死亡慰謝料3600万円(東京地裁平成15年3月27日判決)
被害者 61歳男子
慰謝料額 本人分 3,600万円
近親者分 0円
東京地裁 平成15年3月27日判決
交民集36巻2号439頁
(主 文)
一 被告Aは、原告甲に対し4537万7487円、原告乙に対し4356万2491円、及びこれらに対する平成12年12月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 原告らの被告Aに対するその余の請求並びに被告B及び被告Cに対する各請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告らと被告Aとの間においては、これを5分し、その2を
原告らの負担とし、その余を被告Aの負担とし、原告らと被告B及び被告Cとの間においては、全部原告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
(事実及び理由)
第一 請求
一 被告らは、原告甲に対し、各自7296万4171円及びこれに対する
平成12年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告乙に対し、各自7114万3675円及びこれに対する平
成12年12月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は、被告B(以下「被告B」という。)の土浦支店の
従業員であった被告A(以下「被告A」という。)が、忘年会で飲酒した上、
自動車を運転して帰宅する途中、高速自動車国道である常磐自動車道(以下「常磐
道」という。)を逆方向に走行(以下「逆走」という。)した結果、亡大島義男(以
下「亡義男」という。)の運転する自動車と衝突し、亡義男を死亡させた後記一(
2)の交通事故(以下「本件事故」という。)について、亡義男の相続人である原告
らが、被告A、被告B及び被告Bの土浦支店長であった被告C(以下
「被告C」という。)に対し、いずれも民法709条に基づき、損害賠償を請求
した事案である。
一 前提となる事実等(各項末の括弧内に証拠番号を掲記した事実以外は、当事者
間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 亡義男は、昭和13年12月4日生まれで、本件事故当時、株式会社キョ
ウデンの子会社であるキョウデンエレクトロニクス株式会社(以下「本件会社」とい
う。)の代表取締役の職にあった。
亡義男は、平成12年12月2日、茨城県北茨城市にある本件会社の北関東工場で
仕事をした後、午後10時24分ころ、同工場から最寄りの高萩インターチェンジか
ら常磐道上り線に入り、東京都練馬区にある自宅に向かっていた。
イ 被告Aは、本件事故当時、被告Bの土浦支店の販売二課に所属してい
たところ、平成12年12月2日、同支店の販売一課及び販売二課の従業員が中心と
なって、茨城県ひたちなか市磯崎町にある民宿「黒勢」で開催された忘年会(以下
「本件忘年会」という。)に出席し、飲酒した。
ウ 被告Bは、大型自動車等の販売、修理等を主たる営業内容とする株式会
社であり、被告Cは、本件事故当時、被告Bの取締役であると同時に土浦支店
の支店長の職にあった。
(2) 本件事故の発生
ア 日時 平成12年12月2日午後11時12分ころ。
イ 場所 茨城県つくば市大字吉瀬831番地2先の常磐道上り線三郷起点4
1・9㎞ポスト付近の路上
ウ 加害車両 被告Aの運転する普通乗用自動車(以下「野村車」という。
)
エ 被害車両 亡義男の運転する普通乗用自動車(以下「大島車」という。)
亡荻津清の運転する普通乗用自動車(以下「荻津車」という。
)
佐藤政紀の運転する普通乗用自動車(以下「佐藤車」という。
)
オ 事故態様 自宅から最寄りの桜土浦インターチェンジを目指して常磐道上
り線の第2走行車線を走行していた野村車が、同インターチェンジ手前(三郷起点4
0・5㎞ポスト付近)で転回し、同上り線の追越車線を時速約56㎞で逆走していた
ところ、折から同車線を走行してきた荻津車と正面衝突した後、後続の大島車の右前
部から右側面にかけて衝突し、宙に跳ね上げられた荻津車が大島車の後続車両であっ
た佐藤車の前部等に衝突した。
カ 結果 亡義男は、平成12年12月2日午後11時30分ころ、気管断裂
による呼吸不全のため、死亡した。また、亡荻津も死亡したほか、佐藤及びその同乗
者が負傷した。
(3) 被告Aの責任原因
被告Aは、本件忘年会で飲酒した結果、酩酊していたにもかかわらず、野村車を
運転して、本件事故を惹起したものであり、民法709条に基づき、本件事故によっ
て発生した損害を賠償する責任を負う。
(4) 相続
本件事故当時、原告甲(以下「原告甲」という。)は、亡義男の妻であり、
原告乙(以下「原告乙」という。)は、亡義男と原告甲との間の唯一の子であ
った。
(5) 損害の填補
原告らは、被告Aが野村車について自動車保険契約を締結していた安田火災海上
保険株式会社から、平成13年2月20日、本件事故による損害賠償として、300
万円の支払を受けた。
二 争点
(1) 被告Bの責任の有無
(原告らの主張)
ア 被告Bは、自動車販売を業とする以上、従業員に対し、飲酒運転を厳禁
し、飲酒運転をすることがないよう厳しく教育指導すべき注意義務を負っているにも
かかわらず、これを怠っただけでなく、販売課の営業会議が終了した後、販売課の課
員たちが、近くの居酒屋で飲酒してはそのまま自動車を運転して帰宅することを繰り
返していたため、被告Bに入社するまでは飲酒運転の経験がなかった被告Aに飲
酒運転を覚えさせ、これを更に慢性化させていったものであり、被告Bには、泥酔
状態にあった被告Aが野村車を運転して帰宅するのを積極的に促進した過失がある。
イ(ア) 本件忘年会は、形式的には被告Bが開催したものではないとして
