最高裁判例(慰謝料関係)
幼児の慰謝料請求権
幼児でも、父の死亡によって将来感ずべき精神上の苦痛について慰謝料請求権を有する。(大判昭11・5・13民集15-861)
被害者の近親者固有の慰謝料請求権
不法行為により身体を害された者の母が、そのために被害者が生命を害された場合(本条)にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、七〇九条と七一〇条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求しうる。(最判昭33・8・5民集12-12-1901)
不法行為により死亡した被害者の夫の妹であっても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等の事実関係があるときには、本条の類推適用により加害者に対し慰謝料を請求しうる。(最判昭49・12・17民集28-10-2040)







