時効
交通事故で被害に遭ったとき、そのまま損害賠償請求をせずに放っておくと、 時効で請求権が消滅してしまうことをご存じですか。
損害賠償請求権にも時効があります。交通事故の場合には、時効が2種類ありますので、 そのそれぞれについて説明します。
1 自賠責保険に対する被害者請求の時効
交通事故の被害者は、自賠責保険に対し、自分で直接損害賠償額の請求ができます。
しかし、 この被害者請求権の時効は、次のようになります。
平成22年4月1日以降に発生した事故
•傷害による損害=事故日から3年
•死亡による損害=事故日から3年
•後遺障害がある場合の損害=症状固定日から3年
ただし、自賠責保険会社から、時効経過前に時効を完成させないための書類をもらっておけば、時効がリセットされますので忘れずもらっておきましょう。
被害者請求権が時効にかかった場合には、加害者らに請求するしかありません。 そこで、次に加害者らに対する損害賠償請求権の時効について説明します。
2 損害賠償請求権の時効
加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。
なお、 この3年の時効を中断させるには、原則として訴訟提起を行います。内容証明郵便によって6ヶ月延長させることはできますが、 この場合には、6ヶ月以内に訴訟提起をする必要があります。