合よりも、専門の職業介護人に依頼する場合の方が高額に計算される傾向にあります。介護に関連して必要な費用(車椅子代、オムツ代、排泄物を介護人が処理するに必要な手袋やビニール代)も損害の対象となります。

③通院費としては、通院に必要な費用(公共交通機関を使用する場合の実費や自家用車を用いる場合のガソリン代)も賠償の対象となります。

④雑費は、上記②のオムツ代等とも重なりますが、例えば入院している場合の雑費等も賠償の対象となります。

⑤器具・装具代としては、上記②とも重なりますが、例えば義手、義足、頚椎に障害を負った場合のコルセット、車椅子、介護ベッド等が賠償の対象となります。これらは通常耐用年数がありますので、後に買い替えが必要な場合は、将来的な買い替え分も賠償の対象となります。

⑥家屋等の改造費は、身体が不自由な被害者や介護者のことを考えて、家をバリアフリー化したり、間取りを変更したりする場合等の費用があげられます。被害者が後遺症により車に自由に乗り降りできない場合のリフトアップシート付の車の購入費用等も考えられます。

⑦被害者が死亡された場合は、葬儀費用、墓石代等が賠償の対象となります。

⑧休業損害は、事故に遭ってから症状固定までの、入通院治療等により仕事に復帰できずに減給された場合の減給分の給与等を意味します。

⑨逸失利益とは、症状固定後に後遺障害が残った場合、就労に支障が生じて将来的に減収が予想される場合、あるいは予想されていた増収を逃してしまう場合の損害を意味します。

⑩慰謝料とは、精神的な苦痛を慰謝するのに必要な金銭を意味します。慰謝料には、傷害慰謝料(症状固定までの入通院による苦痛を慰謝するためのもの)と、後遺障害慰謝料(後遺症による今後の人生で予想される苦痛を慰謝するためのもの)が挙げられます。

以上が、損害賠償の対象として考えられるものですが、認められるかどうか、認められる場合の金額は、必要かつ相当といえるかにかかわります。

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