後遺障害等級 | 保険会社 からの提示 |
弁護士に 依頼した結果 |
増額した金額 |
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1級 | 7,800万円 | 2億7,644万2,032円 | 約2億円 |
2級 | 5,269万5,937円 | 1億4,590万円 | 約9,300万円 |
3級 | 2,843万5,830円 | 4,900万円 | 約2,000万円 |
4級 | 4,605万5,656円 | 7,981万円 | 約3,400万円 |
5級 | 5,060万7,644円 | 8,100万円 | 約3,000万円 |
6級 | 1,827万5,619円 | 7,500万円 | 約5,700万円 |
7級 | 2,802万5,601円 | 4,448万9,789円 | 約1,600万円 |
8級 | 609万1,374円 | 2,600万円 | 約2,000万円 |
9級 | 1,005万1,444円 | 3,370万8,557円 | 約2,300万円 |
10級 | 1,298万1,785円 | 2,959万7,101円 | 約1,700万円 |
11級 | 488万4,856円 | 2,076万1,970円 | 約1,500万円 |
12級 | 248万4,720円 | 4,500万円 | 約4,250万円 |
13級 | 189万5,766円 | 600万円 | 約400万円 |
14級 | 345万7,711円 | 873万6,727円 | 約530万円 |
被害者は、交通事故で後遺障害を残し、一生、後遺障害に苦しまなければなりません。
当然、交通事故で被った損害の正当な賠償を求めることができます。
ところが、現実には、加害者の保険会社は、低い示談金を提示してくることが多いです。
なぜでしょうか?
それは、保険会社が株式会社の場合、営利法人なので、利益の追求のために活動するため、支出を減らす目的で低い示談金を提示してくるのです。
被害者が、その低い示談金で示談をしてしまうと、損をしてしまうことになります。
まして、後遺障害等級が間違っていたら、被害者は、さらに損害を被ることになります。
後遺障害に関する賠償金は、被害者の「身体の値段」です。
被害者は、決して低い示談金で妥協してはいけません。
では、弁護士が示談交渉すると、なぜ慰謝料が増額するのでしょうか?
それは、弁護士の場合、保険会社が低い示談金を提示したままで妥協しない場合、裁判を起こして、高額の弁護士基準(裁判基準)での判決を得て、強制執行により強制的に保険会社から適正な賠償金を獲得してしまうためです。
そのため、保険会社としては、弁護士と交渉する場合には、適正金額あるいは適正金額に近い金額にまで譲歩してくることになります。
仮に、保険会社が譲歩しない場合には、弁護士は増額可能と判断して裁判をし、適正な金額を獲得します。
これが、弁護士に依頼すると、交通事故の慰謝料が増額する理由です。
後遺障害等級が認定された場合は、ぜひ一度ご相談ください。
平成3年 | 明治大学法学部卒業 |
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平成3年 | 司法試験合格 |
平成6年 | 弁護士登録 |
平成13年 | 東京弁護士会常議員・代議員 |
共 著 | 「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい) |
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共 著 | 「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい) |
共 著 | 「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい) |
共 著 | 「弁護士がきちんと教える交通事故示談と慰謝料増額」(あさ出版) |
共 著 | 「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」(同文館出版) |
単独著書 | 「人生を思い通りに変える51の質問」(角川書店) |
単独著書 | 「人を動かす質問力」(角川書店) |
単独著書 | 「するどい『質問力』!」(三笠書房) |
単独著書 | 「弁護士が教える 気弱なあなたの交渉術」(日本実業出版社) |