交通事故の慰謝料の計算方法|慰謝料自動計算機(シミュレーター)付
交通事故慰謝料の自動計算機(シミュレーター、計算ツール)を開発しましたので、公開します。
交通事故で負った精神的苦痛にかかる慰謝料の金額は、過去の事例・判例に基づき、最も高額となる「弁護士基準」で請求すべきであり、自動計算機も、「弁護士基準」で計算されます。
本記事では、慰謝料としての最低限の補償分である自賠責基準での計算方法も含め、請求すべき金額の計算方法・基準を紹介します。
慰謝料計算機を使って簡単に調べることもできるため、積極的に活用して下さい。
交通事故の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は大きく分けて、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類です。
どの慰謝料であっても、弁護士基準と呼ばれる「損害賠償金としての適正額」と、自賠責基準と呼ばれる「最低限補償される金額」で、計算方法が大きく異なります。
それぞれの基準の概要は以下の通りです。
・弁護士基準:過去の示談交渉や裁判の結果を受けた適正額および計算方法
・自賠責基準:自賠責保険の支払基準で定める保険金の額および計算方法
・交通事故における自賠責保険支払基準とは
以下で解説するのは、交通事故の被害者に請求権が生じる3種類の慰謝料の計算方法です。
入通院慰謝料
交通事故で負った傷害につき治療を要する時の慰謝料は、入院・通院の期間から「入通院慰謝料」として計算します。
入通院慰謝料の計算方法は、弁護士基準と自賠責基準で大きく違いがあります。
(治療期間全体の通院慰謝料+入院日数に対応する入院慰謝料)-入院日数に対応する通院慰謝料
4,300円 × 治療期間と実治療日数の2倍のうち、どちらか少ない方
基本の入通院慰謝料の目安
入通院慰謝料の計算結果は、基本的には下記表を目安にします。
表の上1行目を入院期間、左1列目を通院期間として、該当する期間の列・行の交わるところが入通院慰謝料の目安です。
※入院期間・通院期間の単位=月
※慰謝料の単位=万円
入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | – | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
むちうち症で他覚所見がない場合の目安
むちうち症で他覚所見がない場合には、入通院慰謝料の計算結果につき下記表を目安とします。
同じく、表の上1行目を入院期間、左1列目を通院期間として、該当する期間の列・行の交わるところが入通院慰謝料の目安です。
※入院期間・通院期間の単位:月
※慰謝料の単位:万円
入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | – | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準に基づく入通院慰謝料は1日あたり4,300円です。
総額の計算は、治療期間と実治療日数を用いて行います。
1.治療に要した日数「治療期間」とする
2.実際に入院・通院を行った日数を「実治療日数」とする
3.治療期間(A)と、実治療日数の2倍(B)を比較
4.上記AとBのうち日数が少ない方に4,300円を乗算する
・A(治療期間)= 60日
・B(実治療日数 × 2) = 50日……A > B
・B × 4,300円 = 21万5,000円
後遺障害慰謝料
交通事故で傷害を負った後、治りきらず後遺障害を負った時の慰謝料は、後遺障害等級認定の結果に基づき「後遺障害慰謝料」とします。
後遺傷害慰謝料の計算は下記方法を用います。
過去の判例に基づく一定の基準に沿って計算
※常時介護や随時介護を要する重度障害の場合、近親者の慰謝料を加算できる場合がある
自賠責保険の支払基準に定めた額をそのまま支払額とする
※常時介護や随時介護を要する重度障害の場合は増額、被扶養者がいるとさらに増額
常時介護または随時介護を要する重度障害の場合
自賠責施行令の別表1に該当する重度障害は、下記表の基準に沿って計算します。遷延性意識障害(いわゆる寝たきり状態)や、脊椎損傷により身体を動かせなくなった場合が該当します。
第1級で比較してみると、弁護士基準と自賠責基準の間で、最小でも850万円の差が認められます。
