みらい総合法律事務所弁護士による交通事故SOS

大切なご家族を亡くされた方へ
弁護士に示談交渉を任せると
慰謝料が増額することが多い、
という現実をご存じですか?

弁護士に示談交渉を任せると
慰謝料を増額
できる可能性があります

死亡事故の増額事例
なぜ弁護士は慰謝料を増額できるのか

お客様の声

自分の為にちゃんと「弁護」してもらっているという気持ちが強く、精神的に心強かったです(Y様)

相談しに行ったこと、依頼したこと、本当によかったです。(K様)

思っていた以上に短期間に、金額的にも予想を遙かに上回る結果を出して頂きました。(N様)

真剣に話を聞いてくださり、また一生懸命に考えてくださったおかげです(F様)

本当に我が家の事情を良く理解して頂いて、家族に負担が少しでも軽く、そしてわかりやすく説明をして頂き、安心してお任せできました。(H様)

交通事故でこのようなお悩みはないでしょうか?

交通事故を解決するには、ある程度の知識が必要です。
まずは、被害者が知らないと損をしてしまう知識を網羅した
無料小冊子をダウンロードしておきましょう

弁護士に依頼することで慰謝料が増額した事例

死亡事故で1.300万円増額した事例

遺族がセカンドオピニオンとして、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、「増額可能」と意見があったので、示談交渉を依頼。
事案死亡事故
保険会社提示額 58,935,303円
解決額 88,356,954円
17歳女性が、自転車に乗っていたところ、飲酒脇見運転の自動車に追突された交通死亡事故です。

ご遺族は、地元の弁護士に依頼して弁護士が保険会社と交渉したところ、示談金は5893万5303円となりました。

弁護士は、「裁判をやると下がる可能性があるから、これで示談したらどうか」と提案しましたが、ご遺族がセカンドオピニオンとして、みらい総合法律事務所に相談しました。

弁護士からは、「増額可能」との意見があったので依頼し、裁判を起こしました。

最終的には、相場より慰謝料が増額し、相場金額2000万円~2500万円のところ、2800万円が認められ、解決金額は8835万6954円となりました。

前任の弁護士の示談金額から約3000万円増額したことになります。

後遺障害等級2等級アップで2.2倍に増額した事例

保険会社の提示金額を疑問に思い、
みらい総合法律事務所へご相談
事案重症事故
保険会社提示額 13,620,866円
解決額 30,516,080円
45歳男性が交通事故により傷害を負い、下肢短縮障害の後遺症を残して症状固定しました。 自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、下肢短縮障害で10級8号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、13,620,866円を提示しました。

被害者は、保険会社の提示金額が適正な金額であるかどうか疑問に思い、みらい総合法律事務所へ相談。

被害者の後遺障害の内容について、長管骨変形の後遺症が見落とされている可能性があると指摘。
弁護士が自賠責に異議申立を行ったところ、長管骨変形で12級8号が認定され、後遺障害等級もアップして、併合で8級に認定されました。
その後、保険会社と交渉を行いましたが、話し合いがつかなかったため、提訴しました。

最終的に、30,516,080円で解決しました。
約2.2倍に増額したことになります。

示談金額9,300万円増額で約3倍に増額!

提示された示談金の妥当性を確認するため、
みらい総合法律事務所へご相談
事案併合2級(脊髄損傷5級・下肢切断5級)
保険会社提示額   52,695,937円
解決額 145,900,000円
47歳男性が交通事故により、脊髄損傷、下肢切断等の傷害を負い、後遺症を残して症状固定しました。
被害者が自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊髄損傷で5級、下肢切断で5級の併合2級が認定されました。保険会社は、被害者に対し、示談金として、52,695,937円を提示しました。

金額も大きく、この金額が妥当かどうか確認するために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。
弁護士の見解では、増額可能とのことだったので、依頼。

弁護士が交渉するも、保険会社が増額に応じなかったため、提訴。
最終的には、1億4,590万円で解決しました。
特に、慰謝料は、裁判基準では2,370万円のところ、ひき逃げであったことも考慮され、2,600万円が認められました。
保険会社提示額から約3倍、9,300万円の増額です。
保険会社は、必ずしも適正金額を示談金として
提示してくるわけではありません。
あなたが低い示談金で損をしないために
示談の前には必ず弁護士の無料相談をご利用ください。

弁護士に依頼するメリット

以下の画面をクリックすると解説動画を視聴できます。

交通事故損害賠償額3つの基準とは?

