将来雑費
将来雑費とは、植物状態や重度後遺障害により、症状固定後も雑費が発生する場合の費用です。
将来雑費は、以下の計算式によって算出されます。
(年額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)
<認められる条件>
将来介護について雑費が発生すること
原則として後遺障害等級の別表第1、1級1号または2級1号の要介護の場合に認められます。
このように、将来介護が必要となる被害者については、紙おむつ代、タオルや手袋などの将来雑費を請求できる可能性があります。そのため、 介護のために必要となる雑費の領収書は、訴訟等で立証できるように、きちんと保存しておくことが必要です。







