交通事故被害に伴う交通費、葬儀費用、弁護士費用などは損害賠償金に含まれるのか?

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交通事故被害に伴う交通費、葬儀費用、弁護士費用などは損害賠償金に含まれるのか?

最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の被害者には、やるべきことがあります。

それは、加害者側の任意保険会社との示談交渉です。

示談交渉は、慰謝料などを請求し、損害賠償金を受け取るための交渉ですから、大切なことです。

ところで、損害賠償金とは具体的にどのようなものなのか、ご存知でしょうか?

慰謝料と損害賠償金は同じものだと思っていませんか?

交通事故の被害者が受け取ることができる損害賠償には、どのような項目があるのか知っていますか?

自分が受け取ることができる損害賠償金は、一体いくらくらいになるのでしょうか?

今回は、交通事故の被害者が受け取ることができる損害賠償金の項目と金額のうち、「積極損害」と呼ばれるものの名から交通費などについて、わかりやすく説明していきます。

交通事故の被害者が絶対に理解しておくべき損害項目とは?

では、交通事故の被害者が理解しておくべき損害項目について説明します。

前述したように、被害者が請求できる損害項目はたくさんありますが、頻繁に用いられる損害項目は以下のようなものです。

・治療費
・入院雑費
・通院交通費
・休業損害
・傷害慰謝料
・文書費(損害賠償請求関係費用の一部)
・後遺症慰謝料
・逸失利益

詳しくは後ほど説明していきますが、まずはこれらの損害項目について理解するのがいいでしょう。

ただし、損害項目には「積極損害」と「消極損害」と呼ばれるものがあります。

ここではまず、積極損害について詳しく説明していきます。

なお、金額については、裁判を行なった場合に最終的に提示されることになる裁判基準の金額を表示します。つまり、適正な金額のことです。

ただし、交通事故といっても、すべてが同じ事故ではないのは当然です。

事案によって、一つひとつが異なり、それぞれ個別に判断されるので、あくまでの一応の目安と考えてください。

加害者側の任意保険会社との交渉の段階では、通常は裁判基準以下の損害賠償金額が提示されることが経験上多いです。

裁判基準を知っているかどうかで保険会社との示談交渉の行方が大きく違ってくるので注意が必要です。

積極損害に該当する損害項目を詳しく解説

積極損害とは、被害者が現実に支払った、または支払いを余儀なくされる金銭のことです。

積極損害に該当する項目としては次のものがあげられます。

①治療費
②付添費
③将来介護費
④入院雑費
⑤将来雑費
⑥通院交通費
⑦装具・器具等購入費
⑧家屋・自動車等改造費
⑨葬儀関係費
⑩損害賠償請求関係費用
⑪弁護士費用

ここでは⑥~⑪の交通費や、その他の経費に関する損害項目について説明していきます。

⑥ 通院交通費

【認められる金額】
電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の料金
自家用車の場合はガソリン代や駐車場代などの実費相当額

【認められる条件】
通院するために交通費が必要であったこと

法的には、交通事故の被害者にも損害の拡大を防止する義務が存在するため、原則として電車やバスなどの公共交通機関の料金を限度に通院交通費が損害として認められます。

そもそも、通院のための交通費は事故がなければ払う必要がなかったお金なので損害になるわけです。

タクシーは、その利用が相当と認められる場合、たとえば足を骨折したために歩けないなどのケース以外では支払われません。

ですから、むやみにタクシーを使用することは控えるほうがいいでしょう。

なお、近親者の看護が必要とされる時は、その近親者の通院交通費も損害として認められます。

⑦ 装具・器具等購入費

【認められる金額】
原則として実費全額

【認められる条件】
装具や器具の必要性が認められること

後遺障害が残ってしまったことで、身体機能を補うために必要な装具・器具が必要な場合、義手、義足、歩行補助器具、車椅子、盲導犬費用、介護支援ベッド、介護用浴槽などの購入費用は損害として認められます。

⑧家屋・自動車等改造費

【認められる金額】
事故との因果関係が認められる相当な範囲

【認められる条件】
家屋や自動車等を改造する必要性が認められること

後遺障害が残ってしまった場合、浴室やトイレ、出入口など自宅の改造が必要となります。

また、自動車の運転ができなくなったり、脊髄損傷などで下肢麻痺などが生じ、車椅子が必要となると普通の自動車では乗り降りが困難になるため自動車の改造が必要になります。

このような場合は、交通事故の被害にあわなければ、あれこれ改造する必要はなく、また必要かつ相当な費用なので損害として認められます。

ただし、これらの費用が認められるのは、かなり重度の後遺障害を被った場合なので、必要最小限の費用しか認められません。

便利にするための改造費用などは損害とは認められないので注意してください。

⑨葬儀関係費

【認められる金額】
原則として150万円。ただし、これを下回る場合は実際に支出した金額

【認められる条件】
葬儀を行なったこと

死亡事故の場合には、被害者の葬儀を行うことになります。

葬儀費用については、人それぞれで異なるため事案に応じて相当な額を認定することは困難です。

また、香典収入などもあることから、裁判基準では原則として150万円以下と認定される傾向にあります。

これは、それぞれの葬儀で現実にかかった支出額をすべて損害と認めてしまうと不公平になってしまうことなどを理由としているようです。

なお、病院などから自宅までの遺体搬送費は葬儀とは無関係の費用とされるので、別途損害として認められる傾向があります。

⑩損害賠償請求関係費用

【認められる金額】
相当な範囲

【認められる条件】
損害賠償請求に必要であること

損害賠償請求関係費用とは、診断書や交通事故証明書などの文書費、成年後見開始の審判手続費用、通信費などです。

これらは損害賠償請求を行うために必要な費用であるため損害と認められますが、被害者は支出した金額を後で立証しなければならないため、領収書などはきちんと保存しておくことが大切です。

⑪弁護士費用

【認められる金額】
認容額の10%前後

【認められる条件】
原則として訴訟を提起して判決を得た場合

弁護士に依頼して訴訟を提起し、判決を得た場合は認容額(請求に対して裁判所が認めた額)の10%程度が弁護士費用相当額として損害と認められます。

この金額は、実際に依頼者が弁護士に支払った弁護士費用額とは無関係に、弁護士費用相当額として認められるものです。

通常、判決に至らず和解で終了する場合には、この弁護士費用という項目は削られ、その一部が「調整金」のような名目で加算されることが多いです。

被害者が示談交渉で損害賠償請求できる項目(積極損害:治療費等編)の解説はこちらから↓
交通事故の治療費や入院費などは、どこまで損害賠償請求できるのか?

以上、交通事故の被害者が損害賠償請求できる項目について説明しました。

それぞれの項目についての内容は、わかっていただけたと思います。
しかし、具体的な金額をしっかり計算するのは…法律や保険の専門家でなければ難しいことかもしれません。

また、これらの損害を加害者側の保険会社との交渉で認めさせることは、ある意味で闘いでもあります。

1人ではつらい時、心が折れそうな時は、ぜひ我々弁護士に相談だけでもしてみてください。

みらい総合法律事務所の弁護士は、いつでも被害者の方とともに闘っていく準備を整えています。

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