も、実質的には被告Bの業務であり、被告Bが管理運営していたのであるから、
その管理責任を負っている。具体的には、被告Bは、本件忘年会に参加した者が飲
酒運転をすることがないよう万全の措置を採るべき注意義務を負っているにもかかわ
らず、これを怠り、泥酔状態にあった被告Aが野村車を運転して帰宅するのを看過
した過失がある。
(イ) また、仮に本件忘年会が被告Bの業務として開催されたものではない
としても、従業員が、被告Aが泥酔状態にあったことを知りながら、野村車を運転
して帰宅することに加担しており、当該従業員の義務違反は、被告Bの義務違反と
評価することができる。
ウ したがって、被告Bは、民法709条に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告Bの主張)
アについて
被告Bは、大型自動車の販売、修理等を主たる業務としており、従業員に対して
は、日ごろから機会を捉えて安全運転の励行、交通法規の遵守を教育指導していた。
被告Bとしては、営業会議が終了した後、販売課の課員たちが飲み会を開いてい
たとの認識はなかったし、ましてや飲酒運転が行われていたことを知っていながら放
置していたことはない。
イについて
本件忘年会は、被告Bが開催したものではなく、土浦支店の販売一課及び販売二
課の有志が開催したものであり、幹事は、会費制で販売課以外の親しい者や取引先の
者にも参加を呼び掛けた。
また、本件忘年会の場所は、土浦支店の近辺で選定すると、参加者が飲酒の上、自
動車を運転して帰宅するおそれがあることから、むしろ飲酒運転を避けるため宿泊を
前提として選定されたものである。
被告Aは、宿泊の予定で参加の申込みをしており、本件忘年会当日も、予定を変
更して帰宅するとの申出はなかったし、幹事にも届けをしなかった。被告Aが野村
車を運転して帰宅するのを見たのは同僚の者だけであって、幹事も被告Cも知ら
なかった。
(2) 被告Cの責任の有無
(原告らの主張)
ア 被告Cは、被告Bの取締役兼土浦支店長として、同支店の従業員に
対し、飲酒運転を厳禁し、飲酒運転をすることがないよう厳しく指導監督すべき注意
義務を負っているところ、同支店の次長である江幡永次らが飲酒運転の経験がなかっ
た被告Aに飲酒運転を覚えさせ、これを更に慢性化させていったことを知り、又は
知り得べきであったのに、飲酒運転防止のための具体的な措置を何ら採らなかった過
失がある。
イ(ア) 前記(1)のとおり、本件忘年会は、実質的には被告Bの業務で
あって、被告Bの管理運営の下で開催されたものであるから、土浦支店長であった
被告Cは、管理責任者として、従業員が飲酒運転をすることのないよう万全の措
置を採るべき注意義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、泥酔状態にあった
被告Aが野村車を運転して帰宅するのを看過した過失がある。
(イ) また、仮に被告Cが管理責任を負わないとしても、幹事として管理
責任を負っていた江幡は、同支店の次長と販売二課長を兼ねていて、日ごろから被告
野村の飲酒運転を知っていたから、被告Aが、本件忘年会においても、飲酒の上、
野村車を運転して帰宅することは、十分予見可能であったのであり、同人に注意義務
違反があったことは明らかであるところ、同人を管理監督すべき地位にある被告長谷
川もその責任を免れない。
ウ したがって、被告Cは、民法709条に基づき、損害賠償責任を負う。
(被告Cの主張)
アについて
被告Cは、被告Bとしては自動車の運行を日常的に行うことから、業務上、
安全運転に関する教育指導をしたほか、毎朝の朝礼でも口頭で注意をしていたのであ
り、それ以上に従業員の私的な飲酒運転についてまで具体的に教育指導すべき義務は
ない。
また、被告Cは、販売二課の課員たちが営業会議の後に飲酒運転を繰り返して
いたことは知らなかった。
イについて
本件忘年会は、被告Bの業務として行われたものではなく、私的な会合であった
から、被告Cは、本件忘年会の管理責任を負ってはおらず、幹事を管理監督する
責任もない。
また、被告Cは、被告Aが宿泊すると聞いていたので、本件忘年会で飲酒す
ることは格別気には留めず、野村車を運転して帰宅するところは見ていない。
(3) 損害額
(原告らの主張)
ア 亡義男の損害額
(ア) 逸失利益 8117万4685円
亡義男は、将来を嘱望されて、本件会社の代表取締役に就任したのであるから、本
件事故後も少なくとも10年間その職にあることが期待されるところであり、また、
代表取締役とはいっても、株式会社キョウデンの指示によるものであるから、その所
得はすべて勤労所得である。
亡義男の死亡前1年間の所得は、1506万1493円であり、生活費控除率を4
割、将来分の中間利息の控除率(ライプニッツ方式)を年2%とすると、亡義男の逸
失利益の現価は、次の算式のとおり8117万4685円となる。
(イ) 慰謝料 5000万0000円
本件事故は、亡義男に何らの落ち度がないにもかかわらず、高速道路を逆走してき
た野村車が大島車と衝突したというものであり、亡義男の恐怖は高い一方、飲酒酩
酊・高速道路逆走という被告Aの落ち度は大きいから、亡義男の被った精神的苦痛
に対する慰謝料は、5000万円を下るものではない。
(ウ) 物損 90万4725円
亡義男は、本件事故によって、運転していた大島車、眼鏡及び衣服を全損する被害
を被った。
① 大島車関係費用 75万0000円
大島車の本件事故当時の評価額は、50万円を下らない。
また、大島車を解体工場まで運搬した上、解体廃棄し、登録を抹消するために要す
る費用は、総額で25万円を下らない。
② 眼鏡代 11万3925円
③ 衣服代 4万0800円
(エ) 小計
前記(ア)ないし(ウ)を合計すると、1億3207万9410円となるが、原告
