最高裁判例(自賠法3条)

運行供用者とは

事故を生じた運行行為が具体的には第三者の無断運転による場合であっても、 自動車の所有者と第三者との間に雇用関係等密接な関係が存し、かつ日常の自動車の運転および管理状況からして、 客観的外形的には右自動車所有者等のためにする運行と認められるときは、右自動車の所有者は 「自己のために自動車を運行の用に供する者」というべく、本条による損害賠償責任を免れない。(最判昭39・2・11民集18-2-315)

運行供用者肯定

農業協同組合の運転手が、私用に使うことを禁止していた組合内規に違反して組合所有の自動車を無断運転し、 帰宅する途中、事故を起こした等の事実関係の下においては、右組合は、本条にいう 「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたる。(最判昭39・2・11民集18-2-315)

貸金の担保として預かった自動車を、従業員が無断運転して事故を起こした場合に、 従業員の右運行は、その主観においては私用のための無断運転ではあるが、 客観的には同車の預主による運行支配可能な範囲に属すから、 右預人は右運行により起こった事故につき保有者としての賠償責任を免れない。(最判昭43・10・18判時540-36)

自動車の有料貸渡業者が、自動車貸渡契約を締結するに際し、自動車の利用申込者につき、 運転免許その他一定の利用資格の有無を審査し、右契約上、使用時間は短期で、料金も相当高額にのぼるほか、借主が予定利用時間、走行区域、 制限走行距離の遵守等の義務を負うなどの事実関係があるときは、貸渡業者は、借主の運行による事故につき、 運行供用者としての責任を免れない。(最判昭46・11・9民集25-8-1160)

下請業者の被用運転手が、下請現場におもむく途中で事故を起こした場合に、 元請業者は右下請業者の作業実施にあたっては、配車の指図をするほか、随時現場の状況を見回り、運搬途中の監督にあたるなどして、 間接的に右運転手らに対し運搬業務の指揮監督をしていたものであり、 他方下請業者は業務施行について独自性に乏しい等の事実関係の下では、事故当時の運行は、客観的にみて、 元請人の支配の下に、かつ元請人のためになされたものと認めることができる。(最判昭46・12・7判時657-46)

被用者は、自己所有のダンプカーを使用者の砂利採取場構内に持ち込み、これを運転して砂利運搬の作業に従事しており、 燃料は使用者持ち、ダンプカーは構内に保管、その家族も構内飯場に居住、無免許のため作業は構内に限定、 ダンプカー使用料を含め一定の賃金を支給されていた等の事実関係の下では、 右被用者が私用のため路上でダンプカーを運転して事故を惹起した場合に、事故当時の運行は、 客観的外形的には、使用者のためにする運行と解する。(最判昭46・4・6判時630-62)

未成年の子がその所有車両を運転中に事故を起こした場合において、父が、 右車両を子のために買い与え、保険料その他の経費を負担し、子が、親許から通勤し、 その生活を全面的に父に依存して営んでいたなどの事実関係があるときは、父は、本条による運行供用者としての責任を負う。 (最判昭49・7・16民集28-5-732)

運行供用者否定

原審認定のようなドライブクラブ方式による自動車賃貸業者から自動車を借り受けた者がこれを運転使用しているときは、 右自動車賃貸業者は、本条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。(最判昭39・12・ 4民集18-10-2043)

所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のない限り、 販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するものにすぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、本条にいう 「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。(最判昭46・1・26民集25-1-126)

下請人が元請人から購入し代金未完済のため所有名義および車体のマークが元請人のものとなっている自動車を、 下請人の被用者が運転して事故を起こした場合に、 下請人の全仕事量の約五割は元請人からのものであったが、両者の専属的関係は認められないこと、 元請人からの下請作業を行うにあたっても、元請人からの指揮監督を受けたことがなかったこと、 右事故が他の会社からの下請作業に従事中に発生したものであること等の事実が認められるから、 元請人は運行供用者としての責任は負わない。(最判昭46・12・7判時657-46)

