交通事故・慰謝料を増額する相談なら|弁護士による交通事故SOS

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用語集

<い>

・慰謝料
精神的な苦痛を慰謝するために支払われる金銭。傷害慰謝料、 後遺症慰謝料、死亡慰謝料に分けられる。

・逸失利益
後遺障害を負ったことや死亡したことにより、 事故前の労働を行うことができなくなって収入が減少するために失われる利益。

<か>

・過失相殺
当該事故の発生や被害の拡大に、 被害者にも過失(注意義務違反)がある場合に、損害賠償できる範囲が減ること。なお、 自賠責保険の場合には、被害者に7割以上の過失がなければ過失相殺されない。

・加重
すでに後遺障害のあった人が、 交通事故によって同一部位にさらに傷を追った結果、後遺障害の程度がひどくなるケースをいう。 加重後の後遺障害から既存の後遺障害を差し引いて保険金が支払われる。

・過剰診療
医学的必要性、 または合理性が否定される診療行為

<け>

・健康保険
雇用労働者およびその被扶養者の疾病・ 負傷などに対し、保険給付を行うための社会保険(健保)。交通事故でも健保を使用することができる。

<こ>

・後遺障害
傷害が治ったときに身体に存する傷害。

・後遺障害等級認定
損保料率機構が被害者の後遺障害を調査して等級を認定すること。

・後遺障害等級の併合
複数の後遺障害が残存した際に下記の原則によって行われる処理

①13級以上の後遺障害が二つ以上あるときは、 重い方の等級を1級繰り上げる。
②8級以上の後遺障害が二つ以上あるときは、 重い方の等級を2級繰り上げる。
③5級以上の後遺障害が二つ以上あるときは、 重い方の等級を3級繰り上げる。
④これらに該当しないときは、 重い方の後遺障害等級がそのまま後遺障害等級となる。

・高額診療
診療行為に対する報酬額が、 特別な理由もないのに、一般の診療費水準に比べて著しく高額なこと。

・高次脳機能障害
頭部外傷を受けて意識障害を起こし、 脳失拡大や縮小等の過程を経て、その回復後に認知障害(記憶力障害、集中力低下など)や人格変性(攻撃性、幼稚性など)が生じた状態。

<さ>

・財団法人交通事故紛争処理センター
事故被害者の面接相談をとおして、 弁護士などの法律の専門家による交通事故の相談・和解の斡旋、審査を行う公益法人。
無償であるが、 自分に弁護士がつくわけではないので、損害の立証などは自分で行われなければならない。

・裁判上の和解
訴訟の段階で、 裁判所が仲介して当事者がお互いに譲歩して紛争を解決する手続き。
裁判上の和解が成立すると和解調書という公的な調書が作成される

<し>

・事前認定
任意保険会社の側から後遺障害等級認定の請求を行うこと。

・示談
当事者の話し合いによる紛争の解決。

・実況見分調書
捜査過程において、 犯罪の現場その他の場所、人の身体あるいは物について、その状況を確認することを実況見分といい、 その結果を録取した捜査上の文書を実況見分調書という。

たとえば、交通事故では、事故のあった道路の状態や、 加害者が被害者を発見した場所やブレーキを踏んだ地点などが記載されている。

・自賠責保険
自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、強制的に加入しなければならない保険。 自賠責保険契約が締結されていない車を運転することはできない。

・症状固定
医学上一般に承認された治療方法で治療を継続して治療効果が上がらなくなった状態。

・消滅時効
損害賠償などを請求する権利が、 時効期間の経過により消滅すること。

加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。

・消極損害
加害行為がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害。 具体例としては、休業損害、逸失利益があげられる。

<せ>

・生活費控除率
被害者が生存していれば、 衣食住といった生活費がかかるので、これを控除するための割合。

・成年後見 
精神上の障害により、 本人が判断能力を欠く場合に、家庭裁判所の審判により成年後見人が選定される手続き。成年後見人が本人(成年被後見人)の財産を管理し、代表する権限を有する。

・積極損害
被害者側が現実に支払い、 または支払いを余儀なくされる金銭。具体例としては、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費、通院交通費、装具・ 器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、損害賠償請求費用、弁護士費用などがあげられる。

<そ>

・素因減額
被害者に特異な性格や過剰反応などの心因的な素因や、 既往症などの身体的な素因がある場合に、これらが損害の発生や拡大に寄与しているとして、損害賠償額が減額されること。

・相当
同一系列にある複数の後遺障害をまとめて一つの等級に格付けする方法。

・訴訟
当事者が、裁判所に対し、 裁判所による最終的な判断である判決を求める手続き。

・損保料率機構
損害保険料率算出機構の略。 自賠責保険の調査手続きを行う。

<ち>

・調停
裁判所が紛争当事者の間に入って、 お互いの譲歩により紛争を解決する手続き。話し合いが合意に達すれば、調停調書という公的な調書が作成される。

・賃金センサス
わが国の賃金に関する統計として、 最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。
主要産業に雇用される常用労働者について、その賃金の実態を労働者の種類、職種、性別、 年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにして取りまとめられた統計。逸失利益の算定等の際に用いられる。

<て>

・定期金賠償
一括で賠償金を受け取るのではなく、 定期的に受け取る制度。たとえば、「~まで、毎月末日限り○○円を支払え」などという判決文となる。

<に>

・任意保険
加入が強制されない自由に入る保険。

<ひ>

・被害者請求
被害者の側から後遺障害等級認定の請求を行うこと。

<ほ>

・補佐
精神上の障害により、 本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所の審判により保佐人が選定される手続き。本人(被保佐人)は、保佐人の同意がなければ一定の重要な行為を行えなくなる。
交通事故の損害賠償請求については、保佐人に代理権が与えられる場合もあるが、本人の同意が必要である。

・補助
精神上の障害により、 本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所の審判により補助人が選定される手続き。補助人は、本人(被補助人)の望む一定の事項について同意、取り消し、代理ができる。

<ら>

・ライプニッツ係数
将来の収入を一時金として事前に受け取るため、 将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数。
長期間にわたって発生する被害金額を一時金として受領するときは、 本来であれば直ちには手に入らないはずの金銭を受領して利殖を行い、本来得られなかった利息が得られることになるため、 中間利息を控除するために用いられる係数。

なお、2020年4月1日以降の事故では、民法改正により、ライプニッツ係数の率は3%となり、以降3年毎に率が見直されます。

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