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自賠責保険と任意保険について

自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。これらには、以下のような特徴があります。

自賠責保険

1. 全員加入しなければならず、加入しない場合には罰則あり。
2. 人身事故のみ適用され、物損事故では保険支払われず。
3. 支払われる損害賠償額(被害者請求の場合)ないし保険金(加害者請求の場合)の額が定額化されている。
4. 示談代行サービスはない。

任意保険

1. 加入義務がない。
2. 人身事故も物損事故にも対応できる。
3. 契約により保険金の額や補償内容が異なる。
4. 示談代行サービス(加害者に代理人として保険会社が交渉するサービス)がある場合あり。
5. 被害者に過失があっても過失相殺しない保険も登場(保険自由化)。

請求方法の選択

保険会社からの損害填補の方法としては、まず自賠責保険会社に対して、被害者請求として「仮渡金請求」「内払金請求」 「損害賠償額の請求」(本請求)をして、足りない分を任意保険会社から支払ってもらう方法と、自賠責保険には請求せずに、「一括払い」 という方法で、任意保険会社が自賠責保険会社支払う分も含めて被害者に賠償金を支払い、 後日任意保険会社が自賠責保険会社に自賠責保険の額を自賠責保険会社に請求するという方法があります。
この場合には「事前認定制度」といって、任意保険会社が自賠責損害調査事務 所に事前に後遺障害等級の認定をしてもらい、 それに基づき支払額が決定されます。どちらの方法でも構いませんが、以下の場合には、先に自賠責保険会社に対し、 被害者請求をした方がよいでしょう。

•任意保険会社との交渉が長引きそうな場合
•生活費等にも窮する場合。
•訟を提起する場合(自賠責保険から給付を受け、残額を低額にすることで訴訟提起の場合の印紙代が安くなります。 それほど変わらない場合はよいと思います。)
•被害者の過失が大きい場合。

自賠法3条について

通常の不法行為では、被害者の方が(1)加害者の故意あるいは過失、(2)加害者の行為が違法であること、(3) 事故と損害との因果関係、(4)損害額について立証しなければなりません。

しかし、自賠法は、被害者救済のため、立証責任を被害者から加害者に転換し、
1. 自己のために自動車を運行の用に供する者が、2. その運行によって他人の生命または身体を害したとき、 という2つの要件さえ満たせば、損害賠償責任を負担するとしています。
これは事実上の無過失責任ともいえるもので、加害者側は、責任を免れるためには、以下の3要件を立証しなければなりません。

1. 運行供用者と運転者が無過失であったこと。
2. 被害者または第三者の故意または過失があったこと。
3. 自動車に構造上の欠陥又は障害がなかったこと。

これらはすべて立証しないと加害者は損害賠償責任を免れないのです。したがって、弁護士は、自動車事故の場合には、 立証しやすいように、まず自賠法3条を主張するのが主流となっています。

時効

加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。

自賠責保険の請求方法

自賠責保険の請求をするには以下のような書類が必要となります。書類は、自賠責保険会社に連絡すればすぐに送ってくれます。

1. 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
2. 交通事故証明書(自動車安全運転センターで申請するか、警察署等で用紙をもらって郵便振替で申請します。1通につき600円で、 一度に何通でも請求できます。)
3. 事故発生状況報告書
4. 診療報酬明細書
5. 診断書・後遺障害診断書
6. 死亡診断書
7. 通院交通費明細書
8. 休業損害明細書(会社からもらいます。)
9. 付添証明書
10. 戸籍謄本・除籍謄本(死亡時)
11. 示談書・示談金領収書(示談終了後に加害者が請求する場合)
12. 請求者の印鑑証明書
13. 委任状・印鑑証明書(代理人が申請する場合。弁護士が行う場合は、弁護士会発行の印鑑証明書)
14. その他

自賠責保険の損害に関する調査

「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき昭和23年に設立された損害保険料率算定会(損算会)から、 昭和39年に自動車保険料率算定会(自算会)が独立し、平成14年に、両会が統合して、現在の「損害保険料率算出機構」(損保料率機構) が行います。具体的には、都道府県庁所在地等に「自賠責損害調査事務所」をおいて、同事務所に損害調査をさせています。
流れとしては、以下のようになります。