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
第1級 | 2,800万円 | 1,650万円 ※被扶養者がいる場合:1,850万円 |
第2級 | 2,370万円 | 998万円 ※被扶養者がいる場合:1,373万円 |
上記以外の傷害の場合
自賠責施行令の別表2に該当する各傷害は、第1級から第14級まで下記表の基準に沿って計算します。
どの等級も弁護士基準と自賠責基準の差が大きく、
第1級だと最小でも1,450万円の差が認められます。
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
第1級 | 2,800万円 | 1,150万円 ※被扶養者がいる場合:1,350万円 |
第2級 | 2,370万円 | 998万円 ※被扶養者がいる場合:1,168万円 |
第3級 | 1,990万円 | 861万円 ※被扶養者がいる場合:1,006万円 |
第4級 | 1,670万円 | 737万円 |
第5級 | 1,400万円 | 618万円 |
第6級 | 1,180万円 | 512万円 |
第7級 | 1,000万円 | 419万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第10級 | 550万円 | 190万円 |
第11級 | 420万円 | 136万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第14級 | 110万円 | 32万円 |
死亡慰謝料
交通事故に遭った被害者が死亡した時は、世帯での被害者の立場を考慮し、基準に沿って死亡慰謝料を計算します。
弁護士基準では、被害者本人につき次の基準で請求すべきとされており、その他にも個別事情に応じて近親者の慰謝料を請求できます。
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安※ | 自賠責保険の支払基準(参考) |
---|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 | 死亡本人の慰謝料:400万円 遺族の慰謝料: – 1人の場合550万円※ – 2人の場合650万円※ – 3人以上の場合750万円※ ※被扶養者がいる場合:+200万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 | |
独身の男女、子供、 幼児等 |
2,000万円 ~2,500万円 |
弁護士基準:2,800万円 + 個別の事情を考慮した配偶者分の慰謝料
自賠責基準;400万円 + 550万円 + 200万円 = 1,150万円
・交通事故の傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料を徹底解説
交通事故慰謝料の計算例│弁護士基準と自賠責基準の比較
交通事故慰謝料を実際に計算してみると、用いる基準によって大きく金額が異なると分かります。
加害者および加害者が加入する任意保険の担当者によっては、自賠責基準に程近い最低限の金額を提示してくる場合も珍しくありません。
適正な計算方法の重要性が分かるよう、事例を仮定して慰謝料の計算を行ってみましょう。
入院1か月・通院3か月・後遺障害等級12級の計算例
徒歩または二輪車乗車中に自動車事故に巻き込まれた場合、手足や鎖骨の骨を骨折する等して、後遺障害が残る場合があります。
ここでは、骨折で次のような状況になったと想定します。
・治療期間;60日
・実治療期間:入院25日(1か月)・通院8日(2か月)
・後遺障害:あり/第12級に認定
以上の情報を基に、弁護士基準・自賠責基準でそれぞれ計算してみましょう。
▼弁護士基準による慰謝料の算定
慰謝料の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 弁護士基準の慰謝料の表による | 98万円 |
後遺障害慰謝料 | 弁護士基準の等級別慰謝料の表による | 290万円 |
合計 | 入通院慰謝料+後遺障害慰謝料 | 380万円 |
▼自賠責基準による慰謝料の算定
慰謝料の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 4,300円×33日 ※実治療期間=25+8=33日 ※60日>33日 |
