神経症状における12級と14級の判断基準

交通事故で最も多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。

しかし、骨傷を伴わないので、後遺障害に該当するかどうか、について疑義が生ずることがあります。

頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号又は14級9号に該当する可能性があるのですが、後遺障害等級認定方法を知らないばかりに、本来後遺障害等級が認められるにもかかわらず、非該当となってしまう場合があります。

そこで、頸椎捻挫及び腰椎捻挫で後遺障害等級を認定される方法をご紹介したいと思います。

自賠責後遺障害等級表では、次のように規定されています。

12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号  「局部に神経症状を残すもの」

このように、両者は「頑固な」という文言のみ異なるのですが、これは痛みが激しいか否かということによって分けられているのではありません。

12級と14級の差異は、シビレなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明できるかどうか、にかかっていると言えます。

医学的に証明できれば12級13号、証明まではできないが、医学的に推定できれば14級9号となります。

そうすると、ポイントは、神経障害を医学的に証明するにはどうすればよいか、ということになります。

ポイントは3点です。

①シビレなどの自覚症状
②画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
③神経学的検査による異常所見

①の自覚症状は、必ず後遺障害診断書の「自覚症状」に記載してもらいましょう。

②の画像所見についてはMRI必須です。病院にMRIがなければ、他の病院ででも撮らなければなりません。

③神経学的検査は、主に次のようなものです。

(頸椎捻挫)
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
・握力
・徒手筋力テスト
・筋萎縮検査
・知覚検査
・腱反射

(腰椎捻挫)
・ラセーグテスト
・SLRテスト
・FNSテスト
・徒手筋力テスト
・腱反射
・知覚検査
・筋萎縮検査
・バレーサイン
など

これらのテストで異常所見があれば、必ず後遺障害診断書に記載してもらいます。

なお、事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察するうえで、重要な役割を果たします。そのため、できる限り早い内からMRIの撮影装置を常備した病院に通院した方が良いでしょう。

そして、神経障害における後遺障害の場合、損害賠償請求における「逸失利益」が通常の場合のように67歳までの計算ではなく、期間が短縮されるのが判例の傾向ですので、注意が必要です。

インターネットの情報は正しい情報と誤った情報がありますので、ご注意ください。

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