らは、これを法定相続分各2分の1の割合で6603万9705円ずつ相続した。
イ 原告甲の損害額
(ア) 治療費等 13万4872円
① 亡義男の治療費 5万0320円
② 病院への交通費 3万0870円
③ 遺体搬送費等 5万3682円
(イ) 調査費用等 1万7124円
① 高速道路通行料 1万0600円
② ガソリン代 6524円
(ウ) 交通事故証明書交付手数料 3000円
(エ) 葬儀費用の一部 150万0000円
(オ) 小計 165万4996円
(カ) 弁護士費用 676万9470円
ウ 原告乙の損害額
弁護士費用 660万3970円
(被告Aの認否)
アについて
(ア)について
亡義男が、本件事故後も10年間、本件会社の代表取締役に在職する蓋然性は認め
難く、せいぜい2期4年間程度とみるのが相当であり、その間の得べかりし収入は、
月額110万円を基礎とすべきである。そして、その後6年間の得べかりし収入は、
大卒男子労働者65歳以上の賃金センサスに基づくべきである。また、中間利息の控
除率は、年5%とするのが相当である。したがって、亡義男の逸失利益は、4586
万7064円となる。
(イ)について
亡義男は、本件事故当時、一家の支柱であったから、2600万円が相当である。
(ウ)について
①について
大島車の評価額及び登録抹消料などを合計しても、50万円が相当である。解体廃
棄料は、いずれ出費されるものであり、損害として認められる性質のものではない。
②及び③について
いずれも再調達の必要性がないから、損害とは認められない。
イについて
(ア)について
③について
葬儀費用に含めて算定すべきである。
(イ)について
本件事故との間に相当因果関係が認められない。
(ウ)について
本件事故との間に相当因果関係のある損害として認められるのは、1通分(600
円)に限られるべきである。
(被告B及び被告Cの認否)
いずれも争う。
第三 争点に対する判断
一 争点(1)(被告Bの責任の有無)について
(1) 土浦支店における注意義務違反の有無について
ア 証拠(略)によれば、次の事実が認められる。
(ア) 被告Aは、大学を卒業した後、平成8年4月、被告Bに入社し、当
時の土浦営業所に配属となり、本件事故当時は、土浦支店(平成11年、土浦営業所
は土浦支店に格上げされた。)の販売二課の副主任として勤務していた。
(イ) 土浦支店は、本件事故当時、販売一課、販売二課、部品課、サービス課
などに分かれており、従業員は、被告Cも含めて総勢40名であった。
本件事故当時、販売一課は、次長兼課長の中川重憲、課長待遇の田尻道夫、副主任
の新井和之及び吉川敢、並びに和知宏幸及び柴弘樹の6名で構成され、また、販売二
課は、次長待遇の課長の江幡、係長の小峰鉄雄、副主任の井上公人及び被告A、並
びに高橋慶一の5名で構成されていた。販売一課及び販売二課は、土浦支店の事務所
2階の同じ部屋に机が配置されており、両課と同じ部屋に被告Cの机も配置され
ていた。なお、両課の机と被告Cの机との距離は近く、それらの間には仕切り等
は設置されていなかった。
(ウ) 販売二課では、課員各自が自動車を運転して取引先を回る必要があった
ことや、近辺の公共交通機関が発達していないこともあって、各自が自家用車を運転
して土浦支店に通勤しており、被告Aも、本件事故当時、野村車とは別の自家用普
通自動車を利用して通勤していた。
(エ) 土浦支店では、被告Cが、毎朝、朝礼で全従業員に対し、業務事項
の伝達とともに、交通安全の注意の呼び掛けなどを行うほか、毎月、茨城自動車販売
交通安全対策推進協議会からのチラシを交付したり、社団法人茨城県安全運転管理者
協議会から送付される「運転管理いばらき」と称する小冊子を備え置くなどしていた。
また、被告Cは、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始などの比較的長い休
みの前であるとか、春及び秋の交通安全運動週間の際には、飲酒運転をしないよう注
意をしたりしていた。
(オ) 販売課では、1年に7回くらい、その月の1日に営業会議が約1時間ほ
ど行われるが、これが終わると、課長の江幡を含む販売二課の課員を中心に、時には
田尻も加わって、主として土浦支店の近く(自動車で約5分の距離)にある居酒屋
「鳥大」に自動車を運転して行き、午後6時ころから午後8時ないし8時半ころまで
の間、飲酒をしては、そのまま各自の自動車を運転して帰宅するということを繰り返
していた。なお、江幡の通勤時間は、高速道路を利用した場合は1時間程度、利用し
ない場合は1時間15分程度であった。
被告Aは、被告Bに入社するまでは、飲酒運転をしたことはなかったが、同僚
が飲酒運転をしているのを見て、同じように飲酒運転をするようになった。飲酒量は、
概ね、ビールが中ジョッキで3杯くらいと焼酎のお湯割りであった。
また、被告Aは、親しかった井上と、1週間に1回ないし2回は、勤務終了後、
土浦支店の近くのラーメン屋に自動車で立ち寄り、各自がビールを瓶半分から1本く
らい飲み、ラーメンを食べ、そのまま自動車を運転して帰宅することが常態となって
いた。
(カ) 被告Aは、前記(オ)のとおり、飲酒運転を日常的に行っていたこと
から、本件忘年会で大量に飲酒した後も、同様に自動車を運転して帰宅しても大丈夫
であろうと安易に考え、酔いを十分にさまさないまま野村車を運転した。
イ そこで検討するに、前記アの認定事実からすると、被告Aが、被告B
に入社後、課長の江幡を始め、同じ課員たちが、誰も他の者の飲酒運転を特段注意す
ることなく、各自が飲酒運転を繰り返しているのを目の当たりにして、それ自体格別
悪いことでもないと考えて、飲酒運転に対する意識を鈍磨させながら、他の課員たち
と同様に飲酒運転を日常化させていったものということができ、これが本件事故の発
生の誘因になっていたことは否定することができない。そして、被告Bが従業員に
