休業損害
休業損害は、消極損害に含まれます。
消極損害とは、加害行為がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害を意味します。平たく言えば、 交通事故の影響で得られなくなったお金のことです。
休業損害に加え、後述する逸失利益も消極損害に含まれますが、逸失利益は後遺障害が残ったときや死亡時に発生する特別な損害であるため、 別項目を設けて解説します。
なお、休業損害は、就労形態等によって算定方法等が変化するため、就労形態別に説明をします。
1 給与所得者
<認められる金額>
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減
<認められる条件>
受傷を原因として休業したこと
事故前の収入とは、保険実務では事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが一般的です(3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)。 また、季節的に給与額が大きく変動する場合には(たとえば、海の家など)、直近の3ヶ月の平均賃金とせずに、 前年の同期の収入を参考にすることがあります。
有給休暇を使用したときも、休業損害と認められます。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められています。
2 主婦
<認められる金額>
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金(平成16年賃金センサスでは年350万2200円)を基礎として、 受傷のため家事を行えなかった期間について認められる
<認められる条件>
受傷を原因として家事を行えなかったこと
家事を行っていても、その対価として現実的に金銭を受け取っている訳ではないため、 ともすると主婦には休業損害が認められないのではないかと誤解される方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、 事故の影響で家事を行えなくなれば、誰かがそのしわ寄せを受けることになります。場合によっては家政婦を頼むことも考えられます。 このように、主婦業も金銭的に評価されうるのです。
その際の算定基準としては、上記賃金センサスの項目における女子労働者の平均値を基準としています。
3 個人事業者
<認められる金額>
事故前年の確定申告所得を基礎として受傷によって就労できなかった期間。
休業中の固定費(家賃や従業員給料)
<認められる条件>
受傷によって就労できなかったこと、休業中の固定費については、事業の維持・ 存続のために必要やむを得ないものであること
個人事業者の休業損害は、事故前年の確定申告所得を基礎として算定されます。この点、税金対策のため過少申告しているとの主張は、 通常認められないと考えておいた方が良いでしょう。納税義務を果たさないでおいて、被害を受けたときには権利主張するという態度に、 裁判官が納得しないこともあり、かなり高度な立証を要求されるからです。
確定申告をしていないときでも、相当の収入があったと認められるときには、賃金センサスの平均賃金を基礎として、 休業損害を算定することが認められています。
4 会社役員
<認められる金額>
受傷によって就労できなかった期間の労務提供の対価部分
<認められる条件>
受傷によって就労できなかったこと
会社の取締役が受け取る報酬としては、純粋な取締役報酬と従業員としての給与部分に分けることができます。 従業員としての給与部分が労務の対価であって、就労不可能になり会社から支給されなくなれば、 それが休業損害と認められるのは当然のことです。
しかし、取締役報酬は、役員として実際に稼働していることに対する対価部分と、 稼働していなくても得ることができる利益配当部分に分けて考えられます。
休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による現実の収入減とはいえないため、休業損害とは認められません。 逆に労務提供の対価部分については、休業損害と認められます。
問題は、この労務提供の対価部分の金額ですが、実際のところ明確に算定することは困難です。賃金センサスの平均賃金を参考にしつつ、 会社の規模や被害者の役割などを総合的に考慮して、労務提供の対価部分を算出することになるでしょう。
5 失業者
<認められる金額>
受傷によって就労できなかった期間について、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額
<認められる条件>
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる者であり、かつ、受傷によって就労できなかったこと
失業中の者には原則として休業損害は発生しません。なぜなら、休業損害とは事故による現実の収入減に対して認められるものですが、 失業者には、現実の収入減がないからです。もっとも、就職が内定している場合など、具体的に就労が行われる可能性が高い場合や、 就職活動を行っていたなどという事情が認められるときには、休業損害を認めるのが通常です。その場合でも、就労の確実性が低いときには、 賃金センサスの平均賃金を基準としても、ある程度減額されてしまう取り扱いとされています。
6 学生、幼児など
<認められる金額>
原則として認められない、収入があれば受傷によって就労できなかった期間の収入
<認められる条件>
収入があり、受傷によって就労できなかったこと
現実に就労していないのですから、休業損害が認められないのが原則となります。ただし、アルバイトを行っている場合など、 現実の収入が認められるのであれば、就労できなかった期間について休業損害が認められます。







