せき柱及びその他の体幹骨の障害と後遺障害等級

 第1節 せき柱及びその他の体幹骨
 第1  せき柱及びその他の体幹骨の障害と障害等級
 1  せき柱及びその他の体幹骨の障害については、障害等級表上、せき柱の障害に関してはその変形障害及び運動障害について、 また、その他の体幹骨の障害に関しては鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められている。
(1) せき柱の障害
  ア 変形障害
 せき柱に著しい変形を残すもの 第6級の4
 せき柱に変形を残すもの 第11級の5
  イ 運動障害
 せき柱に著しい運動障害を残すもの 第6級の4
 せき柱に運動障害を残すもの 第8級の2
(2) その他の体幹骨の障害
 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 第12級の5
2  せき柱を形成する頸椎、胸椎及び腰椎並びに鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨(仙骨を含む。)以外の変形については、 障害等級表上定めがないので、上記の各部位について定められている器質的障害又は機能的障害に係る等級により認定すること。

 注  解剖学上、仙骨及び尾骨はせき柱の一部であるとともに、骨盤骨の一部をなしている。ただし、障害等級表上の 「せき柱」の障害とは、頸部及び体幹の支持機能ないし保持機能及びその運動機能に着目したものであることから、 これらの機能を有していない仙骨及び尾骨については、「せき柱」には含まないものであること。なお、せき柱の運動障害については、 腰仙関節の動きを含めて等級を認定すること。

3  せき柱の運動機能の評価及び測定については、以下によるほか、別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」 (以下「別添」という。)によること。
 

 第2 障害等級認定の基準
 1 せき柱の障害 (1)  せき柱の障害認定の原則
 せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、また、 胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、 原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定すること。
(2) 変形障害
  ア  せき柱の変形障害については、「せき柱に著しい変形を残すもの」、「せき柱に変形を残すもの」に加え、 新たに第8級に準ずる障害として取り扱う「せき柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定すること。
  イ  「せき柱に著しい変形を残すもの」及び「せき柱に中程度の変形を残すもの」は、 せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定すること。この場合、せき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等(以下、 「せき椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、 減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定すること。また、せき柱の側彎は、 コブ法による側彎度で判定すること。
 なお、後彎又は側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記(1)にかかわらず、後彎については、 前方椎体高が減少したすべてのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定すること。
  
注  コブ法とは、下図のとおり、エックス線写真により、 せき柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いているせき椎を求め、 頭側で最も傾いているせき椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度) を測定する方法である。

図


  ウ  「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「エックス線写真等」という。)により、 せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。
  (ア)  せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合、 「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、 減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいうこと。
 
例  3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12センチメートル、 減少後の前方椎体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、 3個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、第6級の4に該当する。
 
  (イ)  せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、 コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、 減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50% 以上であるものをいうこと。
 
 例  2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8センチメートル、 減少後の前方椎体高の合計が5.5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、 2個の椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、 コブ法による側彎度が50度以上の側彎を伴うものは、第6級の4に該当する。
 
  エ  「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、 次のいずれかに該当するものをいう。
  (ア)  上記ウの(イ)に該当する後彎が生じているもの
  (イ)  コブ法による側彎度が50度以上であるもの
  (ウ)  環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、 a及びbについては、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定すること。
   a  60度以上の回旋位となっているもの
   b  50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
   c  側屈位となっており、エックス線写真等により、 矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
 
 注  環椎又は軸椎は、頸椎全体による可動範囲の相当の割合を担っている。そのため、 環椎又は軸椎がせき椎圧迫骨折等により変形して固定となり、又は環椎と軸椎との固定術が行われたために、 環椎又は軸椎の可動性がほとんど失われると、頸椎全体の可動範囲も大きく制限され、上記に該当する変形・固定となると、「せき柱の運動障害 (第8級の2)」にも該当するケースがほとんどである。
 なお、環椎又は軸椎が変形・固定していることについては、最大矯正位のエックス線写真等で最もよく確認できる。
 
  オ  「せき柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  (ア)  せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  (イ)  せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く。)
  (ウ)  3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
(3) 運動障害
  ア  エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、 疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定すること。
  イ  「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいう。
  (ア)  頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  (イ)  頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
  (ウ)  項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  ウ  「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  (ア)  次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
   a  頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
   b  頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
   c  項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  (イ)  頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
2 その他の体幹骨の変形障害
(1)  「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む) が明らかにわかる程度のものをいう。
 したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないものであること。
(2)  ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、 ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱うこと。
 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱うこと。
 

 第3 併合、準用、加重
 1  併合
 せき柱及びその他の体幹骨の障害で次のごとく系列を異にする2以上の障害が存する場合は、 労災則第14条第2項及び第3項により併合し等級を認定すること。
 ただし、骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮が存する場合は、いずれか上位の等級により認定すること。
  ア  せき柱の変形障害又は運動障害とその他の体幹骨の変形が存する場合
  イ  骨盤骨の高度の変形(転位)によって股関節の運動障害(例えば中心性脱臼)が生じた場合
  ウ  鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害が存する場合
2  準用
 障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認定すること。
(1) 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
  ア  せき柱の頸部と胸腰部のそれぞれに障害がある場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めること。

 例1  頸椎(環軸椎)が60度回旋位(準用第8級)で、胸腰椎にせき椎固定術が行われた(第11級の5)場合は、 準用第7級とする。
2  頸部の可動域が1/2以下に制限され、胸腰椎にコブ法による側彎度が50度以上の側彎又は準用第8級の後彎を残す場合は、 併合の方法を用いると第6級となるが、第6級には達しないので準用第7級とする。
3  頸部及び胸腰部の可動域がそれぞれ1/2以下に制限された場合についても、併合の方法を用いると第6級となるが、 第6級には達しないので、準用第7級とする。
4  頸部の可動域が1/2以下に制限され、胸腰椎に第6級の4に該当する後彎を残す場合は、準用第6級とする。
 
 なお、頸椎及び胸腰椎にまたがる準用第8級の側彎又は後彎を残し、さらに頸部又は胸腰部に第8級又は第11級の障害を残す場合は、 準用第7級とする。
 また、せき柱の頸部に複数の障害がある場合は、いずれか上位の等級で認定する。胸腰部に複数の障害がある場合も同様とする。
 
 例  腰椎に圧迫骨折による変形を残す(第11級の5)とともに腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限された (第8級の2)場合は、第8級の2とする。

  イ  その他の体幹骨の2以上の骨にそれぞれ著しい変形が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めること。

 例  鎖骨及び肩こう骨に著しい変形を残すものは、準用第11級とする。
 
(2)  他の障害の等級を準用するもの
 荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、 常に硬性補装具を必要とするものを第6級、頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、 常に硬性補装具を必要とするものを第8級に準ずる運動障害としてそれぞれ取り扱うこと。

 注  荷重機能の障害の原因が明らかに認められる場合とは、せき椎圧迫骨折・脱臼、 せき柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、 それらがエックス線写真等により確認できる場合をいうものであること。
 
 
3  加重
 せき柱について障害の程度を加重した場合は、その限度で障害補償を行うこと。

 例  胸腰椎にせき椎圧迫骨折を残していた(第11級の5)者が、さらに頸椎のせき椎固定術を行った(第11級の5) もの
 
 
4  その他
 せき髄損傷による神経系統の障害を伴うせき柱の障害については、神経系統の障害として総合的に認定することとし、また、 圧迫骨折等によるせき柱の変形に伴う受傷部位の疼痛については、そのいずれか上位の等級により認定すること。
 
以上、厚生労働省労働基準局長「平成16年6月4日付基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨、 上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」別紙より

 

 

 

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