対して採った交通安全対策ないし教育は、少なくとも販売二課に関する限りは、形式
的・表面的なものにすぎず、全く功を奏していなかったものといわざるを得ない。
このような被告Bに見られる飲酒運転に対する安易な姿勢は、少なくとも社会的、
道義的に強い非難に値するといわなければならない。
しかしながら、本件事故について被告Bに民法709条の責任が認められるため
には、被告Bが被告Aの飲酒運転を認識し、これを容認・助長したことが少なく
とも必要であるところ、確かに、飲酒運転を互いに容認し合っていたのは被告Aの
属する販売二課の課員たちであり、課長の江幡自身が率先して飲酒運転を行っていた
とはいえ、このことから直ちに被告Bが被告Aの飲酒運転を認識していたという
ことはできない。
すなわち、被告Aを含む販売二課の課員たちの飲酒運転は、いずれも勤務時間が
終了した後のことであるし、営業会議が終了した後、再び営業に出掛ける者もいたと
いうのであり(証人井上)、特段飲み会への参加が強制されていたと認めるに足りる
証拠はない。また、本件事故発生前に、販売二課の課員に限らず、土浦支店全体又は
被告B全体で、飲酒運転して検挙された、又は飲酒が原因で交通事故を起こしたと
いうことも証拠上認められないから、被告Bがそれらをきっかけとしで、販売二課
の課員たちの飲酒運転の実態を知り得たとすることもできない。
また、課長の江幡は販売二課の課員たちの飲酒運転を認識していたものであるが、
被告Bが日常においてこれらの飲酒運転を認識していたというためには、少なくと
も土浦支店の代表者たる被告Cが認識していることを要するというべきである。
そこで、被告Cの認識について検討する。前記ア(イ)認定の被告Cの机
の配置からすれば、被告Cは、販売二課の課員たちが、営業会議が終了した後、
土浦支店近くの居酒屋等に出掛けて飲酒することを認識していたものと推認すること
が十分にできる。しかしながら、被告Cがそのような飲酒の場に参加していたこ
とを認めるに足りる証拠はない。また、被告Cとしては、課員たちがタクシーや
運転代行を利用しているものと考えていたのであって(被告C本人)、具体的に
課員たちが飲酒した上で自動車を運転していたことまでの認識があったことを認める
に足りる的確な証拠もない。なお、被告Cは、土浦支店の周辺の運転代行業者が
少ないことは認識していたが、そうであるからといって、直ちに、運転代行を利用す
ることが非現実的であり、運転代行を利用していると考えていた旨の被告C本人
の供述に信用性が次けるとすることはできない。
そうすると、被告Bとしては、土浦支店長であった被告C又はその他の者を
通じて、土浦支店の販売二課の課員たちが飲酒運転を日常的に行っていることを認識
していたとまで認めるのは困難であるといわざるを得ず、結局、被告Bが被告A
の飲酒運転を認識していたものとは評価することができない。
したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。
(2) 本件忘年会における注意義務違反の有無について
ア 証拠(略)によれば、次の事実が認められる。
(ア) 土浦支店では、支店全体の忘年会は開催されてはおらず、毎年、販売課
が中心となって、取引先の者も招いた忘年会を開催しており、例年は、1泊付きで翌
日は希望者がゴルフを行うことになっていた。
(イ) 忘年会の幹事は、課長も含め販売課員の持ち回りで担当が割り当てられ
ており、本件忘年会の幹事は、江幡及び小峰であった。江幡から本件忘年会の会場に
ついて相談を受けた被告Cは、知人から、「黒勢」を紹介され、相談を受けたこ
ともあって、自ら、平成12年10月下旬ころ、「黒勢」に電話をかけて同年12月
2日の予約をした。そして、その後、江幡が「黒勢」に電話をかけて、宴会の開始時
刻が午後6時30分であること及び参加人数が19名(うち宿泊する者が14名)で
あることを伝えた。
「黒勢」は、最寄りの駅である茨城交通湊線の阿字ヶ浦駅から徒歩約2分の位置に
あったが、交通の便からすると、常磐道に接続する北関東自動車道のひたち海浜公園
インターチェンジが近いこともあって(「黒勢」から同インターチェンジまでの距離
は、約3・3㎞である。)、自動車を利用する方が時間が掛からないこと、また、宿
泊を予定していることなどから、参加者が自動車を運転して行くことは特に問題視さ
れなかった。
(ウ) 小峰が平成12年11月に作成した本件忘年会の案内の書面には、「土
浦支店営業部忘年会ご案内」とうたわれていた。そして、参加費用は、宿泊費込みで、
宿泊を予定している者も予定していない者も、被告B内の地位にかかわりなく一律
1万円とされており、被告Bから費用の補助はなかった。また、本件忘年会の翌日
の予定は、朝食後解散とされていて、ゴルフなど特別の予定はなかった。
(エ) 「黒勢」では、通常、2階を宴会場、3階を宿泊所としていたが、本件
忘年会の当日は他の宿泊客がいたことから、「黒勢」を経営する黒澤政浩は、2階を
二つに仕切って、宴会場と7名分の宿泊所とに分け、残りの7名は3階の306号室
及び307号室に宿泊してもらうこととした。その結果、本件忘年会の参加者は、2
階と3階とに別れて宿泊することになっていた。
(オ) 被告Aは、平成12年11月中旬ころ、配布された前記(ウ)の書面
によって、本件忘年会が、例年と同様、1泊付きであることを知った上で、参加の申
込みをしたが、同月下旬ころ、当時交際していた女性が本件忘年会が開催される日の
翌日である同年12月3日の午前8時ころに自分の部屋に掃除に来ることになったこ
とから、宴会には出席し、普段の飲み会と同程度には飲酒するが、様子を見て当日中
に帰宅しようと考えていた。
(カ) 被告Aは、平成12年12月2日、有給休暇を取得して、家族と共に、
実父の遠縁に当たる者の葬儀に参列し、午後4時ころ、いったん帰宅した。その後、