タクシー会社からその所有の自動車を窃取した者が事故を起こした場合において、同社が、 右自動車のドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだまま、 これを自己の駐車場の道路に近い入口付近に長時間駐車させていた事情があっても、窃取した者が、 同社と雇用関係等の人的関係を有せず、タクシー営業をした上で乗り捨てようとの意図の下に右自動車を窃取したものであり、 窃取後、約二時間タクシー営業をした後に事故を起こした等の事実関係があるときは、右タクシー会社は、 本条による運行供用者としての責任を負わない。(最判昭48・12・20民集27-11-1611)

二時間後に返還する約束で自動車を借り受けた者が約一か月後に起こした事故において、 事故当時の本件自動車の運行は専ら借主が支配しており、貸主は何らその運行を指示、制御しうる立場になく、 その運行利益も貸主に帰属していたとはいえないことが明らかであるときは、貸主は、本条にいう運行供用者にあたらない。(最判平9・11・ 27判時1626-65)

「他人」性肯定

運転者が、酩酊して助手席に乗り込んだ者に対し、結局はその同乗を拒むことなく、そのまま自動車を操縦した場合には、右の者は、 本条の「他人」にあたる。(最判昭42・9・29判時497-41)

妻が夫の運転する自動車に同乗中夫の運転上の過失により負傷した場合であっても、右自動車が夫の所有に属し、夫が、 専らその運転にあたり、またその維持費をすべて負担しており、他方、妻は、運転免許を有しておらず、 事故の際に運転補助の行為をすることもなかったなどの事実関係の下においては、妻は、本条にいう「他人」にあたると解すべきである。 (最判昭47・5・30民集26-4-898)

友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した子は本条の「他人」にあたる。(最判平6・11・ 22判時1515-76)

自動車の使用権者である甲が運転代行業者乙の派遣した代行運転者丙の運転する右自動車に同乗中に事故により負傷した場合において、 甲が酒に酔って自ら運転することによる事故発生の危険を回避するために乙に運転の代行を依頼し、 乙が運転代行業務を引き受けることにより甲に対して右自動車を安全に運行する義務を負ったなど判示の事情のあるときは、甲は、 乙に対する関係において本条の「他人」にあたる。(最判平9・10・31民集51-9-3962)

トラックに積載された鋼管杭をクレーン車の装置により荷下ろしする際に玉掛け作業を手伝った右トラックの運転者は、 右クレーン車の運転補助者とはいえず、本条にいう「他人」にあたる。(最判平11・7・16判時1687-81)

「他人」性否定

本条にいわゆる「他人」のうちには、当該事故自動車の運転者を含まない。(最判昭37・12・14民集16-12-2407)

甲が正運転手として自ら自動車を運転すべき職責を有し、助手乙に運転させることを業務命令により禁止されていたにもかかわらず、 他所から来て、まだ地理もわからない乙に無理に自動車を運転させ、自らは助手席に乗車して乙に運転上の指図をしていた等の事情があるときは、 甲は、当時右自動車の運転者であったと解すべきであり、本条にいう「他人」にあたらない。(最判昭44・3・28民集23-3-680)

会社の取締役が従業員の運転する会社所有の自動車に乗車中従業員の惹起した事故により受傷した場合において、 右取締役が業務時間外にトルコ風呂に行くため自らその自動車を運転して数時間にわたって走行させた後同乗の従業員に一時運転させて運行を継続中に事故が発生したものであるなどの事実関係があるときは、 右取締役は、会社に対し本条にいう「他人」であることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。(最判昭50・11・ 4民集29-10-1501)

友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人の起こした事故により死亡した被害者の両親は、 右自動車の保有者に対して右被害者が本条にいう「他人」にあたることを主張することができない。(最判昭57・4・2判時1042-93)

「運行によって」にあたらないとされた事例

材料置場における荷降ろし作業中の人身事故は、本条にいう自動車の「運行によって」 生じたものとはいえない。(最判昭56・11・13判時1026-87)

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