2008/12/30

寄付

 今年も、少しばかりですが、

財団法人交通遺児育英会に寄付をさせていただきました。

交通遺児育英会は、自動車事故や踏切事故など道路における交通事故が原因で死亡した方や著しい後遺障害がある方の子女等のうち、 経済的な理由で修学が困難な者に学資を貸与して、教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的としています。

こちらに寄付の仕方についての説明がなされています。
http://www.kotsuiji.com/jigyou_f.html

投稿者 tanihara : 16:52 | トラックバック (0)

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2008/12/06

テレビ朝日「ワイドスクランブル」出演

 2008年12月3日のテレビ朝日系「ワイドスクランブル」に出演し、法律実務家としてコメントしました。

投稿者 tanihara : 16:53 | トラックバック (0)

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2008/12/06

テレビ朝日「報道ステーション」出演2008.11.17

 2008年11月17日のテレビ朝日「報道ステーション」に出演し、コメントをしました。

最近、大阪で悪質なひき逃げ死亡事件が連続で起こっています。

先日、ひき逃げ事件で殺人罪の容疑で逮捕者が出ました。

しかし、ほとんどのひき逃げ死亡事件は、殺人罪ではなく、自動車運転過失致死罪です。自動車運転過失致死罪は過失犯なので、 7年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(刑法第211条2項)。これに対し、殺人罪は、 死刑又は無期若しくは5年以上20年以下の懲役です。

同じ人の死を招いていても、故意犯と過失犯ではこれだけ違うのです。

はじめから人を轢くつもりで自動車を衝突させたら殺人罪です。しかし、過失で人を轢いた場合には、あくまで過失なので、 自動車運転過失致死罪です。

では、過失で人を轢いて、その後引きずったり放置したりして、死亡した場合はどうなのでしょうか。もしかして瀕死の状態で、 すぐに助ければ助かったかもしれません。

これを過失と言えるでしょうか。

今回の連続するひき逃げ死亡事件を機に、今一度検討する必要があるでしょう。

投稿者 tanihara : 16:46 | トラックバック (0)

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