交通事故の相談料
交通事故のご相談方法
交通事故の弁護士相談方法についてご説明します。
- ご予約の上、みらい総合法律事務所での面談によるご相談となります。
-
次の事故がご相談をお受けできる事故となります。
- 交通事故による死亡事故-すぐ相談してください。
- 遷延性意識障害(植物状態)-すぐ相談してください。
- 介護を必要とする重度後遺障害-すぐ相談してください。
- 上記以外で、すでに1級から12級の後遺障害等級認定を受けられた方
交通事故相談のご予約は、
上記の方法でお願い致します。
お電話の場合は「交通事故の被害者ですが、ホームページを見た。」と言って下さい。
交通事故事件の費用のご説明
弁護士報酬は、次のとおりです。加害者側が任意保険(共済)無制限、あるいは自分の任意保険で無保険者傷害条項(無制限)が適用される場合に限ります。
通常必要となる費用は、①着手金、②報酬、③実費、です。
① 着手金 無料
② 報酬
4種類の報酬体系です。
(1)ご依頼前にすでに金額が提示されている場合
(2)加害者側からまだ金額が提示されていない場合
(3)死亡事故
(4)増額見込みが高くないため、上記(1)~(3)の基準では受任できない場合
(1)ご依頼前にすでに金額が提示されている場合
最終的に加害者側から獲得できた金額から、 提示金額を差し引いた額(増額した金額)の10%~20%(消費税別途) です。 事案の難易、予想される賠償金の程度を勘案して決定致します。
たとえば、ご自分で交渉し、すでに保険会社から1,000万円の示談金が提示されており、私たちが依頼を受けて示談金を2, 000万円まで増額させた場合は、1,000万円を増額させたことになりますので、10% ~20%である100万円~200万円 (消費税別途)が報酬となります。
(2)加害者側からまだ金額が提示されていない場合
最終的に加害者側から獲得できた金額から、自賠責金額を差し引いた額(増額した金額)の10%~20%(消費税別途) です。
(3)死亡事故の場合
最終的に加害者側から獲得できた金額から自賠責金額を差し引いた額の10%(消費税別途)
(4)増額見込みが高くないため、上記(1)~(3)の基準では受任できない場合
増額見込みが高くないために、受任をお断りすることがありますが、事案により、獲得金額の10% (消費税別別途) で受任できる場合があります。
③ 実費
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常かかりません。
実費は主に訴訟提起の場合の印紙代等です。 請求額が、
1,000万円で6万円程度
3,000万円で12万円程度
5,000万円で18万円程度
1億円で33万円程度です。
上記の資金もない場合には、自賠責への被害者請求をすれば、ある程度の資金を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、 資金的には大丈夫でしょう。
今すぐ、下の「ご相談予約フォーム」をご利用いただくか、メール(office@jiko-sos.jp)またはお電話 (0120-250-744)にてご連絡ください。
相談時にご用意いただく書類
相談時にご用意いただく書類は、以下のとおりです。
※死亡事故や重傷事案で事故直後の場合は書類もないと思いますので、不要です。
1 できればご用意いただきたい書類交通事故証明書(最寄りの警察署に用紙があります。)
後遺障害診断書写し(後遺症が残った場合)
後遺障害等級認定結果通知写し(特に理由部分)
※お手元にない場合、保険会社よりお取り寄せください。
保険会社からの示談提示金額(すでに提示されている場合です。)
2 ご依頼時に必要な書類(お手元にあれば相談時にお持ちください)
源泉徴収票(事故前から現在)
確定申告書写し(事業者の場合)
休業損害証明書写し
これまでの全診断書
保険証券・パンフレット・約款(ご自身の保険会社に請求する場合)
実況見分調書ないし事故状況を書いた図
診療報酬明細書(一括払いになっている場合には任意保険会社にあります。)
支出関係の領収書、それを表にしたもの。
ご相談の手順
<お電話の場合>
1
におかけください。
(月曜日から金曜日の午前10時00分から午後6時まで。土祝祭日休み。)
2 「交通事故の被害者ですが、ホームページを見た。」と言って下さい。
当方より、次の事項をお聞きすると思いますので、あらかじめご準備ください。
(1)交通事故の年月日
(2)傷害の部位、程度(死亡事故や介護を要する重度後遺障害の場合には、この時点で弁護士に変わります。)
(3)後遺障害認定等級は何級か。
3 その後、弁護士とお話ください。そこで、日程調整をさせていただきます。
4 ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。
5 相談当日は、入り口にて、「交通事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です。」と告げてください。相談室にお通し致します。
<ご相談予約フォームないしメールの場合>
1 下の「ご相談予約フォーム」あるいは、メール
で、ご相談ください(24時間OK)
2 弁護士より直接メールないしお電話にて、ご連絡致します。そこで、ご相談日時の日程調整もさせていただきます。
メールアドレスが間違っていると、ご連絡できない場合がございますので、正確にお願い申し上げます。
3 ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。
4 相談当日は、入り口にて、「交通事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です。」と告げてください。相談室にお通し致します。
ご相談予約フォーム
交通事故損害賠償請求に関する法律相談の予約ページです。 ご相談の前にだいたいの事故の内容や損害算定の参考事項及びご相談者との連絡方法を記載していただくフォームです。ご相談は、 ご予約いただいた上、面談による相談になります。
下のフォームが使用できない場合、同じ項目を記載してメール(office@jiko-sos.jp)にて送信してください。 特に書式はこだわらなくて結構です。必要な情報がわかれば良いのです。足りなければ私の方から問い合わせさせていただきます。
【ご相談/お問い合わせフォーム】
※印は入力必須項目です。
メールで返信することが多いので、メールアドレスは正確にお願い致します!
※上のフォームが使用できない場合、同じ項目を記載してメール(office@jiko-sos.jp)にて送信してください。
特に書式はこだわらなくて結構です。必要な情報がわかれば良いのです。
足りなければ私の方からお問い合わせいたします。
※個人情報は、法律相談及びその後の依頼業務を利用目的としますが、取り扱いについては、こちらをご覧ください。