14万1,900円 |
後遺障害慰謝料 | 自賠責保険の支払基準による | 94万円 |
合計 | 入通院慰謝料+後遺障害慰謝料 | 108万1,900円 |
想定した例に基づく計算結果を比較してみましょう。
弁護士基準と自賠責基準との間では、約272万円もの差が認められます。
配偶者と子1人を持つ被害者が事故直後に死亡した事例
速度違反や、その他の車体等の激しい損傷を伴う事故では、被害者が事故直後に亡くなってしまう可能性が大きくなります。
ここでは、次のような状況になったと想定します。
・事故後の状況:搬送中に死亡
・遺族・近親者:配偶者、子1名
・世帯内の立場:世帯主
以上の情報を基に弁護士基準と自賠責基準を比較すると、次のようになります。
2,500万円 + 配偶者200万円 + 子100万円
= 2,800万円
※近親者慰謝料が認められる場合、本人の慰謝料が減額され、総額が調整される傾向にあります。
本人400万円 + 遺族650万円 + 被扶養者がいる場合の加算200万円
= 1,250万円
弁護士基準による慰謝料の算定では、近親者の慰謝料につき、過去の判例に基づく相場を提示しています。
計算結果を比較すると、自賠責基準による慰謝料の総額は、弁護士基準の被害者本人に固有の慰謝料にも到底及ばず、個別事情を鑑みても最低1,550万円の差があると分かります。
交通事故の慰謝料をシミュレーションできる計算ツール
交通事故の被害者が請求すべき慰謝料は、決して簡単に計算できるものではありません。
そこで活用できるのが、専用の慰謝料計算ツールです。あらかじめ以下の資料を用意すると、精度の高い計算に役立ちます。
・治療費等、病院でかかった費用が分かるもの
・被害者の収入が分かる資料(給与明細など/休業損害の計算に利用)
・認定された後遺障害等級が分かるもの(通知書等)
以下で紹介する計算機は、判例や直近の実例に精通し、示談交渉の経験を多数有する弁護士が作成しています。
より具体的に、個別事情を考慮した金額を知りたい時は、気軽にご相談下さい。
後遺障害用の慰謝料自動計算機
後遺障害を負いそうな時、治療しても症状がなくならず生活の不便がある人は、下のリンクからアクセスできる後遺障害用の計算ツールで慰謝料を試算できます。
試算にあたっては、治療費等を含む13項目の入力が必要です。
ツールによる計算結果は、弁護士基準による等級別の計算結果です。
等級認定を得ていれば、症状の様態に関わらず、上記ツールを使った金額を請求の目安にできます。
死亡事故用の慰謝料自動計算機
被害者が亡くなられた場合、下記の死亡事故用の計算ツールに14項目を入力すれば、すぐに慰謝料の金額をシミュレーションが可能です。
結果は被害者固有の慰謝料のみで表示するため、遺族の慰謝料を含めると、実際には増える可能性があります。
後遺障害用の自動計算機と同じく、死亡慰謝料のシミュレーション結果も弁護士基準によるものです。
計算結果はそのまま請求の目安に出来ますが、性質上、事故の状況や被害者の事情によって大きく増減することがあるため、弁護士相談をおすすめします。
慰謝料以外にもある交通事故の損害賠償金
交通事故に遭った時の3種類の慰謝料は、受け取れる損害賠償金の一部に過ぎません。
慰謝料以外にも、最低限治療のため支出した費用である「積極損害」と、得る機会を失った収入である「消極損害」の請求が認められます。
加害者に支払ってもらうべき金額の計算は、慰謝料に留まらず、費目ごとに金額を算出し、合算して行う必要があります。
積極損害とは
交通事故のせいで最低でも傷害を負った場合、治療等のためにさまざまな出費が生じます。
これらの支出は「積極損害」と呼び、下記の費目で加害者に請求できます。
・治療費……傷害を負った時にかかる医療費
・付添費用……付添や看護のためかかる費用
・通院交通費・宿泊費……病院に行くためかかる費用
・装具・器具購入費……ギプス等の補助具にかかる費用
・入院雑費……おむつ代等の消耗品の購入費
・将来の雑費……介護用品(消耗品)の購入費
・将来介護費……先々生じる介護負担を費用換算したもの
・後見等関係費用……判断能力が低下した被害者のため、後見開始する時の費用
・家屋・自動車等改造費……居宅や自動車をバリアフリー化するための費用
・葬儀関係費用……被害者が死亡したため発生する、葬儀代等
・学生・生徒・幼児の学習費、保育費、通学付添費
・損害賠償関係費用
・弁護士費用
消極損害とは