自賠責基準

運転者が強制的に加入しなければならない自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とするもので、金額はもっとも低くなります。
任意保険会社は、よくこの自賠責基準による金額を示談案として示すことがありますが、それは自賠責基準の範囲内であれば、任意保険会社が自賠責から支払いを受けることができるので、自らの出費を抑えることができるからです。
自賠責基準によって安易に示談をしないように注意が必要です。

任意保険会社基準

各任意保険会社における支払基準のことで、自賠責基準のような法的な拘束はなく、あくまで社内基準です。
おおむね、自賠責基準と後述の弁護士基準の間で設定されているといえます。
そのため、保険会社の担当者が「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言っても、これは裁判をした場合に認められる金額より少ないのが通常ですから、任意保険基準によって安易に示談をしないように注意してください。

裁判基準

裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準のことで、これが本来の適正な賠償基準となるので、被害者としては、この基準に基づき請求をしてゆくことになります。
弁護士基準は、裁判所を拘束するものではないため、増額する可能性もあります

弁護士に依頼するメリット

交通事故に関する高度な専門性を有している
ので、保険会社との示談交渉がスムーズに進む

相手方の保険会社は、交通事故に詳しい知識があり、交渉力があります。
一方、被害者側は、交通事故の知識を有していないため、交渉力に大きな差があります。
交通事故の知識の乏しい被害者は、保険会社から提示された金額を被害者にとって妥当なものと安易に考えないことが大切です。

保険会社とのわずらわしい手続きに
時間と手間をかけずに心理的な負担も軽減される

後遺症などの精神的・肉体的な苦痛の中、長期間にわたり、保険会社とやりとりするのは非常に負担となります。
弁護士に依頼することで、その負担が軽減されます。

弁護士が交渉すると裁判基準で交渉を
スタートできるため、増額が見込める

保険会社は、無限に支払原資があるわけではありませんので、なるべく支払を抑えようする傾向にあります。そのため、任意保険基準が裁判基準よりも低額になります。
経験上、弁護士が入って交渉する、もしくは裁判で争うと損害賠償金が増額されるケースが多いです。

なぜなら、弁護士は初めから裁判を前提とした金額で交渉をスタートするからです。交渉の過程で金額が上がらなければ、弁護士は裁判に持ち込みます。すると、金額は前述のように裁判基準の金額まで上がります。

しかも、裁判となれば相手の保険会社も弁護士に依頼することで費用もかかってきます。であれば、保険会社としては、ある程度のところまで賠償金額を上げて和解したほうがよいだろうという判断になるわけです。

選ばれる理由

以下の画面をクリックすると解説動画を視聴できます。

交通事故の被害者からの
年間相談件数1,000件以上

私たちは年間1,000件以上の交通事故に関するご相談を受け、常時100件以上の事件を処理し続けております
その過程で蓄積された、交通事故に関する膨大な知識とノウハウがあります。
また、みらい総合法律事務所は交通事故事案の中でも後遺症と死亡事故に特化していますので、その専門的知識の高さやノウハウに自信を持っています。

テレビ・新聞・雑誌の取材実績多数

みらい総合法律事務所の弁護士は、「報道ステーション」(テレビ朝日)、「Mrサンデー」(フジテレビ)生出演の他、マスメディアから取材を多数受けております
これは、私たちの実績が評価されたものと自負しております。

交通事故の専門書も複数執筆
しています

交通事故の訴訟においては、高度な専門知識と経験が必要とされます。
みらい総合法律事務所では、多数の複雑な事案を解決してきており、その実績と経験に基づいた書籍を出版しております。
  • 「交通事故訴訟における脊髄損傷と損 害賠償実務」(ぎょうせい)
  • 「交通事故訴訟における典型後遺障害 と損害賠償実務」(ぎょうせい)
  • 「交通事故訴訟における高次脳機能障 害と損害賠償実務」(ぎょうせい)

弁護士歴25年以上の経験とノウハウ

みらい総合法律事務所代表パートナーの谷原誠弁護士は、平成6年4月に東京弁護士会に登録した弁護士であり、25年以上にわたる豊富な経験があります。

相談料0(何度でも無料)

交通事故の後遺症事故の被害者および死亡事故被害者のご遺族からのご相談は何度でも0円です。みらい総合法律事務所は被害者の方の悩み・不安が少しでも解消できる体制を整えています。

着手金0(弁護士費用特約のある場合を除く)

被害者の方が「入院費負担などで経済的に初期負担を捻出するのが困難なため依頼することができない」ということがないよう、死亡事故と重傷事案の場合、初期費用は原則として0円で仕事に着手します。
ただし、弁護士費用特約がある場合は、保険の範囲内でいただく場合がありますが、死亡事故と重症事案の場合、原則として被害者の負担は0円です!

