高次脳機能障害で自賠責等級より高い労働能力喪失率を認定した判例
高次脳機能障害は、外部から障害の有無・程度が認識し難いため、例え自賠責保険手続において後遺障害等級認定を受けていても、等級評価の妥当性及び労働能力喪失率について、訴訟で争われることが多い点に特徴があります。
ここでは、裁判例において、自賠責後遺障害等級認定よりも高い労働能力喪失率を認定した事例を紹介します。
なお、裁判例において、高次脳機能障害における労働能力喪失率の認定にあたり、主に考慮していた事情は以下のとおりです。
①就業について
- 現在就業しているかどうか
- 就業し始めたが辞めることとなった事情
- 就業意欲の有無・程度
- 周囲の協力その他の状況によっては就業可能か
- 現在の就業の様子
②改善可能性について
- 医証上の回復傾向
- リハビリ状況
③コミュニケーション能力
- コミュニケーション能力
- 人格障害、易怒性、易興奮性の程度
- 他人との会話が成り立つかどうか
- 本人尋問の応答
④その他
- 1人暮らし、金銭のやりくりできるか
- 車を運転できるか
- 本人尋問の不出頭
①自賠責認定5級の事案
| 京都地判平成17年12月15日 (自保ジャーナル第1632号) | |
| 年齢 | 43歳 (事故時) |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 職業 | 嘱託勤務 |
| 傷害内容 | 左頭頂骨骨折、 脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫、外傷性てんかん、頚椎椎間板ヘルニア、 聴力障害 |
| 自賠責等級 | 高次脳5級2号、 嗅覚障害12級相当、味覚障害12級相当(併合4級) 自賠責基準喪失率92% |
| 本判例等級 | 高次脳機能障害5級2号 |
| 喪失率 | 85% |
| 概要 | 高次脳機能障害等併合4級後遺障害を残す原告の逸失利益算定において、勤務会社は、人格変化に困惑していたが、 デザイン能力を評価し解雇しなかった等の事情もあるため就労不能とはいえず、嗅覚・味覚障害は労働能力に影響しないとして、 労働能力喪失率は85%と認定した。 |
| 東京地判平成18年3月2日 (自保ジャーナル第1650号) | |
| 年齢 | 25歳 (事故時) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 職業 | ガラス工房勤務 (事故時) |
| 傷害内容 | 左前頭骨骨折、 両側前頭葉脳挫傷、脳内出血、後頭部挫創、左肩甲骨骨折等 |
| 自賠責等級 | 高次脳機能障害5級2号、 嗅覚障害12級、醜状障害7級12号(併合3級) 自賠責基準喪失率79% (5級の場合) |
| 本判例等級 | 同上 |
| 喪失率 | 92% |
| 概要 | 25歳女子について、 自賠責の認定と同様の等級を認定したが、労働能力喪失率については、人格障害や易怒性・易興奮性等が認められ、 てんかん発作等のため現在も就業できていないことを重視し5級相当の79%ではなく、4級相当の92%を認定した。 (なお、嗅覚障害、醜状障害については労働能力への影響を否定し、後遺障害慰謝料で考慮した。) |
②自賠責認定7級の事案
| 名古屋地判平成18年1月20日 (自保ジャーナル第1649号) | |
| 年齢 | 26歳 (事故時) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 職業 | 会社員 |
| 傷害内容 | 脳挫傷、 肺挫傷、下顎骨骨折、右股関節脱臼骨折、両鎖骨骨折、肋骨骨折、右動眼神経麻痺 |
| 自賠責等級 | 高次脳機能障害7級4号、 右動眼神経麻痺併合11級(併合6級) 自賠責基準喪失率67% |
| 本判例等級 | 高次脳機能障害7級4号、 右動眼神経麻痺併合11級(併合6級) |
| 喪失率 | 75% |
| 概要 | 26歳女子大卒会社員が自賠責認定高次脳機能障害7級等併合6級後遺障害を残した事案につき、法廷での尋問結果等をふまえ、 自賠責同様高次脳機能障害は7級、併合6級が相当と認定したが、就労を維持するためには非常な困難が伴うとし、 労働能力喪失率は5級との中間値に近い75%と認定した |
| 横浜地判平成12年8月24日 (自保ジャーナル第1370号) | |
| 年齢 | 53歳 (事故時) |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 職業 | やきとり屋・大人のおもちゃの店の経営 |
| 傷害内容 | 脳挫傷、外傷性てんかん、左前腕骨骨折、左尺骨偽関節、左膝複雑靱帯損傷、左腓骨神経麻痺、 歯牙欠損 |
| 自賠責等級 | 高次脳機能障害7級 自賠責基準喪失率56% |
| 本判例等級 | 高次脳機能障害5級2号、左尺骨偽関節・左膝同様関節及び左腓骨神経麻痺12級7号(併合4級) |
| 喪失率 | 92% |
| 概要 | 自賠責では、高次脳機能障害7級の後遺障害を残した53歳男子について、 知的労働は不可能であるなどとする鑑定結果を重視し、「原告の労働能力は、 本件事故による後遺障害により高度に喪失したと認められるが、軽作業程度の労働をする能力は残存しているものと認められる」 として、高次脳機能障害は5級2号(併合4級)とし、労働能力喪失率92%を認めた |