1. 請求者が自賠責保険会社に自賠責保険の請求書類を提出。
2. 損害保険会社は、請求書類に不備がないことを確認し、自賠責損害調査事務所に送付。
3. 自賠責損害調査事務所は、事故発生状況、法律上の要件、損害調査等を病院照会、事情聴取、現場調査等により調査。
4. 自賠責損害調査事務所は、損害保険会社に調査結果を送付。
5. 損害保険会社は、支払額を確定し、請求者に支払う。

自賠責損害調査事務所において、判断が困難な事案(後遺障害等級認定が難しい事案、重過失減額があるような事案)は、 上部機関である地区本部・本部で審査を行います。さらに特定事案(認定困難事案および意義申立事案)については、「自賠責保険(共済) 審査会」において、審査を行うことになります。同会は、審査の客観性や専門性を確保するため、 外部の専門家である弁護士や医師等が参加しています。
加害者に責任がないと認定された場合や後遺障害等級に不服がある等の場合には、損害保険会社に異議申立をすることができます。 異議申立書も損害保険会社から入手することができます。

自賠責保険算定基準

平成14年4月1日以降に発生した事故について適用されます。その前に発生した事故については、旧基準が適用になります。

その他定額払い基準
01010-1

自賠責保険の重過失減額

自賠責保険は、被害者救済のための保険であり、被害者の過失が7割未満の場合には、損害賠償額ないし保険金額の減額はありません。 しかし、それ以上の場合は、以下のようになります。

後遺障害・死亡事案
01010-2

傷害事案
01010-3

自賠責保険と労災保険

交通事故のうち、業務災害または通勤災害により怪我をしたときは、自賠責保険の他、 勤務先が加入している労災保険の療養の給付及び休業補償給付並びに傷病補償年金(休業が1年6ヶ月を超えて続き、傷病の状態が重いとき) を受けられる可能性があります。どちらからでも給付を受けることができます。それぞれ適用対象が異なる部分があるので、各事案において、 より厚く給付が受けられるよう請求することになります。

その他の保険

1. 無保険車傷害保険
交通事故による損害賠償額は、通常多額になります。しかし、仮に、加害者が任意保険に加入していない場合は、どうなるでしょう。 普通の資力の人は損害賠償額を全額払うのは不可能な場合が多いと思われます。また、任意保険に加入しているが、 当該事故に任意保険が適用されない場合も同様です。このような場合に備えて「無保険車傷害保険」という保険があります。 以下のような場合に支払対象となります。

•加害者が対人の任意保険に加入していない場合。
•加害者が対人保険に加入しているが、運転者の故意がある場合、その他年齢制限等の条件を満たしておらず、 保険給付がなされない場合。
•加害者が対人保険に加入しているが、保険金額が損害額に満たない場合。
•ひき逃げ等で運転者及び加害車両の特定ができない場合。

2. 搭乗者傷害保険
「搭乗者傷害保険」は、保険を契約したクルマに搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。「搭乗者」 というのは、そのクルマに乗っているすべての人のこと、つまり、運転者本人も含まれています。したがって、 相手が任意保険に加入していなくても、自分の自動車保険の保険給付を受けることができます。自分の保険会社は、 積極的にこの搭乗者傷害保険を教えてくれない場合がありますので(保険金支払を抑えるため)、憶えておいて、自分の保険契約に入っていたら、 請求するようにしましょう。

3 政府保障事業
自賠責保険がかけてない無保険者が加害車両である場合、ひき逃げ等で加害者が不明の場合、加害車両の保有者が不明の場合等は、 自賠責保険の損害賠償額の支払いや保険給付すら受けられません。このような場合には、自賠責保険と同額になるまで、 その不足分について政府の保障事業から支払を受けることができます。最寄りの損害保険会社で手続をすることができます。この支払は、 既払い分を差し引きますので、まずこの支払を受けた後、加害者等に請求するようにします。なお、この支払についても、 国は被害者の損害賠償請求権を支払の限度で代位し、後日加害者に対して請求します。

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