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損害賠償の計算は、3種類の基準があると聞きましたが、これらはどういうものでしょうか?

質問

保険会社から示される示談案の項目には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準という記載がある場合があります。
これらはどのような意味なのでしょうか。

回答

(1) 自賠責基準
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車やバイクを使用する際に強制的に加入しなければならない自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とするものです。
自賠責保険では、人身事故による人身損害を保障することを目的とし、自賠責保険会社が大量の交通事故に迅速かつ公正に対処することができるように支払基準が定められていますが、あくまで最低限の保障をその保障内容としており、全損害を填補するには不十分です。
任意保険会社は、よくこの自賠責基準による金額を示談案として示すことがあります。これは、自賠責基準の範囲内であれば、任意保険会社が自賠責から支払いを受けることができるので、自らの出費を抑えることができるからです。自賠責基準によって安易に示談をしないように注意してください。

(2) 任意保険基準
任意保険基準とは、各任意保険会社における支払基準のことです。
従前は、各社共通の自動車保険約款がありましたが、保険の自由化によって各社が独自の基準をもつようになりました。
自賠責基準のような、法的な拘束のある基準ではなく、あくまで社内基準と考えてください。
任意保険基準は、各保険会社で対外的に公表されていないため具体的な基準を知ることはできませんが、おおむね自賠責基準と後述の弁護士基準の間で設定されているといえます。
したがって、保険会社の担当者が「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言っても、これは裁判をした場合に認められる金額より少ないのが通常ですから、任意保険基準によって安易に示談をしないように注意をしてください。

(3) 弁護士基準
弁護士基準とは、裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準です。
具体的には、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、通称「赤本」による支払基準をいいます。
これは、同センターが裁判例等について継続的に調査研究を行い、最新の損害賠償算定基準を公表することで、交通事故の賠償実務において適正かつ迅速な処理を促進しているものであり、最大公約数的な損害賠償額を把握することができます。
もっとも、この弁護士基準は、裁判所を拘束するものではなく、増額する可能性もあります。
したがって、弁護士基準で保険会社から提示があった場合であっても、増額事由がないかを十分に検討するために、弁護士に相談することがよいといえます。

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