弁護士費用
交通事故損害賠償においては、訴訟の場合には、弁護士費用相当額として、判決での認容額の10%が認められます。
但し、これは損害賠償として認められる金額であり、 実際の弁護士費用は弁護士との契約で定まるものであり判決はその一部を加害者の負担とする意味を持つものでしかありません。
また、自賠責保険に被害者請求をしていない時は、判決認容額から、 被害者請求をすれば当然支払われる損害賠償額を差し引いた金額の10%となる場合もあります。
交通事故損害賠償においては、訴訟の場合には、弁護士費用相当額として、判決での認容額の10%が認められます。
但し、これは損害賠償として認められる金額であり、 実際の弁護士費用は弁護士との契約で定まるものであり判決はその一部を加害者の負担とする意味を持つものでしかありません。
また、自賠責保険に被害者請求をしていない時は、判決認容額から、 被害者請求をすれば当然支払われる損害賠償額を差し引いた金額の10%となる場合もあります。
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