2009/11/26
手の障害で言語障害認定
交通事故に関する2009年11月25日の名古屋地裁判決を紹介します。
交通事故で右肩や左手などを骨折し、右肩と左手に機能障害の後遺障害が残り、その結果、手話が不自由になったとして、 60歳代の主婦が訴えた事案です。自賠責では、機能障害のみが認定されましたが、 裁判所は機能障害ととも手話の障害を言語障害にあたると認定し、約1220万円の支払を命じました。
判決では、手話能力の14%が喪失したと認定しているそうです。妥当な判断だと考えます。
投稿者 tanihara : 14:31 | トラックバック (0)
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| 2009年11月