被告Aは、同日午後5時ころ、野村車を運転して自宅を出発し、常磐道の桜土浦イ
ンターチェンジで待ち合わせていた井上及び高橋と落ち合った。被告Aら3名は、
各自の自動車で常磐道下り線などを走行して、午後6時45分ころ、「黒勢」に到着
した。被告Aは、「黒勢」の建物の裏側の駐車場に野村車を駐車させた。
(キ) 江幡は、販売課員に対しては、宿泊の有無を3回確認したが、いずれの
時も11名全員が宿泊することで変わりはなかった。そして、本件忘年会には、結局、
販売課員全員のほか、被告C、取引先の者4名など合計18名が参加することに
なった。
午後7時少し前ころ、被告Cの挨拶で宴会が始まった。被告Cの挨拶にお
いては、宿泊を前提としていることもあって、特に飲酒運転に関する注意はなかった。
周囲の者は、被告Aが宿泊せずに帰宅するつもりであることなど知らなかったので、
被告Aに対し、酒を勧め、被告Aとしても、宿泊せずに帰宅する予定でいたため、
最初のうちは飲酒のペースを自重していたものの、他の者から注がれた酒を断らずに
飲み、酔った勢いなどもあり、結局、ビールを大瓶で4本くらい、焼酎の水割り又は
お湯割りをコップで10杯近く飲んだほか、日本酒も飲んだ。
その結果、被告Aは、宴会が終わるころには、井上の背中に寄りかかって足を投
げ出したり、トイレに行くのに立ち上がった際、足がもつれたり、後輩に当たる柴と
口論になって同人に掴み掛かろうとまでしたり、当初から帰宅する予定で参加した取
引先の者らを見送るために1階に降りようとしたところ、井上及び高橋に両脇を抱え
られなければ階段を降りられなかったりするなど、相当程度泥酔していた。
井上や高橋らは、帰宅する者を見送った後も、しばらく外で立ち話を続けていた。
(ク) 被告Aは、幹事である江幡や被告Cら上司に対しては、帰宅する
旨を告げず、駐車場に駐車しておいた野村車の所まで歩いて行き、野村車に乗り込み、
運転席の背もたれを倒すと、車内で約20分間ないし30分間寝込んだ。その後、午
後10時過ぎころ、目が覚めた被告Aは、野村車を発車させ、「黒勢」の駐車場を
後にしようとした。
ところが、野村車は、「黒勢」の駐車場から出るためには本来右折すべきところを、
左折したために、行き止まりの方向に進行しかけた。高橋は、その時、まだ外で井上
と立ち話をしていたために、野村車が誤った方向に進行しようとしていることに気付
いた。そこで、高橋は、野村車を誘導して、切り返しをさせた上、井上と共に、被告
野村が野村車を運転して帰るのを見送った。しかし、高橋は、被告Aの様子につい
て普段よりは飲酒量が相当多かったものの、被告Aが日ごろから飲酒運転をしてい
たことから、車を運転しても大丈夫ではないかと思い、特段野村車を運転するのを止
めることはしなかった。
(ケ) 駐車場から2階の宿泊所に戻った井上は、最も親しくしていた被告A
が帰宅してしまったため、宿泊してもつまらなく思い、約1時間後、自動車を運転し
て帰宅し、また、新井及び高橋も、同様に自動車を運転して帰宅した。
他方、被告Cも江幡も、午後9時30分ころ、本件忘年会が終了した後は、宿
泊する予定になっていた3階の部屋に移ったため、被告Aが野村車を運転して帰宅
したことは知らなかった。
被告Cは、午後11時30分ころ、被告Aが帰宅したのを聞き及び、被告野
村の携帯電話に連絡を取ってみようとしたものの、通話することができなかった。
これに対し、江幡は、被告Aが普段から酒を飲んでは自動車を運転して帰宅する
のを目の当たりにしており、それでも特に事故などを起こしたことはなかったため、
それ以上気に留めることはなかった。
(コ) 本件忘年会の支払は、「日野自動車」の名義でなされ、会費の不足分約
3万円は、販売課で保管している前年度の忘年会の余剰金をもって充てられた。
イ ところで、前記ア(ア)ないし(ウ)、(キ)及び(コ)において認定し
た事実からすると、本件忘年会は、社会通念上、被告Bが開催したものと評価すべ
きである。もっとも、本件忘年会は、実際には、販売課が中心となって開催されてお
り、幹事は販売課の課員による持ち回りであったこと、被告Cは、いわば主賓と
して本件忘年会に参加したことからすれば、本件忘年会において被告Bを実質的に
代表する立場にある者は、被告Cではなく、本件忘年会の幹事であり、宿泊者を
把握していた江幡と解するのが相当である。
以上を前提として前記アにおいて認定した事実を検討すると、江幡は、販売課の課
員が全員宿泊することを3回も確認した上、部屋割りまで決めてあったのであり、こ
れまでの忘年会でも、飲酒してその日のうちに自動車で帰宅したような者はいなかっ
たのであるから(証人江幡)、本件忘年会においても、飲酒してそのまま自動車を運
転して帰宅する者が出ることを予見することは困難であったといわざるを得ない。
この点、原告らは、本件忘年会について、例年の忘年会とは異なり、翌日にゴルフ
の予定が入っていなかったことをもって、宿泊の必要性はなく、自動車を運転して帰
る者が出てくる状況にあったと主張する。
しかしながら、江幡としては、本件忘年会に参加した者が飲酒運転をして帰宅する
ことがないように、宴会の後は宿泊することを前提にして、あえて土浦支店からは遠
方の地を本件忘年会の会場に選んだものである。実際、「黒勢」から被告Aの自宅
までは約70㎞もの距離があり、時間にして約1時間も運転することになるから(甲
五七、八七)、このような長距離を飲酒運転することは通常は考えられない。なお、
江幡が、通勤に1時間ないし1時間15分程度掛けていること、被告Bからの帰路
において時々飲酒運転をしていたことは前記認定のとおりであるけれども、被告A
が、普段はせいぜい20分間程度しか飲酒運転はしないこと、普段よりも大量に飲酒
した後、これだけの長距離を運転するのは初めてであったこと(甲七一)、本件事故
当日は、被告Aは江幡に対して宿泊せずに帰宅することを告げていないことを考慮
