2005/09/01

鈴鹿レース死亡事故

 鈴鹿サーキットで、平成17年6月12日に、オートバイレース中に、レースに参加していた24歳の男性が、コンクリート製フェンスに激突して死亡したそうです。
 
男性が、任意保険に加入していたとしても、あらかじめサーキット場で運転することを保険会社に通知し、承認されていない限り、保険金がおりないという判例があります(平成14年4月18日東京地裁判決)。
 
危険が著増するときは、あらかじめ保険会社に通知し、承認の請求をしなければならない約款になっていたところ、道路交通法や速度制限のないサーキット場での運転は、危険が著増するときにあたると判断したものです。
 
そうすると、後は、男性の走行を妨害した他の参加者がいればその参加者に、なければサーキット場に損害賠償を請求しなければなりません。
 
この場合、施設利用契約に基づく安全配慮義務、工作物責任等が問題となります。名古屋地裁は、平成13年12月26日判決で、鈴鹿サーキット国際レーシングコースで起きた死亡事故について、サーキット場の損害賠償責任を否定しています。
 
上記判決が全ての事例に当てはまるわけではなく、事案毎の判断になりますが、今回はどうでしょうか。
 
サーキット場での走行は、それ自体危険な行為です。参加される方は、ご家族等のこともお考えの上、安全に走行されるよう祈ります。

投稿者 tanihara : 08:47 | トラックバック (0)

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