異議申立

認定された後遺症(後遺障害)等級認定に不服があるときは、損害保険料率算出機構に対し、何度でも異議申立をすることができます。 一旦後遺症(後遺障害)等級認定がなされている場合には、それを覆す立証ができない限り、 裁判になっても認定どおりの等級が認定されてしまいます。したがって、認定等級に不服があり、それを覆す資料があるのであれば、 訴訟提起の前の段階で、異議申立をすべきです。訴訟になると、自賠責の手続が止めてしまうのが通常なので、 訴訟前に異議申立をしておくことが必要です。

後遺症(後遺障害)等級認定結果は、被害者請求の場合は自賠責保険会社から直接送られてきますし、一括払事前認定の場合には、 任意保険会社を経由して送られてきます。等級の結果の他に、「認定の理由」が必ず送られてきますので、それをよく読み、間違いがないか、 誤った判断がなされていないかどうかを検討し、異議申立をするかどうかを判断することになります。

被害者請求の場合には、異議申立書を自賠責保険会社に提出することになります。一括払い事前認定の場合には、 任意保険会社宛に異議申立書を提出します。ただし、一括払い事前認定の手続を取っていても、 異議申立の段階で被害者請求に切り換えて異議申立をすることもできますので、その方が直接やり取りができるので良いでしょう。

後遺症(後遺障害)等級認定に異議申立がされると、自賠責保険審査会において審査が行われ、結果は改めて通知されます。

なお、損害保険料率算出機構に対する異議申立の他、自賠責保険紛争処理機構に対する紛争処理申請(異議申立)をすることもできます。 ただし、これは最後にした方が良いと思われます。なぜなら、損害保険料率算出機構は、事実上、 紛争処理機構の出した判断に従う扱いをしていますので、 再度損害保険料率算出機構に異議申立をしても同じ結論になってしまう可能性が高いこと、紛争処理機構は、 一度出した判断に対する異議申立は受け付けないからです。したがって、まずは、異議を損害保険料率算出機構に出し続けることになります。

もちろん、異議申立をする際には、更に有効な資料を収集した上で行うことはもちろんです。

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