すると、江幡が、本件忘年会に際して、被告Aが飲酒運転をして帰宅することを予
見し得たとまでいうことはできない。
また、井上及び高橋が、泥酔状態にあった被告Aが野村車を運転して帰宅するの
を止めなかったことは、前記ア(ク)において認定したとおりであるが、このことが
前記両名に民法上の損害賠償責任を負わせる注意義務違反を構成するか否かはさてお
くとしても、仮に注意義務違反を構成するからといって、これをもって直ちに被告会
社の注意義務違反があったものと評価し得るものではない。また、被告Bの使用者
責任という法的構成も考えられないではないが、本件忘年会が被告Bの開催による
ものと評価されるとはいっても、本件忘年会の会場から自家用自動車を運転して帰宅
することは、その行為の外形からしても被告Bの業務の執行に当たるものでないこ
とは明らかであるから、前記法的構成も採用するに及ばない。そのほか、被告Bの
監督義務違反という法的構成も考えられないではないが、前記のとおり、被告Bは、
江幡を通じて、飲酒運転を敢行する者の存在を予見し得なかったのであるから、この
ような事態を想定して、自動車を運転してきた従業員らが勝手に帰宅しないように、
エンジンキーを預かるとか、宿泊所で点呼を取るなどといったことをすべき法的義務
までは負っていなかったものというべきである。
したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。
二 争点(2)(被告Cの責任の有無)について
(1) 土浦支店における注意義務違反の有無について
前記一(1)イにおいて指摘したとおり、結果として、被告Cの従業員に対す
る飲酒運転禁止の働き掛けに不十分な点があったことは否めない。しかしながら、被
告長谷川自身が、販売二課の課員が飲酒運転を日常的に行っていることを認識してい
たとまで認めることができないのは、前記一(1)イのとおりである。
したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。
(2) 本件忘年会における注意義務違反の有無について
前記一(1)イのとおり、被告Cは、いわば主賓として本件忘年会に参加した
ものであり、本件忘年会の主催者としての立場にあるとまではいえないから、被告長
谷川が被告Bの土浦支店長であったことから直ちに飲酒運転をして帰宅する者が出
ないように注意すべき義務を負うものとは解されない。もっとも、被告Cは、被
告会社の従業員が飲酒する場に居合わせたのであるから、従業員が酒に酔った状態で
自動車を運転することを現認したり、そのことを予見し得るような場合には、運転を
回避させるよう適切な措置を採るべき条理上の義務があったということはできる。
ただ、本件では、前記一(2)アにおいて認定したとおり、本件忘年会が宿泊を前
提にしたものであったことから、被告Cとしては、予め当日に帰ることが明らか
になっていた者を除くその余の従業員が全員「黒勢」に宿泊するものと考えるのは、
当然のことである。また、被告Aは、被告Cに対しては勿論のこと、幹事に対
してさえ、帰宅することを告げずに駐車場まで行って被告車に乗車したものである。
そうすると、販売二課の課員たちが日ごろから飲酒運転していることを知らなかった
被告Cが、宴会が終了した後、宿泊所に指定されていた3階に上がって、被告野
村を始め、宿泊を予定していた井上や新井、高橋までもが自動車で帰宅してしまった
ことに気付かなかったこと自体を責められるいわれはないし、ましてや、本件のよう
な事態を想定して、自動車を運転してきた従業員らが勝手に帰宅しないような措置を
採るべき法的義務までは負っていなかったものというべきである。
したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。
三 争点(3)(損害額)について
(1) 亡義男の損害額
ア 逸失利益 4566万4982円
(ア) 基礎収入について
証拠(略)によれば、亡義男は、昭和36年3月、一橋大学を卒業して、同年4月
から昭和62年9月までの間、株式会社神戸製鋼所に勤務した後、杉山商事株式会社、
日精ASB機械株式会社(以下「日精」という。)等の勤務を経て、平成12年6月
末ころ、本件会社の代表取締役に就任したこと、もっとも、いわゆる雇われ社長であ
って、その収入は、役員報酬ではなく、全額が労働の対価である給与であったこと、
本件事故直前3か月間をみると、その月収は110万円であったこと、本件会社は、
平成10年2月に設立されたこと、本件会社の歴代の代表取締役の在任期間は、亡義
男の前任者である橋本修及び岩本信徹がいずれも1年であり、その前任者である浅原
武も1年4か月と比較的短期間であること、以上の事実が認められる。
原告らは、亡義男が、日精において、平成2年12月20日から平成11年6月3
0日までの間、取締役経理部長又は常務取締役管理本部長の職にあったこと、また、
日精から再度取締役に就任するよう誘いを受けていたことをもって、本件事故後も1
0年間は本件会社の代表取締役の地位を維持し得たものである旨主張する。
確かに、証拠(甲五)によれば、亡義男が、日精において、平成2年12月20日
から平成5年3月31日までの間、取締役経理部長の職に、同年4月1日から平成1
1年6月30日までの間、常務取締役管理本部長兼経理部長の職にあったことが認め
られるが、そうであるからといって、亡義男が、本件会社においても、代表取締役の
職に10年間もとどまると推認することはできないのであって、ほかに原告らの主張
を認めるに足りる証拠はなく、原告らの主張は理由がない。
そうすると、亡義男が本件会社の代表取締役に就任してから短期間で業績を向上さ
せたことがあったとしても(原告乙本人)、66歳までの4年間(亡義男は、本件事
故の2日後に62歳の誕生日を迎えている。)の在任にとどまるものとみるのが相当
