法的手続

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法的手続

最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

どんな法的手続があるか

任意保険会社と交渉をしても、示談が成立しなかった場合には、 次の段階に進まなければなりません。弁護士に依頼した場合でも、後遺障害等級が12級から14級くらいの場合には、 示談でまとまることも多いのですが、後遺障害等級が上位等級になればなるほど、被害者側が請求する金額と、 任保険会社が提示する金額に差が大きくなり、示談ではまとまらないケースが多くなります。

示談が成立しない場合には、財団法人交通事故紛争処理センターに持込み、 和解斡旋をしてもらうことができますが、ここでは、法的手続について説明します。

交通事故の損害賠償請求をする場合の法的手続としては、①調停、②訴訟、 の2つがあります。

調停というのは、 裁判所に間に入ってもらい、話し合いを行って、合意に達した場合に、「調停調書」という公的な和解書類を作成する手続です。 簡易裁判所が管轄しています。しかし、調停は、あくまで「話し合い」であり、相手が応じなければいつまでたっても解決しません。 そこで、交通事故損害賠償の場合には、調停手続は取らず、はじめから訴訟を提起することが一般です。

訴訟とは、 裁判所に対し、最終判断である「判決」を求めて訴えを出すことです。もちろん途中で裁判所より和解の勧告が入り、「裁判上の和解」 が成立することも多くあります。しかし、訴訟を提起した場合には、和解が成立しなかったときには、「判決」 になってしまうという心理的なプレッシャーがあり、調停の場合よりも和解が成立しやすい状況が整っています。

訴訟について

日本の法律では、 訴訟というのは、弁護士に頼まず、自分で行うことができます。しかし、交通事故の裁判というのは、専門的な知識を要し、 なかなか自分で遂行してゆくことが困難です。東京地方裁判所では、交通事故訴訟の専門部を設置しており、 専門性が高まっています。したがって、交通事故損害賠償で訴訟を起こすときには、 弁護士に依頼するのが良いでしょう。

では、 訴訟の流れを簡単に説明します。

訴訟を起こすには、訴状を裁判所に提出します。そうすると、裁判所は、 訴状を審査した上、第一回口頭弁論期日を定め、被告に対して訴状と呼出状を送ります。ここで問題となるのは、被告を誰にするか、 という点です。まず、運転者は、過失によって事故を起こしたのですから、不法行為に基づく損害賠償責任を負担しますので、 被告にします。そして、自賠法により、加害者の自動車の保有者も人身損害の賠償責任を負担していること、 自動車の保有者がほとんどの場合に任意保険に加入していることから、自動車の保有者を被告にすることが考えられます。さらに、 その事故が業務時間中に起こった場合には、加害者の使用者である会社などに使用者責任が発生することもあります。

このように、 被告を誰にするか、という点でも色々な観点から考えなければなりませんので、この点は、弁護士の判断に任せた方が良いでしょう。 ここで注意すべきは、被告が多ければ多いほど良いということではありません。当事者が多いと、弁護士の数も多くなり、 そのため期日の調整が難しくなり、裁判の期日が延びてしまい、または争点が増えてしまい、裁判が長引く傾向にあります。 任意保険会社からの支払を狙っているのであれば、被告を絞ることを考えてもよいでしょう。

さて、 裁判が始まると、双方が事実の主張及び法律上の主張を闘わせます。主に書面にてやり取りが行われますが、 それと併行して証拠書類も提出していきます。損害額の立証は、被害者側が行わなければならないので、 治療の期間中必要となった費用の領収証は全てとっておき、整理しておかなければなりません。また、 事故前の収入と症状固定後の収入についても問題となりますので、証拠を集めておきましょう。

そのような過程を経て、主張の整理と証拠の提出が終わると、証人尋問に入る前に、 裁判所から多くの場合、和解の勧告があります。それまでの訴訟の経緯から、 すでに裁判所がだいたいの心証を取ってしまっているからです。そこで和解を拒絶した場合には、 だいたいその和解案程度の判決が出される、ということになります。

訴訟に要する期間ですが、やはり1年程度は見ておいた方が良いでしょう。もちろん、 もっと短く終わる場合もありますし、医学的な論争になってくると、2年~3年はかかってしまいます。そのようなこともあり、 和解で解決する方が多いのが現状です。
いずれにしても、 弁護士に任せて訴訟を行うのですが、証拠資料の収集は被害者本人が積極的に行っていく必要があります。任せきりではいけません。 実際には事実の認定が極めて重要になりますので、そのために被害者は積極的に弁護士に協力し、証拠資料の収入に努める必要があります。

刑事記録の取り寄せ

交通事故の損害賠償においては、「過失相殺」といわれることがあります。交通事故に対する被害者側の過失を斟酌し、損害額から差し引く扱いです。この過失割合を定めるために、交通事故損害賠償実務では、加害者の刑事事件記録の取り寄せが行われています。

刑事事件記録の中で、特に重要な書類は、「実況見分調書」です。これは事故に近接して行われた実況見分の結果を記載したもので、裁判所は、基本的には、この実況見分調書に則って過失割合を認定します。

その他、交通事故の被害者、加害者、目撃者の供述調書が取り寄せできる場合があります。これも交通事故状況や飲酒の有無、スピードオーバ-などを立証する証拠となる場合があります。

刑事事件は、捜査中であれば、一般的には取り寄せは困難です。不起訴になった場合には、検察庁に対する実況見分調書の閲覧、謄写の申請や、弁護士法23条の2による照会で取り寄せることができます。

交通事故の加害者が起訴され、公判係属中であれば、刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。

起訴(略式含む)され、判決が確定した後は、検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。

少年が交通事故を起こし、少年事件になったときは、家庭裁判所に少年法5条の2に基づき申請します。

交通事故が物損事故の場合には、警察署に対する弁護士法23条の2の照会により、「物件事故報告書」の取り寄せを行います。

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