交通事故で最も多い頸椎のむち打ち損傷において、自賠責後遺障害等級12級と14級の違いは、何か?
自賠責後遺障害等級認定が出たが、もっと上位等級が出そうである。異議申立にすべきか、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立をすべきか、の判断は、どのようにするか?
平成23年3月1日の事故で、損害額は5,000万円と算定した。平成24年3月1日に自賠責から 3,000万円を受領した。
損害賠償請求訴訟を提起する際、遅延損害金として、平成23年3月1日から2,000万円につき、年5分の遅延損害金を請求した。 この処理は、間違いであり、依頼者から損害賠償請求をされる可能性がある。なぜか?
腰椎圧迫骨折の診断を受けた被害者のレントゲンを確認すると、圧迫骨折が写っていなかったので、改めてレントゲンを撮像したが、やはり骨折は写っていなかった。何をすべきか?

いかがでしたでしょうか?

交通事故を日常的に扱っている弁護士にとっては常識的なことでも、
普段扱っていない弁護士にとっては、どこに問題点があるのかもわからないものです。

先生は、常時何件くらい事件をお持ちでしょうか?
一般民事を業務としている場合には、30件~50件くらいでしょうか。
専門特化していなければ、その中には、あらゆる法律事件が含まれていますね。
それぞれの事件で様々な判例がありますので、全て調べていたら、とても日常業務は終わりません。

ちなみに、その中に、交通事故の事件は、含まれているでしょうか?
それは、どこの部位のどのような傷害ですか?
それに関する医学文献を調べ、自賠責後遺障害等級認定で準用される労災必携を調べ、判例をお調べになりましたでしょうか。
普段交通事故の事件を扱っていないと、それだけで膨大な時間を要するはずです。
先生の時給換算をした場合には、とても経済的に割に合わない事件もあると思います。

しかし、基本的人権の尊重と社会正義の実現のため、引き受けなければならない事件もあることと思います。
弁護士の業務が過重労働になってしまうゆえんです。

こんにちは。弁護士の谷原誠です。

私は、交通事故の被害者側の代理人を主力業務としています。
みらい総合法律事務所20人の弁護士のうち、約半分が交通事故の業務に携わっています。
当事務所では、「脊髄損傷の損害賠償実務」「高次脳機能障害の損害賠償実務」「典型後遺障害の損害賠償実務」(全てぎょうせい)という専門書も執筆しています。

私たちは、年間1173件の交通事故の相談を受け、常時100件以上の事件を並行処理しています。

当事務所にご相談に来る相談者は、一審で別の弁護士に依頼し、判決が出た後にご相談に来る方もいらっしゃいます。
そこで私たちは一審の記録を見るのですが、その時、主張を漏らしていたり、間違っていたり、立証が足りなかったり、というようなケースが散見されます。そこで、当事務所で受任し、増額を目指してゆくことになります。
私たちは、このようなケースは、いろいろな所で起こっている、と感じました。
私たちも、経験のない事件を行う場合、とても不安で、そのようなことを起こしてしまっているかもしれない、と感じたのです。

そんな時、その分野の専門事務所が、相談を受けてくれる制度があったらいいな、と思ったのです。
そうしたら、私たちは、未知の分野でも、専門事務所の知恵を借り、自信をもって処理をすることができるのではないか、と思ったのです。

通常、このような時、私たちは、知り合いでその分野を専門にしている弁護士はいないか、と探します。
しかし、そんな弁護士が見つからない時もあります。また、ちょっと聞くくらいならいいですが、じっくり質問したいときや記録を見てもらいたいときなどは、相手に申し訳ないので、なかなか聞きづらいものです。
そんな時、ビジネスと割り切って対応してくれる事務所があったら、自分ならお金を払ってでも聞きに行くだろう、と思ったのです。

そして、私たちは、先ほど申し上げたように、国内でも、相当の数の交通事故被害者の案件を処理していると自負しています。

この知識とノウハウを、先生方にご利用していただいて、私たちの標榜する「全ての交通事故被害者に最高の賠償額を」という理念の実現に役立ちたい、と思い立ちました。

ただ、私たちも無償で行うことはできません。
一定の報酬をいただかざるを得ません。

報酬規定は、【タイムチャージ制】となり、次のとおりとなります。

(消費税別途)

弁護士 30,000円/1時間
事務員 3000円/1時間
実費 コピー白黒1枚30円、カラー1枚300円、交通費、他実費

※タイムチャージは、移動時間もカウントされます。
※最低報酬3万円(1時間未満でも、3万円の報酬が発生します)
※タイムチャージは、6分(3,000円単位)でカウントします。
※契約締結後、最低報酬30,000円(消費税別途)をお振り込みいただき、サービススタートとなります。