であり、その間の収入は、本件会社の代表取締役としての月収である110万円を基
礎とすべきである。
また、平成12年簡易生命表によれば、62歳の男性の平均余命が19・74年で
あることからすれば、亡義男は、本件事故から10年間は就労が可能であったという
べきであるから、本件会社の代表取締役を退任した後の就労可能年齢である72歳ま
での6年間については、平成12年賃金センサスの産業計・企業規模計による65歳
以上の大卒男子労働者の平均賃金である年収701万7200円を基礎収入とするの
が相当である。
なお、原告らは、本件事故直前3年間の収入の平均値を算定の基礎とすべきである
とも主張するところ、証拠(略)によれば、亡義男は、平成10年が1578万円、
平成11年が1590万2400円と、高収入を得ていたことが認められる。しかし、
証拠(略)によれば、亡義男は、平成12年6月末ころに本件会社の代表取締役に就
任する前は、別の会社(株式会社ヒューネット等)に勤務し、月収110万円よりも
高額な収入を得ていたものと認められるから、本件会社における将来の得べかりし収
入額を算定するについて、過去の3年間の収入の平均値を基礎とするのは相当ではな
い。
(イ) 中間利息の控除率について
本件における亡義男の逸失利益を算定するに当たっての中間利息の控除率は、年5
%とするのが相当である(東京地裁平成12年4月20日判決・交民集33巻2号7
17頁、東京高裁平成12年9月13日判決・金融・商事判例1101号54頁、東
京高裁平成12年11月8日判決・交民集33巻6号1767頁参照)。
(ウ) したがって、亡義男の逸失利益は、生活費控除率を40%として、66
歳までは、次の算式①のとおり2808万3528円となり、その後の72歳までは、
次の算式②のとおり1758万1454円となり、その合計額は、4566万498
2円となる。
① 110万0000円×12×(1-0・4)×3・5459(4年のラ
イプニッツ係数)=2808万3528円
② 701万7200円×(1-0・4)×(7・7217(10年のライ
プニッツ係数)-3・5459)=1758万1454円(小数点以下切捨て)
イ 慰謝料 3600万0000円
本件に顕れた一切の事情、とりわけ、①本件事故は、被告Aが相当程度酩酊した
状態で高速道路を走行するという、ただでさえ危険この上ない行為であることに加え
て、意識が朦朧としていく中でついには高速道路を走行しているとの自覚すら失い、
一般道と錯覚した上、目的地を通過してしまったという酩酊者特有の矛盾した誤信の
結果(甲六二、六三)、高速道路上で転回して逆走するという、常軌を逸した運転行
為が招いたものであって、被告Aの運転行為における過失は、一方的であることは
勿論、極めて重大かつ悪質であること、②そもそも、被告Aの飲酒行為については、
被告Aは、宿泊することなく高速道路を1時間以上も運転して帰宅する予定であり
ながら、自ら進んで相当量の飲酒をしたものであり、このような運転行為を予定した
飲酒自体が、重大な結果を招来する危険性の強い行為であって、飲酒行為自体の悪質
性も決して見過ごすことはできないこと、③実際、これらの行為の結果として、亡義
男ほか1名の尊い生命が奪われたものであり、行為の悪質性に加えて、その結果もま
た極めて悲惨かつ重大なものであること、④また、土曜日の夜、仕事を終えて、東京
の自宅に向かって常磐道を走行していた亡義男にしてみれば、突然、前方から迫って
くる、凶器とさえ称しても決して過言ではない野村車を予測しようはずもなく、実際、
野村車を認識した時の恐怖心、驚き等の大きさは、まさに想像するに余りあるもので
あったであろうこと、⑤さらに、野村車が逆走するに至った原因が、被告Aが泊ま
ることなく帰宅する予定でありながら本件忘年会で大量に飲酒したことにあり、これ
を更に遡れば、被告Aが他の販売二課の課員たちと共に日ごろから飲酒運転を重ね
ており、被告Aの規範意識が極めて鈍磨してしまっていたことに遠因があり、本件
事故はいわばいつ発生しても不思議ではないものであったこと、そして、亡義男がこ
れを知ったとすれば、飲酒運転による悲惨な交通死亡事故がマスコミで繰り返し報道
されているにもかかわらず、一向に同種事件が跡を絶たないこともあって、亡義男の
憤懣やるかたなさは一層激しいものであったであろうこと、⑥そして、原告甲は、
自分を気遣って、毎日朝と夜には必ず電話をかけてきてくれた亡義男の突然の死によ
って深い精神的打撃を受け、平成12年12月20日過ぎころ、18階の自宅のベラ
ンダから投身自殺を図ろうとまでしたり、現在でも他人と会うのを避けるようにする
など、虚ろな日々を送っていること(甲一六、五九、六八、七四、九九、一〇二、原
告啓本人)、一方、亡義男にしてみても、本件事故によって、結婚当時から病弱であ
り、専ら自分を頼りにこれまでの人生を歩んできた原告甲を遺して死出の旅路に赴
かなくてはならなかったのは、誠に無念であったであろうこと、⑦他方、被告Aは、
本件事故後、自らも右肩を骨折する等の負傷をしたため、手術を受けるなど入院加療
を受けていたものの(甲六三)、両親等を通じる等の方法を講じてでも遺族に対し真
摯な謝罪の意思を示すべきであったにもかかわらず、このような方法を講じることも
なく、さらに、平成12年12月末ころ、退院した後も、直ちに遺族らのもとに謝罪
に赴くことなく、原告乙から連絡を受けて、自宅を訪問されてようやく謝罪するなど
(甲一六、一七、五九、六八、九七)、原告らに対する謝罪の意思の表明の在り方等
において配慮に欠けた面があったことなどの事情を斟酌するならば、本件事故によっ
て被った亡義男の精神的苦痛を慰謝するには、3600万円が相当であると認める。
ウ 物損
(ア) 大島車関係費用 50万0000円
証拠(略)によれば、大島車は、本件事故によっていわゆる全損の状態になったこ
