損害賠償総論
交通事故の損害賠償において、被害者が、加害者側に請求できる損害賠償の内容としては、財産的損害と精神的損害があり、財産的損害は、 積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった出費)と消極損害(事故がなければ得られたはずの減収分)に分かれます。精神的損害は、 慰謝料のことです。
交通事故における損害賠償算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3種類があります。裁判基準とは、 訴訟をした場合に裁判所で認められる金額を基準化したもので、裁判基準が最も高額になります。裁判所で判決ないし和解をした場合には、 任意保険会社は、自社基準を上回る場合でも支払をしてくれます。
任意保険会社も無限に支払原資があるわけではありませんから、なるべく支払を抑えようとします。そこで、 任意保険基準が裁判基準よりも低額になるのです。任意保険会社から提示された金額を公正なものと安易に考えないことが大切です。
以下は、「裁判基準」です。この裁判基準は、 東京三弁護士会交通事故処理委員会及び財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編の「損害賠償額算定基準」(赤い本) 2007年版によるものであり、東京地裁民事27部交通部は、基本的にこの基準によっています。但し、あくまで一応の基準です。