交通事故後に治療が必要になり、最低でも仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得られる収入が得られなくなったと捉えられます。上記を「消極損害」と呼び、下記の費目で加害者に請求できます。
・休業損害……治療のため休業した期間の収入
・後遺障害逸失利益……労働能力と共に喪失した原則67歳までの収入
・死亡逸失利益……被害者の生命と共に喪失した原則67歳までの収入
・交通事故における逸失利益で被害者が損をしないための知識
交通事故の慰謝料請求を弁護士に任せるべき理由
交通事故慰謝料の請求を自力で行おうとすると、加害者の主張に押し負け、もらえる金額で不利となる恐れがあります。
適正な計算に基づく金額を支払ってもらうため、示談交渉・訴訟等でのリスクを押さえ、交通事故被害者のため活動に精通する弁護士に依頼することが大切です。
過失相殺や素因減額を主張される恐れがある
交通事故の慰謝料等には、被害者の過失割合や既往症を考慮して減額する考え方があります。
慰謝料を含めた損害賠償金は高額になるため、上記要素に基づく過失相殺・素因減額を加害者が主張してくる可能性は大と言わざるを得ません。
交通事故を専門とする弁護士は、次のような対応を通じ、加害者の主張によって慰謝料請求で不利とならないよう示談交渉を進めることが出来ます。
いずれも専門性が高く、自力だと主張の論理を考えたり立証したりするのは困難です。
・調書や現場の様子から、事故を正確に検証する
・必要に応じ、証言やカメラ映像等を収集する
・被害者の既往症の程度について証明できる資料を用意する
・過去の判例に当てはめて主張の正当性を判断する
無職・専業主婦・学生は減額主張されやすい
交通事故の慰謝料の金額は、被害者の社会的地位や収入、家庭内で果たしていた役割をひとつの要素として考慮します。
仕事に就いていない人や、専業主婦(主夫)・学生は「本人および家族の負った精神的苦痛が少ない」として、減額主張の根拠とされる可能性があります。
結論を言えば、無職・専業主婦(主夫)・学生といった立場が慰謝料に影響するのは、被害者が死亡した時のみです。
上記知識を踏まえて毅然とした対応をとりたい場合、弁護士を代理人として示談交渉や訴訟に望むのがベストです。
自己判断の治療や等級認定申請は減額の可能性がある
交通事故慰謝料の計算のベースになるのは、治療期間等や後遺障害等級です。
治療期間や等級は、自己判断で対応すると、慰謝料減額の原因になってしまう場合があります。典型的な例として、次のような場合が挙げられます。
・医師の指示なく自己判断で整骨院に通院したが、治療期間としてカウントされなかった
・十分な検査を受けないまま後遺障害等級認定を申請し、検査資料が足りないせいで低い等級しか獲得できなかった
上記のどちらの失敗も、事故後より早い段階で弁護士の判断に委ねれば、最大限回避できます。
交通事故を専門とする弁護士は、治療期間とみなす条件から医学的知識にも通じ、適切な治療・検査方針をアドバイスできます。
個別事例で適正額を計算・請求できるのは弁護士のみ
適正な慰謝料の金額は、基本的に個別の事情を総合的に勘案して判断します。
例えば、次のような場合には、基準に基づく慰謝料の計算結果から、さらに増額できる可能性があります。
・加害者に著しい過失・重過失がある場合
・被害者の事情で入院期間を短縮した場合(育児労働がある等)
・事故後の状態や手術により、極度の苦痛を被ったと考えられる場合
・後遺障害もしくは死亡した場合で、被害者が社会的もしくは家庭内で特別な立場にあったと考えられる場合
上記事情に心当たりがある場合は、判例や直近の実例に基づき、最大限慰謝料に反映させるべきです。
反映できる事情か否か、反映するとしてどの程度の増額(もしくは減額)があるかどうかは、熟練の弁護士だからこそできる判断です。
おわりに
交通事故の慰謝料は「入通院時」「後遺障害」「死亡」の各精神的苦痛に対して発生し、過去の事例や判例に基づく所定の基準・計算方法があります。
自賠責保険の支払基準に基づく計算方法は、最低限の金額であり、間違っても左記金額での示談交渉には応じないことが大切です。
また、減額交渉への対応で苦慮したり、個別の事情を考慮して増額・減額の判断が行われたりする可能性は、どちらも決して否めません。正確な慰謝料試算および加害者との話し合いは、出来るだけ早い段階から弁護士に任せ、治療のアドバイスをもらいながら進めるのが大切です。