将来雑費

将来雑費とは、植物状態や重度後遺障害により、症状固定後も雑費が発生する場合の費用です。

 

将来雑費は、以下の計算式によって算出されます。

 

(年額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)

 

<認められる条件>

将来介護について雑費が発生すること

 

原則として後遺障害等級の別表第1、1級1号または2級1号の要介護の場合に認められます。

このように、将来介護が必要となる被害者については、紙おむつ代、タオルや手袋などの将来雑費を請求できる可能性があります。そのため、 介護のために必要となる雑費の領収書は、訴訟等で立証できるように、きちんと保存しておくことが必要です。

 

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