後遺症(後遺障害)が残ると、交通事故損害賠償はどうなるか
後遺症(後遺障害)が交通事故と相当因果関係にある場合には、その損害は、加害者側(自動車保有者、使用者等運転者以外で責任を負担する者を含む)が賠償責任を負担します。
後遺症(後遺障害)は、治らない状態ですから、その損害は、1.精神的な損害と、2.財産的な損害、に分類されます。精神的損害が「後遺障害慰謝料」というもので、財産的損害が「逸失利益」というものです。
1. 後遺障害慰謝料
| 第1級 | 2,800万円 | 第2級 | 2,370万円 |
|---|---|---|---|
| 第3級 | 1,990万円 | 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 | 第14級 | 110万円 |
後遺症が残った場合には、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)が自賠責保険における後遺障害等級認定を行います。後遺障害等級は、1級から14級まで分けられており、どの程度の重い後遺症が残ったかを判断する基準となるものです。具体的には、「自賠責損害調査事務所」が調査にあたります。
この調査の結果、後遺症(後遺障害)の等級が認定された場合には、入通院慰謝料とは別に後遺症(後遺障害)慰謝料が発生します。裁判基準では、右の基準が一応の基準とされています。
2. 逸失利益
後遺症(後遺障害)が残った場合には、精神的損害(慰謝料)だけで、損害を賄うことはできません。脳に障害が残ったり、指を欠損したり等後遺症(後遺障害)が残った場合には、労働能力が喪失し、「交通事故がなかったら、働いて稼げたであろう財産」を稼げなくなってしまいます。そこで、それが損害となり、損害賠償の項目になります。
逸失利益は、後遺障害が残った場合に、当該後遺障害が残ることにより減少した収入額のことです(「差額説」といいます)。この考え方によると、後遺障害が残ったにもかかわらず、減収がない場合には損害がないことになり、逸失利益は認められないことになります。しかし、判例では、減収がないことが「本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど」「特段の事情」がある場合には、現実の減収がなくても逸失利益を認める可能性を残しています。
逸失利益の計算方法は次のとおりです。
事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息の控除、つまり、将来的に得られたであろう損害金を、今得ることになるので、将来にわたる利息を控除するのが公平であるという考え方です。)
<症状固定時に18歳未満の未就労者>
基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数 - 18歳に達するまでのライプニッツ係数)






