高齢者の逸失利益の基礎収入と計算
2017年02月22日
交通事故における逸失利益の算定(基礎収入)
高齢者の後遺症逸失利益算定のための基礎収入は、以下のとおり。
1.就労していれば、事故前年度の年収額
2.家事労働をしていれば、学歴計女子労働者全年齢の平均賃金
3.無職で就労の蓋然性があれば、男女別学歴計年齢別平均の年収額
4.無職で就労の蓋然性がなければ、ゼロ。
◆長男が経営する医院で日常清掃業務に従事していた被害者(男・症状固定時80歳)の脳挫傷等による後遺障害(1級1号)につき、毎日3時間程度、医院の玄関先や駐車場の清掃等業務を行い、年間240万円の給与収入を得ていたが、同業務を外注した場合には、一ヶ月あたり11万8800円であること、経営者との親子関係、原告の年齢を併せて勘案すると、就労の対価と考えられるのは、給与の5割の月額10万円であり、これを超える部分は生活費の援助等の贈与であるとし、年間120万円を基礎収入とし、就労可能年数4年、労働能力喪失率100%を認めた事例(名古屋地裁平17.8.26、交民38・4・1147)
◆無職の被害者(男・症状固定時69歳)の右頸部痛、肩の痛み、右前腕尺側のしびれによる神経症状(12級)につき、交通事故当時は無職であったが、図面を引くなどの技術を有し、就職予定も存したなど、就労蓋然性は通常の同年齢の者より高いこと、から、平成12年68歳男子の平均年収額である385万3800円を基礎年収とし、平均余命の半分である7年間、労働能力喪失率14%を認めた事例(大阪地裁平16.8.25、交民37・4・1101)