増額しなければ、弁護士報酬0

私たちは、死亡事故と重傷事案では、被害者救済を徹底する理念から、賠償金を増額できてはじめて報酬をお支払いいただくシステムを原則としています。
増額しない場合、つまり依頼者にメリットがない場合には、私たちの報酬は0円です。

弁護士費用

相談料・着手金0円。保険会社提示額から増額できなければ、報酬はいただきません。

以下の画面をクリックすると解説動画を視聴できます。

交通事故被害者の方は、
相談料・着手金が無料です。(※)

無料相談について
相談料は何度でも無料(0円)です。

無料相談対象は、被害者側の死亡事故怪我をした事案です。

以下のご相談は受け付けておりません。

①物損のみのご相談
②加害者からのご相談

詳しくはこちらをご確認ください
着手金について
ただし、被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する場合があります。依頼者からはいただきません。

※交通事故に関するご相談、ご依頼の場合で、かつ当事務所の受任基準に該当する事案に限ります。
また、被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、ご依頼者にご負担がない範囲内で着手金が発生する場合があります。

保険会社の提示額から増額できなければ
弁護士報酬はいただきません。

みらい総合法律事務所の報酬体系
通常、必要となる弁護士費用(※1)は①相談料・②着手金・③報酬・④実費になります。
みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を定めております。
また、報酬は完全後払い制です。
賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので、依頼者の初期費用負担は一切ありません
※1 旧・日弁連報酬等基準の場合。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な費用体系の一つです。
「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。
報酬について
提示額から増額できた場合
【1】通常の場合 獲得金額(自賠責含む)の11%(消費税込)
訴訟をして、判決までいく場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。
「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。

例)賠償金として1,000万円獲得した場合
1,000万円 × 11%=110万円(消費税込)

※死亡事故と後遺障害等級12級以上の場合です。それ以外は、【2】の基準となります。

【2】上記の基準では受任できない場合
予想獲得金額が低いと費用倒れになる場合があり、依頼者の利益にならないため受任できない場合があります。
また、増額の可能性がない事案は受任しません。しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。

【3】弁護士費用特約がある場合
保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。
提示額から増額できなかった場合
報酬は0円です ※死亡事故と後遺障害等級12級以上の場合です。
実費について
示談交渉の場合には出張がある場合や刑事記録を取得する場合を除き、通常かかりません。
実費は主に訴訟提起の場合の印紙代等です。
印紙代の資金もない場合には、自賠責への被害者請求をすれば、ある程度の資金(上限4,000万円)を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、資金的には大丈夫でしょう。

弁護士費用特約に加入の場合は、
最大300万円の補償があります。

「弁護士費用特約」がついていると、保険会社が弁護士費用のうち、最大300万円を補償してくれる場合があります。 被害者本人、同居の親族、未婚の場合は別居の両親の任意保険が適用される場合がありますので、ぜひご確認ください。
中途解約について
契約後事件が終了するまでは中途解約が可能です。しかし、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき、又は故意若しくは過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士の事件処理が成功したものとして、報酬金相当額を違約金としてお支払いいただきます。
交通事故の被害者からの死亡事故
怪我をした事案について
無料相談を受け付けています。
以下のご相談は受け付けておりません。

①物損のみのご相談
②加害者からのご相談

事務所概要

代表パートナー プロフィール

谷原誠
平成3年明治大学法学部卒業
平成3年司法試験合格
平成6年弁護士登録
平成13年東京弁護士会常議員・代議員

著書

共  著「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共  著「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共  著「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共  著「弁護士がきちんと教える交通事故示談と慰謝料増額」(あさ出版)
共  著「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」(同文館出版)
単独著書「人生を思い通りに変える51の質問」(角川書店)
単独著書「人を動かす質問力」(角川書店)
単独著書「するどい『質問力』!」(三笠書房)
単独著書「弁護士が教える 気弱なあなたの交渉術」(日本実業出版社)

その他約30冊

テレビ出演


その他多数

弁護士紹介

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