とが認められるところ、大島車は、平成3年式のものであること(甲二四、四六)を
考慮すれば、本件事故当時の車両価格は25万円とみるのが相当である。
また、大島車を解体業者に引き取らせて、解体・廃棄するのに要する費用及び登録
を抹消するのに要する費用は、いずれも本件事故との間に相当因果関係のある損害と
いえるところ、弁論の全趣旨によれば、これらの費用は合計で25万円とみるのが相
当である。
(イ) 眼鏡代 3万0000円
証拠(略)によれば、亡義男が、平成10年6月27日、眼鏡代として11万39
25円を支払ったこと、本件事故当時、前記眼鏡を使用していたが、本件事故によっ
ていわゆる全損の状態になったことが認められるから、本件事故当時の価格としては、
3万円とみるのが相当である。
(ウ) 衣服代 1万0000円
証拠(略)によれば、亡義男は、本件事故当時、上着としてチェック柄の茶色のジ
ャケットに薄いグレーのシャツ、下着のシャツを着ていたこと、前記ジャケットは、
亡義男が搬送された病院において脱がせるために左胸の部分を切断されるなどした結
果、いずれも、本件事故によっていわゆる全損の状態になったことが認められる。そ
して、原告甲作成のメモ(甲二六)には前記衣服の価格の合計が4万0800円で
あるとの記載があるが、これは購入価格を示すものと考えられる。この価格を裏付け
るに足りる客観的証拠はないが、本件事故当時の価格としては、合計で1万円とみる
のが相当である。
エ 小計
前記アないしウを合計すると、8220万4982円となり、前記第二の一(4)
によれば、原告らは、各2分の1の割合で被告Aに対する損害賠償請求権を取得し
たから、原告ら各自の損害額は4110万2491円となる。
(2) 原告甲の損害額
ア 治療費等 13万4872円
(ア) 亡義男の治療費 5万0320円
(イ) 病院への交通費 3万0870円
いずれも当事者間に争いがない。
(ウ) 遺体搬送費等 5万3682円
証拠(略)によれば、原告甲が、平成12年12月3日、遺体搬送費として5万
1282円を、寝巻き代として2400円を、それぞれ支払ったことが認められる。
そして、本件事故が亡義男の自宅から遠く離れた場所で発生し、現場近くの病院で死
亡が確認されていることを考慮するならば、葬儀費用とは別に、これらの全額が本件
事故と相当因果関係のある損害というべきである。
イ 調査費用等 1万7124円
証拠(略)によれば、原告らは、当初、本件事故がどのようにして起きたのかが明
らかではなく、当事者である被告Aは、本件事故によって受傷して入院していた上、
本件事故の状況を記憶していなかったため、被告Aから事情を聴取することもまま
ならず、自ら現場に赴いて本件事故現場の状況を撮影したり、関係者に事情を尋ねて
みたりするほかなかったことが認められるから、本件事故の調査等に要した費用も、
本件事故と相当因果関係のある損害であるというべきである。そこで、以下、個別に
検討する。
(ア) 高速道路通行料 1万0600円
証拠(略)によれば、原告らは、本件事故の内容を調べようと考え、平成12年1
2月22日、本件事故現場及び大島車が留置されている茨城県警高速道路交通警察隊
谷和原分駐隊を訪ねるため、自宅から東京外環自動車道を利用して常磐道の谷和原イ
ンターチェンジとの間を往復し、高速道路料金合計2500円を、また、同月28日、
残務整理の目的で本件会社の北関東工場を訪ねるため、同様の経路で常磐道の高萩イ
ンターチェンジとの間を往復し、高速道路料金合計8100円を、それぞれ支払った
ことが認められる。
(イ) ガソリン代 6524円
証拠(略)によれば、原告らは、前記(ア)の高速道路を利用した結果、ガソリン
代として、平成12年12月22日に1614円を、同月28日に4910円を、そ
れぞれ支払ったことが認められる。
ウ 交通事故証明書交付手数料 3000円
証拠(略)によれば、原告乙は、原告甲に代わって、自動車安全運転センター茨
城県事務所に対し、平成12年12月27日、交通事故証明書を取得するために30
00円を払い込んだことが認められるところ、この費用は全額が本件事故と相当因果
関係のある損害というべきである。
エ 葬儀費用 150万0000円
当事者間に争いがない。
オ 小計 165万4996円
前記アないしエを合計すると、原告甲の損害は、165万4996円となる。
(3) 損害填補後の残額
前記(1)及び(2)によれば、原告甲の損害は4275万7487円、原告乙
の損害は4110万2491円となるところ、原告らは、前記第二の一(5)のとお
り、300万円の損害の填補を受けているから、これを各2分の1の割合で前記損害
額からそれぞれ控除すると、原告甲の損害は4125万7487円、原告乙の損害
は3960万2491円となる(なお、弁済の充当方法については、当事者間に争い
がない。)。
(4) 弁護士費用
本件事案の内容、本件訴訟の審理経過、本件の認容額等に照らすと、本件事故と相
当因果関係のある弁護士費用は、原告甲については412万円が、原告乙について
は396万円が相当である。
第四 結論
以上の次第で、原告甲の請求は、被告Aに対して4537万7487円及びこ
れに対する本件事故の日である平成12年12月2日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、また、原告乙の請求は、被告野
村に対して4356万2491円及びこれに対する本件事故の日である同日から支払
済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、それぞれ
理由があるから、これらを認容し、被告Aに対するその余の請求並びに被告B及
び被告Cに対する各請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし
て、主文のとおり判決する。







