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治療中ですが、保険会社から「治療を打ち切ってください」と言われました。治療を打ち切らないといけないのでしょうか?

回答

治療を打ち切る必要はありません。

理由

第1次的な請求の相手方は、加害者本人です。
加害者本人が、当該交通事故に適用がある任意保険に入っていれば、請求の相手方が問題となることはないでしょう。

ア 治療の打ち切りの通告の理由
保険会社が「治療を打ち切ってください」というのは、保険会社が、被害者からの医療照会の同意書を取り、病院に対して医療照会をし、かつ、診療報酬明細書や診断書を求め、保険会社の顧問医に見てもらうなどしながら、現在行われている治療が相当な治療であるかを判断し、すでに治癒ないし症状固定と判断したときに、治療の打ち切りを通告してきます。
しかし、これは、保険会社が勝手に判断して、治療費を打ち切っただけのことで、「これ以上、治療をしてはならない」という意味ではなく、「保険会社としては、治療は完了ないし症状固定と判断するので、治療費は支払えません。ただし、後で治療が必要だったとわかった場合には、その分は後で払います」と言うことと理解してください。

イ 症状固定とは
ここで、症状固定とは、労災基準において「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」と言う)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときを言う」と規定されており、簡単に言うと「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらなくなった状態」のことです。

一般には、主治医と相談して、このような状態になったと判断されれば、「症状固定」とします。
つまり、「症状固定」の判断は主治医が医学的見地から判断するものであり、保険会社がするものではないのが原則なのです。

ウ 保険会社への反論の方法
保険会社が治療の打ち切りを主張してきた場合には、まず主治医と相談をして、現在行っている治療が医学的な根拠のある診断に基づいて行われているものであることの診断書を作成してもらって、保険会社に反論をしましょう。

保険会社が、それでも治療の打ち切りの主張を変えない場合には、保険会社が治療費を支払わない以上、任意に支払いを求める術はありません。

そこで、裁判所に対し、治療費支払いの仮処分の申立てをすることも考える必要があります。
なお、治療費について立て替えをする余裕がある場合には、主治医が「症状固定」と判断するまで治療を継続して、後に立て替えた治療費を加害者に請求することも考えられます。

ただし、この場合には、時効に注意する必要があります。

加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。

保険会社がその時効を援用した場合には、治療費や休業損害だけでなく、慰謝料や逸失利益の請求も認められないこととなってしまいます。

ですので、保険会社の主張する「症状固定」の日から時効が起算される可能性があることに注意をしながら、主治医との相談の上、治療に専念するようにしてください。

 

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