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弁護士に相談するときは、どのような書類を集めておく必要がありますか?

弁護士との相談では、今後の手続の流れ、獲得が見込める損害賠償金額などについて回答を得られるかと思いますが、弁護士が、相談においてこれらの点について判断するにあたっては、下記の書類を参考にします。

【事故状況を把握するために参考にする資料】
・交通事故証明書
・刑事記録(実況見分調書、公判記録等)
・被害者の方もしくは事故の状況を一番わかっている方が作成された事故状況の説明書
(刑事記録を取り寄せていない場合)
(刑事記録は、警察署から送致を受けた検察庁で保管されており、被害者の方であれば写しを取ることができます。ただ手続が若干複雑なので、予め取る場合には弁護士に相談して手続を確認した方がよいでしょう。もっとも、必ずしも事前に取り寄せていなくても、相談時では手書きの見取図をもとに事故状況を説明していただいてもかまいません。)

【損害額等を把握するために参考にする資料】
・自賠責後遺障害診断書
・後遺障害等級認定票
・事故前年度の源泉徴収票もしくは確定申告書の写し
・任意保険会社から送られてきた賠償額の計算書
・その他保険会社に提出した書類の写し
(診断書、通院交通費明細書、休業損害証明書等)
(これらの書類や、保険会社から提出を求められた書類については、提出してしまったきり、手元にないという場合もあるので、提出前に写しをとっておくとよいです。また写しを取り忘れてしまった場合でも、保険会社担当者に連絡し、写しを送ってほしいと伝えれば問題なく送ってもらえます。)

【その他】
被害者の方もしくは同居の親族(独身の被害者の場合は、別居の両親も)が加入している損害保険の保険証券
(被害者側の保険でも、特約の加入状況によっては、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用保障特約から保険金の支払を受けられることがありますので、確認が必要です。同居の親族の保険でも特約の内容によっては適用がある場合がありますので必ず確認してください。)

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