時効完成後の承認
※ 損害賠償請求権の時効が完成してしまった後に、加害者が損害賠償債務を承認したような場合には、判例上、「信義則」 によって、加害者は時効を主張できなくなる場合があります。
この場合、時効が完成していても、請求できます。
1 肯定例
名古屋地裁 昭和60年4月19日判決
そこで被告の消滅時効の抗弁について考えるに、以上認定事実に照らせば、原告らの本件事故に基づく損害賠償債権の消滅時効は、
本件事故の日より進行したものというべきであるから、3年後の昭和53年3月19日右期間を経たというべきである。
しかるところ、原告らが被告に対し昭和56年2月14日、本件事故に基づく損害賠償の支払を求めたところ、
被告は原告らに対し同年3月23日適正な損害賠償額の範囲で支払う旨回答した事実は当事者間に争いがないから、
被告は原告らに対する消滅時効の援用権を喪失したものというべく、結局被告の抗弁は採用できない。
2 否定例
福島地裁郡山支部 平成12年12月27日判決
(原告の主張)
(後遺障害診断書)は、被告の加入する保険会社の指示により、損害賠償請求に必要なものとして医師に作成を依頼したものであり、このような
(後遺障害診断書)の作成経過に鑑みると、原告側の信頼を利用して消滅時効を主張するのは公序良俗に反し、
信義則に反するものといえるから許されない。
(判旨)
(後遺障害診断書)は、原告の後遺症の認定手続のために通常の事務処理過程で作成されたものと認められるのであり、
本件全証拠をもってしても被告が(後遺障害診断書)を根拠に本件訴訟において消滅時効の援用をすること自体が公序良俗に反し、
あるいは信義則に反すると認めるに足りる事情は何ら見出すことはできない。







