示談について
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
示談とは
示談とは、交通事故に関する損害賠償問題という民事の問題を、当事者の話し合いにより、互いに譲歩しあって解決することです。示談は、法律的には、民法上の「和解」がこれにあたります。
和解とは、民法695条によると、「和解は当事者が互いに譲歩を為してその間に存する民事上の争いを止めることを約するによりてその効力を生ず。」と規定しています。
つまり、示談は、以下の特徴があります。
1. 示談は、民事上のことであること。
2. 示談は、相互に譲歩しあうこと。
3. 示談は、裁判とは違い、話し合いであること。
以下、簡単に説明します。
1. 示談は、民事上のことであること。
交通事故から発生する法律問題は、行政上の問題、刑事上の問題、民事上の問題があります。行政上の問題とは、加害者が道路交通法に違反していた場合に、交通反則金が科されたりする問題です。刑事上の問題とは、交通事故の加害者には、業務上過失傷害罪等の刑法や道路交通法違反が成立している可能性があり、その処罰の問題です。
民事上の問題というのは、交通事故の被害者の加害者に対する損害賠償問題です。被害者が被った損害をお金で解決しようというのが民事上の問題ということになります。
そして、示談というのは、この民事上の問題を解決するためのものです。もちろん、示談をすることによって被害者の損害が填補されたと評価され、加害者の刑事処分が軽くなることはありますが、示談は、あくまで民事問題であって、刑事手続とは直接の関係はありません。
2. 示談は、相互に譲歩しあうこと。
示談は、相互に譲歩をしあうことを前提にしています。つまり、交通事故の被害者が、1,000万円請求しており、加害者が被害者側の過失を主張して500万円の支払を提示している時に、相互に譲歩しあって900万円で解決したりすることです。もちろん、被害者側が正当な損害算定をし、加害者側が納得すれば、譲歩せずに示談は成立します。
3. 示談は、裁判とは違い、話し合いであること。
交通事故の損害賠償問題を解決するには、
(1) 示談をする。
(2) 調停をする。
(3) 訴訟を起こす。
という3つの方法があります。訴訟というのは、裁判所に訴状を提出して裁判所に「判決」を求める手続です。この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。裁判上の和解は、裁判所に間に入ってもらう和解です。調停も、裁判所を通すものですが、「判決」ではなく、はじめから話し合いのみを目的に申立をします。裁判所で調停委員を介して話し合いをし、和解を目指します。
これら裁判所を通さずに、当事者同士(あるいは裁判所以外の第三者に間に入ってもらって)で話し合いをし、和解をするのが示談ということになります。判決や調停上の和解は、加害者が取り決めを破って支払を怠った場合にはすぐに強制執行することができます。示談は、その内容を公正証書にでもしておかない限り、すぐには強制執行できず、更に裁判を起こさなければなりません。
示談の時期
示談は治療完了後に行います。あせって治療が完了する前に示談をしないように気をつけてください。事故現場で示談をするなどもってのほかです。何日もたって首や腰が痛くなることもよくあるのです。
治療完了まで
警察から診断書を提出するよう求められますので、まず病院に行き、診断書を発行してもらい、警察署に提出します。そのほか、警察の実況見分や供述調書の作成などがありますので、すすんで協力し、言い分をきっちりと言うようにしましょう。また、その際、加害者の処罰を望むかどうか聞かれます。二度とこういう事故を起こさないためにも、「厳重処罰を望む」と回答するようにしましょう。ヘタに「寛大に処分するよう望む」など言おうものなら、驚くほど軽い処分で終わってしまうかもしれません。
その後は治療に専念しましょう。加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社の担当者と交渉し、治療費を病院から直接保険会社に請求してもらい、保険会社に支払ってもらうようにしましょう。休業補償がでる場合もありますので、交渉してみましょう。自分で搭乗者傷害保険に入っている場合は、自分の保険会社にも連絡しておきましょう。
示談書について
示談が成立した場合には、「示談書」を取り交わします。示談書には、次のような内容を記載します。
1. 当事者の特定
(誰と誰が示談するのか、ということです。)
2. 交通事故の特定
(交通事故の年月日時刻、場所、車両登録番号、事故態様等によって特定します。)
3. 人損と物損の別
4. 示談金額
5. 支払条件
(いつ、どのような方法により支払うのか。)
6. 精算条項
(示談は、紛争の終結を意味するので、示談成立によって、示談内容以外の請求は全て放棄し、相互に債権債務がないことを確認します。)
7. 将来の後遺障害
(将来後遺障害が発生する可能性があるときは、その分を留保しておきます。例「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」)
訴訟等について
示談で話がつかない場合には、調停や訴訟になりますが、調停は強制力がないので、示談で話し合いがつかない場合には、弁護士に依頼し、訴訟に踏み切りましょう。訴訟といって恐れることはありません。正当な権利を主張し、適正な賠償金を勝ち取りましょう。