上記の報酬規定からすると、請求額1億円を超えるような高額事件の場合には、復代理人として、起案や医証の収集、証拠作成などを全て代行させる、という方法があります。それでも十分成り立ちますし、主張立証の方法などにより、最終的に獲得金額が増額すれば、メリットの方が大きいと思います。

次に、損害算定や訴状作成を代行させる、という方法があります。交通事故事件の場合、損害算定に時間がかかりますし、訴訟提起の場合の訴状と証拠の作成が大変です。そこでご利用いただくのも一つです。交通事故の事件処理に慣れていますので、スピーディに作成できると思います。

医学的問題が出てくる場合には、自賠責後遺障害等級認定や異議申立の段階でご相談・代行をさせる、という方法も考えられます。 それぞれのお悩みの程度に合わせてご利用いただければと思います。

この度、みらい総合法律事務所が、弁護士のために交通事故バックアップサービスを始めたとのことで、交通事故に慣れていない弁護士にとって、大変喜ばしいことだと思います。

私は、過去、みらい総合法律事務所に所属していた時期があり、現在、ふたば総合法律事務所の代表弁護士をしています。私は、数年前まで身近で見ていましたが、みらい総合法律事務所は、年間1,000件以上の相談を受け、常時100件以上の案件を処理し、かつ、毎月交通事故に関する研究会を開くなど、交通事故に関する知識とノウハウが集積されています。

被害者側でこれだけの交通事故の案件の処理をしているのは、日本でも有数ではないでしょうか。

「交通事故案件は、誰でもできる」と言う弁護士もいます。確かに扱うことはできます。しかし、本当に正しい、依頼者にとってベストの方法を取っているでしょうか。

診断書を見て問題点を発見し、医療文献を調べ、判例を調べ尽くして、依頼者にベストの処理を行うのは、交通事故の処理に慣れていない弁護士にとっては、かなりの困難を伴うと思います。

に、この「弁護士のための交通事故バックアップサービス」の利用をおすすめします。

地方の弁護士で、事務所に行けないのですが、利用できますか?

はい。契約書に捺印していただいた後は、面談、電話、メール、ファクシミリなどご利用いただけます。面談が必要な時は、出張いたしますが、その際、移動時間も全てタイムチャージがかかります。

10分くらいで終わる質問なのですが、もっと安くなりませんか?

一度ご利用いただく際の最低報酬金額は、3万円(消費税別途)です。契約が成立した場合には、必ず3万円(消費税別途)はかかります。

法廷にも行ってもらえるのですか?

もちろんです。復代理人に選任していただければ、法廷にも行きますし、病院にも行きます。但し、その際、移動時間を含め、タイムチャージがかかります。

訴状や準備書面、証拠も作ってくれるのですか?

はい。交通事故の事件処理に必要な書類は全て作成します。ただし、弁護士、事務局ともに作業時間につき全てタイムチャージがかかりますし、コピー代、郵送代などもかかります。

担当してくれる弁護士を指名することはできますか?

いいえ。指名はできません。当事務所において指名させていただきます。

私は交通事故の被害者ですが、このサービスを利用できますか?

いいえ。できません。被害者からのご相談は、通常のサービスをご利用ください。» 弁護士による交通事故SOS

私は行政書士ですが、このサービスを利用できますか?

いいえ。できません。今のところ、弁護士のみを対象としております。

病院を紹介してもらうことはできますか?

そのようなサービスは行っておりません。復代理人に選任していただいた場合には、事件処理の必要上、別の病院に受診していただくこともありますが、病院の紹介のみは承っておりません。

当事務所は、広告をして交通事故を専門的に扱っているのですが、利用できますか?

いいえ。できません。交通事故を専門的に扱っている弁護士には、当サービスは不要と考えますので、お受けできません。

交通事故の加害者側の代理人ですが、利用できますか?

いいえ。できません。当事務所は、交通事故の被害者専門であり、「全ての交通事故被害者に最高の賠償額を」という理念の実現のために当サービスを提供しております。

当事務所は東京にありますが、全国の交通事故被害者からご相談・ご依頼をいただいております。
しかし、相談者の中には、居住地の近くの弁護士をご希望になる方もいらっしゃり、「弁護士を紹介してくれ」と言われることもあります。
もし、先生の事務所がその相談者のお近くにあり、相談者が希望する場合には、共同受任という方法もありますので、ご検討いただければと思います。



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